合同会社について

このQ&Aのポイント
  • 法人化の会社を合同会社にした場合、相続税対策として有効です。
  • 株式会社では本人が株主になることはできず、相続税対策としては不適切です。
  • 合同会社は株主が存在せず、役員報酬は役員会議で決定されます。
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合同会社について

先回も法人化についてご相談しましたが、法人化の会社を合同会社にした場合について、教えてください。 アパート大家です。相続ですが、ある本によりますと、法人化して財産を残す。法人は家族が役員となり、本人もOK。とあります。 株式会社ですと、本人が出資し株主になってはいけませんと書いてあります。 本人が株主ですと、死亡したとき株が財産分けの対象になりますから、相続税対策にはならないわけです。そうしますと、今は会社設立で合同会社もあります。合同ですと、株主がありません。役員は株式と同じですから、本人が社長でもいいのです。(役員報酬は役員会議で決められる)ただ合同会社について良く分かりません。合同会社でも可能ですか。株式会社でないと駄目です。となりますか。 詳しい方教えてください。

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  • ben0514
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回答No.1

株式会社も合同会社も、似たようなものです。 合同会社でできないものは、許認可関係ぐらいではないですかね。 合同会社に株主がないということですが、その代わりに出資者という形になります。 株式会社と異なるのは、出資者が経営者に常になるということぐらいですね。ただ、小さい株式会社などは株主が経営者になることがほとんどです。 税金対策も、毎年の税金(所得税など)の節税と考えれば、自分の所有する不動産を経営する法人が管理する、管理会社の経営という形も一つの方法です。 相続税の対策で法人を使う場合には、相続する遺産の評価が株や出資証券の評価となり、計画的に法人へ資産を渡し、法人から得る賃貸料収入や役員報酬により経営会社の評価を抑えるということですね。 相続した人が個人所有にしたければ、法人を解散させたり、法人から個人へ売却などで戻すことも可能でしょう。これも計画的に役員報酬を高めに設定し、会社から見た未払金を増やし、それと相殺させることも可能です。 これらの方法であれば、株式会社であろうが、合同会社であろうが、合資会社や合名会社であっても行えると思います。但し、単純に名義や簡単な書類だけでは、実態が個人ではないのかという疑いが発生し、税務署に実態での課税という言い分による高額な課税を受ける可能性があることでしょう。できる限り税理士などに相談し、必要な書類等を完備させ、お金の流れも法人と個人を区別させることが重要でしょうね。 考え方は違いますが、私は税理士事務所の補助者経験のある会社経営者です。会社は2社あり、メインの会社の不動産をサブの会社で管理する形にしていますね。名目と実態を合わせ書類を完備させていくことで、経営者が同一であっても税務調査で問題視されませんでしたね。さらに、法人で利用する資産には個人所有資産も含まれます。これについては所有者個人に賃貸料等を支払ったり、借入金や未払金と相殺させたりして、実際の負担がないように税金対策に利用しています。 私は経験者ですので、法人も個人も税務申告を行えます。そのため、いろいろな立場をそれぞれ兼務しますが、お金を動かしますね。 法人化すると、個人より信用力が増すことにもつながります。アパートを増やすにしても、リフォームするにしても、まとまったお金が必要になるかもしれません。融資が受けやすいかもしれませんので、法人化はよいと思います。ただ、個人事業と違い、赤字でも税金はかかりますし、税理士へ依頼すれば費用も高いでしょう。倒産をしようとしても、登記が必要であったり、裁判手続きが必要なこともあります。 安易な法人化にならないように、専門家への相談を含め、よく検討しましょう。

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