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友人が私の会社に出資したいと言っていますが・・・

本年の1月に役員私ひとり、株主私ひとりで資本金300万円の会社を設立した者です。 近い将来に事業が軌道に乗って儲かりそうだと判断した友人が 100万円を出資して私の会社の株主になりたい、と言ってきました。 私は現在のところ、事業資金に窮していることはありません。(無借金)友人が株主になりたい理由は「配当金が出たときにその1/4が欲しいから。」だそうですが、私は友人に100万円出資してもらった場合、その友人に対し配当金を出すことそのものは構わないのですが、友人が亡くなった場合、その法定相続人である配偶者と子供に対しては配当金を支払いたくないと思っています。 会社法では「相続その他の一般承継により会社の株式を取得した者に対し、株式を会社に売り渡すことができる。」とされていますが、その友人が亡くなった場合、法定相続人に対し私がお金を支払って株式の「売り渡し」を請求する以外の方法で、会社の株を私に返してもらうことはできるのでしょうか? 友人は「自分一代限りの株主でよいから100万円を出資したい。」「遺言書を書いて"株は(筆頭株主である私に)全て無償譲渡する。"としておけば大丈夫。」などといっていますが、そのようなことが会社法で可能なのでしょうか? また、実際に友人が亡くなった場合の相続の際に トラブルになることはありませんか? 詳しい方、教えてください。

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  • tommy1977
  • ベストアンサー率43% (178/410)
回答No.3

このような場合、申し出を断るべきです。 今、無借金経営ということは、少なくとも会社の価値としては 300万は超えている、と。 そこに友人の100万(101万でもいいや(^^;))が加わると、あなた:友人=3:1。あなたの持ち分が出資しただけで奪われる事に なります。さて、大きくなって“気が変わって”買い取りを持ちかけた場合には損をしてしまう可能性が十二分にあります。 さらに、100万のところを101万などにしてしまうと、 あなたは配当金等に係る規定の決議、309条の4項が単独行使できなくなります。 また、遺言書も、”無償譲渡する”とかけば・・・、とありますが、 相続者の遺留分もありますので、そう簡単に行かないのです。 (遺留分を考えると、1/2がそれにあたります) 従って、亡くなった場合、全ての株式を法定相続人に対し私がお金を支払って株式の「売り渡し」を請求するor相続分の配当を支払う のがスマートです。 ※遺留分だけ、になるとかなり揉めますよ。特に価値が出てきた場合には。

Oliveoil
質問者

お礼

皆さん、有難うございます。まとめてお礼のコメントをさせていただきます。 やはり将来的に揉める可能性大なので、株主になってもらうのはやめたほうが良さそうですね。私も「資金は必要ない」と何度も何度も断り続けていたのですが、友人は非正規雇用で不安定な立場で働いている為、何か本業以外での「収入源」が欲しかったようです。仲の良い友人なので、私も何とか助けたい気持ちはあり、私の会社がその友人を正社員で雇用できれば一番良いのでしょうけど、まだ会社を立ち上げて間もないこの時期に従業員を増やすのも危険なので、「配当」だったら条件次第で考えてもよいかな、と思ったので、ご質問させていただきました。 「少人数私募債」というのは初めて聞きましたが、これも良い案かもしれませんね。検討してみます。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
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回答No.2

失礼ですが...貴方は本当に経営者? 必要も無い借金をして不要な利息を支払うのと同じ行為 しかも借金なら返せばそれで面倒は有りませんが株式は色々と面倒の種です とても経営者だとは思えません ここは申し出を断る一手でしょう 貴方の友人も図々しいにもほどがあります 万一配当も出せないようになったときは買い取りを要求してくるのは目に見えています 貴方の会社の資本金が現在300万円...会社の価値が800万円有るとすれば... 株式を手に入れただけで100万円の出資で200万円の価値を得ることが出来ますね 貴方が買い戻すときは200万円以上の価格を提示されるかも? 上場前の株が高値で取引されるのはそんな事も有ります >遺言書... そんな物は生きている限り何度でも書き換えられます、最新版が有効... それに書かれていても有効だとも思われませんね 一番肝心なのは友人に「今は」そんな気は無くても「今後」はどう変わるかが判りません 借金をして自己破産する人のほとんどが「借りたときは返せるつもりだった」... 結論...おやめなさい...

回答No.1

少人数私募債にして、配当ではなく利息などで還元する方法で、毎年償還にすればよいのでは? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E4%BA%BA%E6%95%B0%E7%A7%81%E5%8B%9F%E5%82%B5 償還期限が来ても、縁故際なので、毎年更新して購入してもらうという形にすれば、出資で配当を受け取ることと変わりません。 また、毎年償還させれば、その年によって、利息の内容など自由にいじれますので、お互いにメリットがあるのでは。 基本的に株は売買できるので、株を返して、といっても難しいかもしれません。

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