改名(名前の変更)について

このQ&Aのポイント
  • 24才女性が、幼少時から使用している通称名で戸籍上の名前の変更を考えている。彼女は父親や祖母の死をきっかけに、姓名判断により通称名を使用するようになった。彼女は戸籍上の名前では病気と付き合い、短命の可能性もあると言われている。彼女は手続き方法を調べ、必要な書類も用意しているが、実際に名前の変更ができるのか不安である。
  • 彼女は幼少時から使用している通称名を戸籍上の名前にしたいと強く希望している。現在の通称名は社会的にも周知されており、彼女自身もその名前で知られている。彼女は占いや姓名判断にはあまり信じていないが、改名のおかげで大きな病気にならなかったことには感謝している。彼女は母親のためにも名前の変更ができれば嬉しいと思っている。
  • 彼女は改名手続きをされたことがある人や専門の知識を持っている方からの回答を求めている。彼女は名前の変更に積極的であり、手続きを進める準備も整っている。彼女は母親の思いも考えており、名前の変更ができれば幸いだと感じている。
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改名(名前の変更)について

24才女性です。 物心ついたときから使用している通称名で戸籍上の名前の変更をしたいと考えています。 通称名をつかっていたのは4才頃からです。 (改名当時は幼くてなにも覚えていません。気付いた時には今の通称名で戸籍上の名前が違うと知ったのも中学生の頃です。) 幼稚園、小・中・高・大学と全て通称を使用しており、友人・知人もすべて私の名前は通称名しか知らない状況です。 通称名を使用するに至った経緯ですが私は父親を1才の時に亡くし祖母も2才の時に亡くしました。 身近な人が続いて亡くなったことに不安を覚えた母が、私には健康で長生きしてほしい、幸せになってほしいと、当時藁にもすがる想いで数名学の易者のかたに姓名判断も含めて鑑定してもらったそうです。 その結果、戸籍上の名前ではずっと病気と付き合っていかなければいけない人生になり短命の可能性もあると言われたそうです。 その先生に、呼び方は同じで漢字を一文字変える通称を名乗るといいと言われたそうです。 それ以来ずっとその通称を約16年間使い続けています。 上記のような理由から戸籍上の名前を永年使用の理由で変更したく考えています。 裁判所の手続き方法などについては調べました。 「名の変更許可申立」をするにあたり下記の書類を用意しています。 ・小中高大学の通知表及び卒業証書 ・年賀状やダイレクトメールなど ・資格(簿記など)を取得した際の合格証書 ・アルバイトの給与明細 以上の書類については1部を除き16年間分用意できています。 このような状態で名前の変更はできるものでしょうか。 そもそもの改名のきっかけは母親がした姓名判断ですがそれによる永年使用により通称名のほうが社会的に周知されており、私自身も幼少時から使用している通称名を戸籍上の名前にしたいと強く希望しています。 改名手続きをされたかた、またその専門知識をお持ちの方より回答いただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします。 追記:私自身占いや姓名判断などはあまり信じないほうですが、改名のおかげか今まで大きい病気をしたことはなく、それに関してはありがたく感じています。 私のことを考えて改名を強く希望している母親のためにも変更できればとても嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 改名が許可がされる可能性は高いと思われます。永年使用の目安は5年(ぎりぎり?)から10年(ほぼ確実)と言われていますが、御相談者のケースでは16年ですし、それを証明する年賀状等の資料も十分に揃っていると思われるからです。  改名のきっかけが姓名判断ということですが、姓名判断自体は当然、正当事由にはなりませんが、あくまで永年使用を理由とするのですから、あまり気にされる必要はありません。

sae-808
質問者

お礼

回答ありがとうございます。永年使用での改名許可が認められる可能性が高いというご意見をお聞きして希望を持ってもいいのかな、と思いました!裁判所では誠意をもって審判に望みたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

大人の判断を 16年も前の理由など簡単には証明などできません、質問者が聞かされている理由が本当であったのかも

sae-808
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

noname#155456
noname#155456
回答No.1

>このような状態で名前の変更はできるものでしょうか。 確かに、「永年使用により通称名のほうが社会的に周知されており」なのでしょうが、 そもそも「通称名使用の理由・きっかけ」が、「姓名判断・占い」ですからね。 「姓名判断・占いの結果、本名は運が悪いと言われたから」というのは、氏名変更の正当な理由には当たりませんし。

sae-808
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。やはりそもそものきっかけに問題ありでしょうか。厳しいご意見ですが参考になります。ありがとうございました。

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