土地の遺産分割で代償分割について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 土地の遺産分割において代償分割についての質問です。相続人全員に土地を譲る旨を示した遺産分割協議書には同意しましたが、一人だけ相続権が発生した者は金銭を要求しています。
  • 現在、土地の相続で代執相続人として権利を持つ一人が土地を全員に譲る旨を示した遺産分割協議書に同意しましたが、その一人は金銭を要求しています。路線価に基づく金額は約270万円ですが、相手方は40万円と主張しています。
  • 相続で土地を相続する際に、全員に土地を譲る旨を示した遺産分割協議書に同意しましたが、一人だけが金銭を要求しています。路線価による評価額は約270万円であり、相手方は40万円しか支払えないと主張しています。相談者は金額提示を求められており困っています。
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土地の遺産分割で代償分割について教えて下さい。

私の祖父の土地を祖父の子供5人で相続するところでしたが、この子供の内の一人である私の母が亡くなりました。代わりに私と私の弟及び私の父が代執相続人として相続権が発生しました。現在この土地に家、会社を立てて住んでいる叔父A、Bがおりますが、A,Bより残りの相続人全員に対して 土地を全てA,B2名に譲る旨を記載した「遺産分割協議書」を提示され同意する様お願いされました。 私を除いた4名は同意した様ですが、中で唯一私は何も財産が無いので相当分の金銭を要求しております。 私の相続割合は1/40で約4.4坪に当たります。路線価を調べて金額に直すと270万位の物なのですが、先日合って話し合いの際、坪当たり40万なので100万も払えないと伝えられました。 話し合いの後、先鋒のすぐ近くにある不動産屋さん5件に確認しましたが40万はあり得ない!との事で 70~100万の回答が得られました。 A,Bは「年金暮らしでお金がない」と話しますが以前某有名私立大学の教授であり形振りから見ても 信じがたいです。その上預貯金に関しての分割協議等は一切なにもありません。 この様な状況の場合、いくら位請求したらいいのでしょうか? 金額提示を急がされております。 どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

たとえ1/40といえども質問者さんの権利がその土地に残ると困るのは叔父A、Bでしょう。 相続財産の評価は通常路線価で行われますので、路線価で4.4坪分要求してもよろしいんではないでしょうか。 >その上預貯金に関しての分割協議等は一切なにもありません。 次のように主張されてみたらいかがですか? ・本来あったはずの預貯金に関する遺産相続については何も言わないから、土地については路線価で評価してほしい。 ・もし路線価で評価できない、あるいは金がない、というなら、土地の1/40については私のものとして相続登記してください。 ・その後4.4坪については叔父A、Bに借地としてお貸ししますので、私に毎年賃料を払って下さい。 繰り返しになりますが、1/40といえども質問者さんの権利がその土地に残ると困るのは叔父A、Bです。強気にでれば、相手が折れるのではないでしょうか。(もしダメだったなら、上記の通り、1/40については質問者さんのものとして登記し、毎年わずかでも借料を払ってもらえばいいでしょう。) ただし、これをやると叔父A、Bとはその家族も含めて絶縁しちゃう可能性が高いです。

ja4188
質問者

お礼

おっしゃる通りA、Bは相当困惑しているようです。 親戚付き合いも全くに等しいほどありませんでしたが、これ起きに「長く仲良く付き合いたい」等と申しております。勝手だな~なんて思います。 路線価で請求して拒否されたら、No3様のご意見と合わせて登記して賃料請求 の方法で進めて行きたいと思います。 貴重なご意見誠に有難うございました!!

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

はんこ代五万円が相場です。 預貯金は各自で請求できるので、分割はありません。

ja4188
質問者

お礼

私以外はおっしゃる通り、はんこ代を受け取った様です。 私は納得できないので自分にある権利を主張したいと思います。 ありがとうございました。

回答No.3

代償分割でなく、買い取り要求というやり方もありますよ。 まずは、法定持分で登記するのです。 法定持分登記は、相続人の1人つまりあなたの印鑑のみで申請できます。 この登記をした後に、あなたの持分を先方に買い取るよう調停を申し立てるのです。 私の姉はこの方法で1000万円を手にしました。

ja4188
質問者

お礼

私の権利部分を私一人で登記出来る事は初めてしりました。 相当有効な手段ですね! とても、とても勉強になりました! ありがとうございました!

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

代襲相続とは、土地名義人たる被相続人(祖父)より先に相続人(母)が亡くなっており、あなたと弟が相続人になることをいいます。この場合母配偶者が養子縁組でもしてない限り相続人になることはありません。 祖父・母の順になくなっているのであれば「数次相続」といいます。あなたの主張は、もっともとおもわれますので、家庭裁判所に遺産分割調停を申し出てください。ただし、祖父に借財とかあとからでてきたなら、法定相続分の返済義務があります。

ja4188
質問者

お礼

祖父、実母の順で亡くなりました。 数次相続となるわけですね、勉強になりました。 話し合いがこじれる様であれば調停を申請しようと思います。 ありがとうございました!

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