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高等技能訓練促進費について

高等技能訓練促進費は23年度入学まで月額14万円支給されるそうですが。 23年度入学したのに月額10万円支給です。 この4万円の差は何故生まれるのでしょうか。期間内だと思うのですが。 期間外だとすれば何時までに入学手続きすれば良かったのでしょうか。 教えて下さい。

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回答No.2

制度を利用したいときは事前に役所への相談が必要ですし、 また、役所から事前説明も受けたと思われます。 そのときに、養成機関のカリキュラムの写しや在籍証明書を 提出するように言われませんでしたか? あるいは、申請書類に、養成機関名や修業期間や授業内容を 詳しく記す欄がありませんでしたか? 要は、高等技能訓練促進費の対象とする・しないの判断には、 上記の欄の記載内容が1つの基準とされているわけです。 (2年以上修学し、かつ、資格を取得できることが条件) 高等技能訓練促進費の対象となる資格は以下のとおりで、 看護師学校(高看)の場合は、通常、3年以上の修学を要します。 3年課程に入学されたのですよね? (既に准看護師資格を得ているときに限って、2年以上の修学) なお、これらの資格を取るための養成機関のカリキュラムは、 各資格ごとの要件を定めたそれぞれの法令で細かく規定されています。 通学制はもちろん、通信制もあります。 ただ、高等技能訓練促進費を考えるときには、 このうち、通信制の場合には原則として対象とはならない、 ということにも注意する必要があります。 ◯ 看護師 ◯ 介護福祉士 ◯ 保育士 ◯ 理学療法士、作業療法士 など その他、雇用保険のほうで重複する制度を利用するとき、 つまりは、以下のような制度を利用するときには、 高等技能訓練促進費の支給対象とはなりません。 ◯ 求職者支援制度における職業訓練受講給付金 ◯ 訓練延長給付(雇用保険法第24条で規定) 質問者さんの細かい情報が不明ですから、 これ以上は何とも申し上げられず、 仮にさらに補足をいただいても回答いたしかねますが、 結局のところ、養成機関の条件にあてはまらなかったのだと思います。 なお、制度そのものは国が定めているものの、 実際の運用は自治体(都道府県や市町村)にゆだねられていますから、 自治体ごとに細かい内容が異なるところがあります。 疑問が解消されない場合は、ご面倒でも自治体にお問い合わせ下さい。  

noname#181553
質問者

お礼

同年度に同じ学校に入学した友人が同じ制度を利用して 14万1千円なのに家は10万円とは違いを伺いに役所に 行ってきました。結果14万1千円に訂正してもらえるそうです。 色々教えて下さり有り難う御座いました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

母子家庭自立支援給付金事業といいます。 高等技能訓練促進費が支給されるのは、以下の資格をめざすときです。 ◯ 看護師 ◯ 介護福祉士 ◯ 保育士 ◯ 理学療法士、作業療法士 など このような資格の取得をめざして所定の養成校に入学したのならば、 平成23年度末入学者までは月額14万1千円が支給されます。 (平成24年度以降入学者は、月額10万円) しかし、このような資格をめざす養成校ではなく、 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座に相当する 訓練校や養成校などに入学した、という場合には、 高等技能訓練促進費は支給されません。 その場合は、自立支援教育訓練給付金といって、 かかった受講経費の20%(上限が月額10万円)が支給されます。 以上のようなしくみになっているので、 おそらく、自立支援教育訓練給付金のほうを受けたと思われます。 いかがでしょうか?  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosikatei/1.html
noname#181553
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 看護師の学校に入学したのですが訓練校か養成校かどちらに入学したのか 等の見分け方等を何処で調べたり見分けたりするのでしょうか。

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