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民法の組合契約において、破産手続開始決定の脱退

民法の組合契約において、 破産手続開始決定の脱退は 特約により脱退しないこととすることは可能でしょうか? ★条文★ 第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 一 死亡 二 破産手続開始の決定を受けたこと。 三 後見開始の審判を受けたこと。 四 除名 ★★★★ どうかご教授の程、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

一般には出来ない、とされています。 そうでないと、その組合員の債権者の立場から 言って、破産の目的が達し得ないことに なってしまうからです。

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noname#246818
noname#246818
回答No.1

おそらく強行規定です。(違ったらごめんなさい!!) 組合員に破産手続開始決定がなされると、その組合員の持分は破産財団に組み入れられるべき財産となりますよね? もし破産した組合員を脱退させず持分財産も払い戻さなくて良いとなると、破産債権者を害することになってしまいます。

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