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破産手続開始の決定

破産手続開始の決定後、破産手続開始の登記が嘱託され、 (1)破産手続開始と同時に破産手続廃止の決定 (2)破産手続終結の決定 により破産手続が終了しますが、その後、清算株式会社に移行することはないのでしょうか? 破産手続終了と同時に当該株式会社は、清算事務に移らず、直に閉鎖されるのですか??

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.7

#6追加 法務局編集の登記記載例集によります。 ただし旧破産法の時代とき発行 現在も変更していないはずです。 最新版は発行されていません。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

登記簿を閉鎖する  同時破産廃止  費用不足の破産廃止  破産終結 登記簿を閉鎖しない  破産債権者の同意による破産廃止 明示していないのは  破産の取り消し  これは閉鎖しないと思います ________ 理論的には、財産があり清算事務がある場合があるでしょうが、現実はほとんどないのではないか。 登記簿は推定で閉鎖します。 そのため、 清算人から申請すれば復活できます。清算人の登記もできます。 

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回答No.5

 #2ですが,観念的には(法律上の扱いとしては)清算開始となります。ただし,何もすることがないので,実際には何もされない(清算人も選任されなければ,清算事務が行われることもない)ということです。  登記の面から見れば,破産手続開始決定の登記は,解散の登記と同様のものであり,破産手続の終結又は廃止の登記は,清算結了の登記と,パラレルなものと考えられるでしょう。  このことを別の面からいえば,登記は,実体を反映したものですから,破産手続開始の登記によっては,登記簿が閉鎖されず,破産手続の終了によって閉鎖されるということは,破産手続開始決定によって,破産会社は法人格を失うわけではなく,清算中の会社として存続し,破産手続の終了によって法人格が消滅するという実体法の解釈を,手続に反映したものといえると思われます。

noname#102906
質問者

お礼

>登記の面から見れば,破産手続開始決定の登記は,解散の登記と同様のものであり,破産手続の終結又は廃止の登記は,清算結了の登記と,パラレルなものと考えられるでしょう。 しかし、条文からは、清算が開始されると明記されているので、手続面でも行うことにはならないのでしょうか?

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

登記簿は、機械的に閉鎖します。 ただ、清算事務があるとなれば、申請により復活することはできます。 しかし、抵当権付きの財産は、抵当権実行されるので、清算事務は不要かと 手続きがめんどう、  株主総会を開催して、清算人を選任しなくてはいけない。  (株主総会を開催できない) そうすると、裁判所に清算人の選任してもらう必要があります。

noname#102906
質問者

補足

破産手続の終了とは、どのようなものがあるのでしょうか・・・? (1)破産手続開始と同時に破産手続廃止の決定 (2)破産手続終結の決定 以外に、破産手続終了の決定みたいなものがあるのであれば、すべてのつじつまが合うような。破産手続開始後、すべての事務が終了し、財産が残っているような事はないのでしょうか?そのような終了事案があるとするならば、すべて理解できるのですが…。 つまり、 (1)破産手続開始と同時に破産手続廃止の決定 (2)破産手続終結の決定 (3)破産手続終了の決定←あるかどうか分かりませんが、仮定して 1,2は閉鎖されるが、3は清算事務手続きに入るような形は考えられないですか?

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#1追加   1.2. 商業登記簿は 直ちに閉鎖します。 個人破産と違い、同時破産廃止はすくないと思います。 費用不足の破産廃止はありますが、その場合は抵当権(別除権)などがあり、実質財産がない場合。

noname#102906
質問者

補足

直ちに閉鎖される根拠が、会社法条文からは導き出す事は、難しいと思うのですが…

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回答No.2

 破産手続開始決定を受けた会社は,実体法上は,清算中の会社となります。ただし,通常は,破産手続では,すべての債権債務及び資産が破産管財人によって管理されていますので,生産中の会社が表に出ることはありません。  しかしながら,破産会社の財産で,破産管財人が権利を放棄したもの(破産法78条2項12号)については,その管理処分権が,清算会社となった破産会社に帰属するとされていますので,清算中の会社である破産会社が生き返ってくることになります。  このような場合として,担保権の目的となっている不動産等で,剰余が見込めず,破産管財人による売却で売却代金の一部を破産財団に組み入れることも困難なもの,処分困難な動産類や知的財産権などが考えられます。  このような財産の処分については,原則は,会社法に基づいて清算人の選任を裁判所に請求することになります。元の取締役は破産手続開始決定と同時に,民法の委任の規定に従って委任契約が終了したことになり,会社法の規定により清算人に就任することはないとされています。ただ,一般的には,例えば,担保不動産の競売をかける場合などには,民事執行法20条によって準用される民事訴訟法35条に基づく特別代理人でまかなわれているようです。

noname#102906
質問者

補足

回答ありがとうございます。 すいません。私の理解力がないのでしょうか。意味が掴めなくて…。 結論として、清算開始されるのでしょうか? それとも清算事務は行われず、破産手続終了をもって、当該株式会社は閉鎖されてしまうのでしょうか?

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1.その通 破産手続きは、清算事務そのもの  (精算事務の一種) 債務者から取り立てる、債権者に配当する 債権者に全額は支払えないから破産手続き 全額支払えるのなら、普通の清算手続き 破産会社が、残余財産があることは考えられない。

noname#102906
質問者

補足

回答ありがとうございます。 会社法475条(清算の開始原因) 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。 1号:解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。) っとあります。 また、yahoo知恵袋、清算が開始すると、回答している意見もあるのですが、この辺はどう見られますか? ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412640754

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