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破産手続開始の決定
破産手続開始の決定後、破産手続開始の登記が嘱託され、 (1)破産手続開始と同時に破産手続廃止の決定 (2)破産手続終結の決定 により破産手続が終了しますが、その後、清算株式会社に移行することはないのでしょうか? 破産手続終了と同時に当該株式会社は、清算事務に移らず、直に閉鎖されるのですか??
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