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破産手続開始の決定

akak71の回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

登記簿は、機械的に閉鎖します。 ただ、清算事務があるとなれば、申請により復活することはできます。 しかし、抵当権付きの財産は、抵当権実行されるので、清算事務は不要かと 手続きがめんどう、  株主総会を開催して、清算人を選任しなくてはいけない。  (株主総会を開催できない) そうすると、裁判所に清算人の選任してもらう必要があります。

noname#102906
質問者

補足

破産手続の終了とは、どのようなものがあるのでしょうか・・・? (1)破産手続開始と同時に破産手続廃止の決定 (2)破産手続終結の決定 以外に、破産手続終了の決定みたいなものがあるのであれば、すべてのつじつまが合うような。破産手続開始後、すべての事務が終了し、財産が残っているような事はないのでしょうか?そのような終了事案があるとするならば、すべて理解できるのですが…。 つまり、 (1)破産手続開始と同時に破産手続廃止の決定 (2)破産手続終結の決定 (3)破産手続終了の決定←あるかどうか分かりませんが、仮定して 1,2は閉鎖されるが、3は清算事務手続きに入るような形は考えられないですか?

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