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博物館や資料館所蔵の資料の著作権
- 博物館や資料館所蔵資料の写真を紙媒体やウェブへ掲載する場合、掲載許可と使用料を要求されます。その法的な根拠は何でしょうか?
- 単なる保管者(あるいはコレクター)にすぎない博物館や資料館に使用料を払うことには抵抗がありますが、商用複製物の著作権が切れていない場合も多いため、使用料を払う必要があります。
- 資料写真を自分で撮影する場合や無断で転載した場合には著作権の侵害となり、罪に問われる可能性があります。
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- cypress2012
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お礼
回答ありがとうございます。 重文に関しては法で定められているんですね。