普通自動二輪車の交通違反における点数について
- 普通自動二輪車での交通違反における点数について疑問があります。過去に3点の罰則を受けた経験がありますが、現在の違反で点数はどのように消えていくのでしょうか?
- 自動二輪免許を取得して2年以上経過している私が、先日の交通違反で2点の罰則を受けました。しかし、過去にも3点の罰則を受けたことがあります。この場合、点数はどのように消えていくのでしょうか?
- 自動二輪車の交通違反で点数の消え方について疑問があります。以前に3点の罰則を受けた経験がありますが、最近の違反で点数が消えていくのかどうか不安です。
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普通自動二輪車での交通違反における点数について
こんにちは。質問内容はタイトルの通りです。私は自動二輪免許を取得して2年以上経過しています。先日交通違反で2点罰則を受けました。ここで疑問なのですが、私は2011年7月1日に3点の罰則を受けています。これが初めての違反でした。この場合、課せられた点数はどのように消えていくのかが分からなく、質問させていただきました。おぼろな知識だと、先日違反しなければ、2012年7月1日に点数がもとに戻ると考えていました。しかし今回また違反したことによってもう一年間は5点のままであると判断して良いのでしょうか? カテゴリーが違うかもしれませんが、専門家の方のご意見お待ちしています。 誹謗中傷の類の書き込みはご遠慮願います。
- yuzukarin44
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質問者が選んだベストアンサー
交通違反の点数が0点に戻るのは、 違反日1年後の同日24時まで、無事故無違反で過ごせば戻ります。 つまり2012年7月1日24時まで、点数は2012年7月2日から0点に戻ります。 1年経たないうちに再度違反した場合、累積点となりますので、 累積5点の状態。 あと1点の違反を1年以内にしたら、違反者講習となります。 講習をうければ前歴0回違反点数0点とカウントされます。 違反者講習は軽微な違反で6点に達した物が受ける。 7点になったり、過去3年以内に同講習または免停処分を受けている者は、 行政処分の免停です。 もし違反者講習を受けなかった場合、無条件で30日免停処分となります。 その場合講習後前歴1回違反点数0点となります。 (免停短縮の講習は無い) もし2点以上の違反をしてしまった場合は、免停です。 累積8点までの場合30日免停 免許停止処分者講習(免停講習)を受けることにより、 免停期間の短縮をはかれます。 成績により「優」であれば、29日減免され免停講習日1日だけの免停とすることも可。 免停処分を受けた場合、前歴1回違反点数0点となります。 前歴1回の場合4点の違反で、60日の中期免停となります。 前歴を消すには、 免停が終了した日から1年後の同日24時まで無事故無違反で過ごせば、 前歴0回違反点数0点とカウントされます。 違反点数の回復は違反日から1年。 免停前歴の回復は免停終了日から1年。 1年とは1年後の同日24時まで無事故無違反で過ごすこと。 特例で3年無事故無違反であったのなら、 軽微な違反は3ヶ月で0点に戻る特例があります。
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- rc42k
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No.1ですが あなたの質問の仕方がややこしい、 普通二輪免許をとったのが、 2009年7月1日以前ならNo.2になるし 2009年7月1日以降ならNo.1になる。
- dod1972
- ベストアンサー率43% (2842/6576)
免許点数制度 http://rules.rjq.jp/tensu.html 時系列 A:2011年7月1日 3点 ↓ B:2012年?月 2点 免許の違反点数が消える要件として、 ・免停などの行政処分を受けた→今回該当せず ・過去一年間無事故無違反 →Bの違反がAより1年以内ですから、AもBも残る ・過去2年間無事故無違反の場合、違反してから3ヶ月無事故無違反 →これには、Aは該当する可能性がある。 Bは該当しない。 すなわち、今回のケースの結論は、 ・現在の点数は、Aの違反の前に、2年間無事故無違反だったならば2点。そうじゃなかったなら5点。 ・Aの違反の点数が消えるのは、Aの前2年で無事故無違反だったなら、2011年10月1日。そうじゃなかったなら、2012年7月1日。 ・今回Bの違反をしたが、(A+)Bの点数が消えるのは、Bの違反後1年2013年?月まで無事故無違反だった場合です。
お礼
ありがとうございます。
- morito_55
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2年以上無事故無違反の場合、3点以内の違反は3ヶ月で累積点数はゼロになりますので、以前の違反点数は加点されずに、現在2点のみだと思います。
お礼
ありがとうございます。
- rc42k
- ベストアンサー率28% (28/98)
2011年7月1日以前に違反が一年以上なけければ、 あなたのおっしゃるとおり累積5点の状態です。 もし、2011年7月1日以前の一年間に普通免許とかを もっていて違反してれば、免停、取り消しもあります。 免許の点数は減点法ではなく、加点法です。
お礼
返信遅れまして申し訳ありません。 回答ありがとうございます。
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