不倫相手に根掘り葉掘り聞かれたA夫、慰謝料を請求できる可能性はある?

このQ&Aのポイント
  • A夫とB子が不倫していた事実が明らかになりました。B子はA夫に振られ、自分の男友達のC夫と不倫関係になりました。C夫はA夫の会社に電話し、不倫の話を業務部の女性に教えました。A夫は業務部の女性に呼び出され、不倫のことを話されました。A夫は慰謝料請求することができるのでしょうか?
  • A夫とB子の不倫が明るみに出ました。B子はA夫に振られ、C夫と付き合い始めました。C夫はA夫の会社に電話し、業務部の女性に不倫の話をしたことが判明しました。A夫は慰謝料を請求することができるのでしょうか?
  • A夫とB子が不倫していたことが発覚しました。B子はA夫に振られ、C夫と関係を持ちました。C夫がA夫の会社に電話し、業務部の女性に不倫の話をしたことが分かりました。A夫は慰謝料を請求することができる可能性はあるのでしょうか?
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慰謝料を取れる可能性を教えて下さい

A夫とB子は不倫していました。 A夫には妻がいて、B子は独身です。 B子はA夫が結婚していることを知っています。 A夫とB子は喧嘩別れしたのですがB子が自分の男友達のC夫に不倫していた事実を教えました。 B子はA夫に振られた形となり、怒っています。C夫はB子が可哀想、A夫は悪いヤツと思いました。 ある時、C夫がA夫に一言いってやろうと思いA夫の会社に電話してきて、A夫がいなかったため、 電話をとった業務部の女性に根掘り葉掘り不倫の話をしました。 翌日、出社してA夫は業務部の女性に呼び出され、先日電話があったことを伝えました (もちろん不倫していたことも電話で聞いたと) 業務部の女性は社内でそのことを口外していませんが A夫はC夫に対して、不倫していたことを他人に話したということで 慰謝料請求した場合、裁判で勝つ確率はどれぐらいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

名誉毀損が成立する可能性があります。 Cが話をしたのは一人ですが、伝播性の 理論といいまして、相手が一人であっても 転々流通する可能性があれば、公然性を 満たす、ということになっております。 この転々流通するかどうかの判断は社会通念 に従うことになりますが、もう少し詳しい 事情がわからないと何とも言えません。 そういう状態下で、人の社会的評価を 下げる事実を言ったのですから、 告げられた相手が口外していなくても、精神的な 損害はあった、ということも可能でしょう。 この事実は、真実であっても虚偽であっても 成立します。 で、勝つ可能性ですが、どういう証拠を 持っているか、にもよりますので 何とも。

その他の回答 (5)

回答No.6

AがCへ裁判したらAの妻にもバレるのでは? 私はAが不倫している事、事態が問題と思います。 Cへの怒りも理解が出来ますが、そもそも不倫しなければこんな事にならなかったのでは? Aは人を恨む前に、自分の反省が必要と思うのは私だけでしょうか?

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

名誉毀損という刑事責任を問うのではなく、「名誉毀損という不法行為に基づく損害賠償責任を問う」と言う訳ですか。民事上の責任を問うのであれば、A夫は実際に精神的に苦痛を受けたという損害(これが慰謝料のこと)があった事を証明せねばなりません。 その立証次第で裁判の行方が決まりますので、当事者でない回答者があなたの情報だけから判断することはまったく不可能です。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.3

 裁判で勝てる確率はゼロです。  不倫の事実を新聞や週刊誌の記事に掲載したとか,インターネットのサイトに掲載するなどして不特定多数の人がその情報にアクセスできる状態に置いた場合,その行為に公益性が認められない限りその情報が事実であっても名誉毀損罪が成立しますが,ただ他人に話したというだけでは名誉毀損罪は成立せず,民事上も不法行為は成立しないものと解されています。  このような行為についても名誉毀損罪ないし不法行為の成立を認めれば,およそすべての人は他人にとって不利益な事実を話してはいけないこと,言い換えれば全ての人に全般的な守秘義務を認めることになり,このような行為の取り締まりは私生活に対する国家権力の過度な介入であり相当でないと考えられています。

  • einn
  • ベストアンサー率37% (671/1802)
回答No.2

名誉毀損、と言う形になると思われます。 もちろん刑法だけではなく、民法での損害賠償請求も可能。 ただ、本当に損害が出るのか甚だ疑問ではあります。 その営業部の女性が流布しなければいいわけですし。 営業部の女性がA夫の評価に関わるわけもないでしょうしね。 ですから、損害が出ないのであれば請求は不可能です。 実害が出てないということで、裁判でも負けるでしょう。 もう一つ、傷害罪について。 仮にA夫が「もう人生終わりだ…」というような恐慌状態になり、 激しい鬱症状の上医師から因果関係アリと診断を受ければ、 傷害罪で告訴という事もおそらく可能です。(普通はしません) その場合医師からの診断書を元に争うわけですが、 因果関係を証明するのは非常に難しいと思いますから、 裁判を起せるものの、多分負けますね。担当する弁護士はイヤでしょう。 このご相談は法律上のモデルケースとして仮定したものなんでしょうが、 もしA夫という人間が現実に存在して、 自分のした事を棚に上げてC夫を訴えるつもりなら、 それは本当にチリやゴミにも劣る存在で間違いは無いでしょうね。 一番裁かれるべきなのはA夫なのですから。あとB子も。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

A夫側からC夫に対してと、B子に対しての両方に100%勝てますし、慰謝料も、二人あてに相当な高額な請求が確実に出来ます。 更に、A夫からC夫に対しては、名誉毀損罪での告訴も十分にできます。 刑事事件にされることを是非にお勧めしたいです。

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