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不倫の慰謝料

ある家庭の夫婦仲が悪いことからその既婚女性B子さんと不倫関係になりました。 それから1年後、その夫婦は籍だけを抜き法律的には離婚状態なのですが、そのまま同居を続けている状態です。 それから約1年、この不倫関係がB子の旦那に発覚したのです。 その旦那は慰謝料を求めてきているのですが、法律的に籍が入っていなくてもそのような権利はあるのでしょうか。 またこのあと慰謝料請求のために入籍するなども考えられます、この場合などどうなるのでしょうか。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 相手方のご主人が不貞行為を知ってから3年間は慰謝料請求できます。少なくとも2年前までは、ご夫婦だった家庭ですよね。 ここは、B子と口裏を合わせ、離婚が成立して始めて関係を持った、とすべきでしょうねww

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