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憲法「法の下の平等」

法の下の平等の「平等」は相対的平等だと解されますが、その時の違憲立法審査権の判断基準が、何故「合理性の基準」になるのでしょうか??その根拠を分かりやすく教えて下さい。 また、「合理性の基準」と「厳格な合理性の」基準は同じものですか??違いますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

平等原則における合理性の基準と、表現の自由における 違憲判断の基準に使用する合理性とは異なります。 平等原則においては、どういう場合に合憲になるかは、 ケースバイケースになるので、合理性、という言葉 でひとくくりにしているだけです。 これに対して、表現の自由における合理性の基準は、 それが精神的なものか、経済的なものか、侵害される 利益が、公的なものか、プライバシーのようなものか によって、穏やかな基準、厳格な基準・・・と きめ細かく区分けされています。 尚、平等原則に対しても、表現の自由に対する基準と 同じような区分けを試みている学説もありますが、 少数説です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96

monupage
質問者

お礼

とてもよくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.2

No.1さんが全部おっしゃっているので,基本的になにもいうことはありませんが 14条(法の下の平等)では,賃貸人と賃借人,企業と個人(社員)の場合(雇用契約一般,未払賃金等の問題)や,女性と男性の利益衡量の場面,老人と若者の・・・など,機械的平等にすると,むしろ14条の平等の趣旨に反する場合があり,このような場合には,合理的な平等となるよう立法上の措置が講じられるわけです。 これに対し,21条(表現の自由)の場面では,国がマスコミや一般人の発言等を制限できるようになれば,国に対し何もいえなくなるので,国の独善を許すことになります。 したがって,21条を制限するのは,きわめて厳格でなければならないということがあります。 なんでも自由に言いたいことをいえるからこそ,民主主義が実現できるというわけですね。

monupage
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

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