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憲法14条 法の下の平等について

現在、憲法について勉強をしています。 その中の憲法14条 法の下の平等についてなのですすが、 私が使用している参考書に、法の下の平等の意味と題して 相対的平等、絶対的平等、形式的平等、実質的平等の4つが 挙げられています。 相対的、絶対的平等についてはネットで調べた結果、意味等が載って いて理解できたのですが、形式的平等、実質的平等についてはネットで 調べてみてもあまり詳しく載っていないようです。 (というより詳しすぎて理解しにくい状態です。) 後者の2つについてイメージがわきにくく理解がなかなか出来ません。 形式的平等と実質的平等についてどんなものなのか、(例などがあれば)教えてください。わかり易く載っているサイト等でもかまいません。 よろしくお願い致します。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • botankou
  • ベストアンサー率62% (211/339)
回答No.2

憲法が難解といわれるのも、この14条のように、条文そのものは短いにもかかわらず、 その意味を読み取るための深い解釈が必要とされるからですね。 日本国憲法の各条文は、なかなか手ごわいものばかりですね。 質問事項は以下のように考えればいいと思います。 形式的平等 人の現実にある様々な違いを一切捨て去って原則的に一律に平等に扱うことです。 つまり一部の人の持っている権利を制約したり、逆に一部の人を特別に保護したりしないことです。 基本的に機会均等を意味します。 わかり易い例をあげれば、 200メートル走の競争で、ボルトと質問者afulorey氏と山本山(相撲界で最重量の力士)の三人が競い合うとします。 三人ともいっせいに同じところからスタートさせることです。 ボルトが超速だからといって後ろからスタートさせたり、山本山が重い相撲取りだからといって、100メートルも前からスタートさせるようなことはさせません。 これが形式的平等です。 実質的平等 機会均等だと物事は形骸化してしまうので、その機会均等を実質的に内容を確保させるのが実質的平等です。 上の例では競争をする前から勝負は明らかです(ボルトの圧勝です。 でもひょっとしてafulorey氏がボルトより速いかもしれませんが) でもこれでは何のために競技をするのか、競技をする事自体に意味がありません。 だれもが結果のわかっている競技なんかは見ようとはしないでしょう。 (ボルトの例は悪例ですね。彼の競技にはタイムの楽しみがありました。(笑)) そこでafulorey氏や山本山にも勝負に勝つ機会をあたえようということで、afulorey氏は80メートル手前から、山本山は100メートル手前からスタートさせるなどの方法をとることです。 そうすれば俄然200メートル競争は面白さを増していきます。 陸上の競争の例は、S式司法試験受験の柴田氏の本に載っていたと思います。  興味があれば調べてみてください。

afulorey
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ボルトの例がすごくわかり易かったです。 確かに速すぎですよね・・・(><) 確認のためにですが、私なりの解釈で 形式的平等とは例えば選挙の投票権などの事、 実質的平等とは例えば所得の差による税金の差、 と考えても良いのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • botankou
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回答No.3

基本的にはおっしゃるとおりの考えで良いと思います。 日本の社会構造が複雑になっていくなか、いろんな社会法や労働法が制定されたことにより、 その内容が憲法14条1項に反することはないか、 14条1項によって無効にはならないか等を争う裁判が多くなってきています。  それらの判例の中身もあわせて理解してくことが求められます。 前回も述べましたが、憲法問題は条文ごとにこうした争いがあり、たくさんの判例がでていますので、憲法の解釈をより難しくしています。 時間があれば判例も調べてみてください。 女子若年定年制事件や堀木訴訟、サラリーマン税金訴訟などが有名です。 前書きが長くなりましたが、選挙権はどんな人でも一人一票です。 財産や所得の多い人が、富の大きさに比例して選挙権を二票、三票と持てるわけではありません。 そもそも個人の政治に対する意見というものが、お金をもっているからという理由で判断され、もしくは変更されてはならないものです。 このような考え方に基づき、「形式的平等」の例として選挙権の一票がよく引用されます。 次に「実質的平等」の例を考えてみましょう。 所得税を一律20%として国民に課するとします。 年収200万の人なら40万円の所得税が控除されることになりますが、 これは貧しい人にとっては大きな痛手となります。 いや痛手どころか生活自体の危機に直面することになります。 一方、年収2000万円の人なら400万円の税金を取られても、手元には1600万円が残り、人並み以上の生活をおくることが保障されています。 そこでもし貧しい人の税金を5%にすれば、この人の税額は10万円となり、 差額の30万円を生活費の一部にあてることができます。 貧乏な家庭にとっては、この金額はたいへんありがたいお金となります。 このように貧しい人の税額をさげることによって、貧しい人でも社会において平等や自由を享受できる可能性が高まります。 その結果、より経済活動が盛んとなり発展します。 この例からも、形式的平等を頑固に守り続けることが、必ずしも合理的とは言えないのです。 もともと人間は生まれてきた時から、同じ条件でうまれてくるわけではないのです。 生まれた家が貧乏か裕福かで、スタート地点から全く違っています。 このように最初から現実的に存在する差異を考慮せずに、すべてを平等に扱う形式的平等では、 この差は縮まることはありません。いやさらに格差が大きくなると思います。 そこで国家に対して、現実に存在する不平等を除去して、 富める者も貧乏な者も同じスタート地点に立たせるように実質的平等が求められていくのです。

afulorey
質問者

お礼

ご丁寧な回答本当にありがとうございます。 判例についてですが、堀木訴訟については生存権についてだと ばかり思い込んで読んでいたようです。 改めて読むと平等権、幸福追求についても問われていました。 判例については、もう一度意識しながら調べてみたいと思います。

  • b32cfh81
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

形式的平等=すべての人に、同じ権利を与えること。(男女雇用機会均等法など) 実質的平等=一人一人にあった別々の権利を与えること。(奨学金制度など) (ブリタニカ国際大百科事典を基に、簡潔にまとめました。)

afulorey
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 身近な法や制度で教えて頂いたのでわかり易かったです。 現在、勉強をはじめたばかりなのですが、 ブリタニカ国際大百科事典という書物の名前をはじめて聞きました。 この辞典は法の勉強、業務には欠かせないものだったりするのでしょうか?

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