飲食店を始める場合の定款変更と登記について

このQ&Aのポイント
  • 飲食店を始める場合の定款変更と登記についてまとめました。
  • 新しい飲食店の扱いや法的手続きについてお伝えします。
  • 定款変更や店舗登記など、必要な手続きを解説します。
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飲食店を始める場合の定款変更と登記について

今は「広告代理店業を行っている本社」のみの会社です。 これから、新規プロジェクトとして飲食店を始める事にしました。一時的な店舗ではなく、「可能な限り永続的に営む予定」の飲食店です。 この飲食店は、「本社がある区とは別の区」の賃貸物件を契約し、リノベーションしてオープンします。この飲食店の扱いについて、支店、店舗、営業所、いずれの扱いにすれば良いか判断に迷っています。 尚、起業当初から、定款の「目的」には、飲食業は登録しています。 また、飲食店を経営する区の保健所には、営業許可証を申請済みです。 なお、飲食店を支店として登録すべきか、身近な会計士さんに相談したところ、支店を設置している会社でも、永続的な支店活動を「行える」と判断できるまでは、登記をしない場合が多いと伺いました。 また別の方からは「飲食店は支店にできない」という話しを伺いました。が、会社法の何条にそれが載っているのかわかりません。 ・・・・というに色々な情報に混乱しています、。 1)とりあえず定款に、この新しい「飲食店名」と「飲食店の住所」を追記しなければならないでしょうか。 2)定款変更後、店舗名、店舗住所も法務局に登記しなければならないでしょうか。 3)どのような扱いにすれば良いのか、どの法律を読めば良いのか含め、必要な手続きを教えて頂けると幸いです。

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  • 17891917
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回答No.1

こんにちは。  まず,「飲食店は支店にできない」という法律はありませんが,通常,飲食店は支店ではないと思います。  少し複雑になりますが,法律的説明をしておきます。  まず,支店については,会社法10条(http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html)で「会社[中略]は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。 」とされており,「支店」については,最高裁昭和37年5月1日判決が商法24条の「営業所」(会社法10条の「支店」と同じ意味)の解釈について,本店と離れて一定の範囲において対外的に独自の事業活動をなすべき組織でなければならないということを述べています。具体的には,最高裁昭和39年3月10日判決が述べるように,従業員を自ら募集・採用決定し,仕入れを自らの判断で行い,職員の給料を除いて日常経費を原則としてその売上金でまかなう等の本店からの独立性が必要です。  このように支店であるか否かは実質的に判断されるので,上記のような独立性があるのなら,支店としてもかまわないと思います。ただし,仮に支店とされれば,店長は会社法11条の「支配人」として会社の代理権を持ち,その代理権の制限は善意の第三者に対抗できなくなります。    支店については定款に記載しなければならない事項ではありません(会社法27条・37条1項参照)。  ただ,支店については,その所在場所を登記しなけれがなりません(会社法911条3項3号)。 ●最高裁昭和37年5月1日判決:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57729&hanreiKbn=02  商法四二条[※現在の24条。以下同じ。]にいう「本店又ハ支店」とは商法上の営業所としての実質を備えているもののみを指称すると解するのを相当と」し,「保険契約の締結、保険料の徴收ならびに保険事故ある場合の保険金の支払をその基本的業務内容とする」「同会社D支社は、新規保険契約の募集と第一回保険料徴收の取次がその業務のすべてであつて、被上告会社の基本的事業行為たる保険業務を独立してなす権限を有していないというのであり、右事実関係のもとにおいては、D支社は、被上告会社の主たる事務所と離れて一定の範囲において対外的に独自の事業活動をなすべき組織を有する従たる事務所たる実質を備えていないものであるから、商法四二条の支店に準ずるものではな」い。 ●最高裁昭和39年3月10日判決:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53096&hanreiKbn=02  肥料販売会社の支店管下の出張所が、相場の著しい変動ある肥料の仕入にはとくに右支店の許可を要するが、それ以外はこれを要せずに仕入をすることもでき、年間四千万円にも達する肥料を所在県下に販売し、それに伴う運送ならびに代金の回収等を行い、出張所長の下に三名の職員を使用し、職員の給料を除いて日常経費を原則としてその取立金でまかなう等判示のようなものであるときは、右出張所を商法上の支店と解して妨げない。

tisaco
質問者

補足

有難うございます。 頂いたリンクや情報など、全て拝読し確認致しました。 で、ですね。 とすると今回オープンする飲食店の扱いについては、 保健所から営業許可証をいただけば、それで全ての処理は終わりなのでしょうか。 たとえば本社に税務署が入った場合、飲食店の経営についてどのように説明するべきでしょうか。 支店(=営業所)ではなく、何と説明すれば良いのでしょう。 「経営している飲食店」で説明はこと足りるのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • 17891917
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回答No.3

 労災保険は、次回更新時にスタッフ数を変更しようと思っています。雇用保険については、本社登録住所管轄のハローワークで手続きをしようと思っていました。が、飲食店について事業所設立届けを提出しつつ、この飲食店を管轄するハローワークで手続きするべきでしょうか。 →雇用保険の適用事業所設置届・保険関係成立届は,事業所(飲食店)所在地の公共職業安定所長あて提出します。本社の所在地ではありません。労災保険の保険関係成立届は事業所所在地の労働基準監督所長あてになります。

  • 17891917
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回答No.2

こんばんは。 1 今回オープンする飲食店の扱いについては、保健所から営業許可証をいただけば、それで全ての処理は終わりなのでしょうか。 →実務家ではないので,詳しいことまではわかりませんが,健康保険,厚生年金,雇用保険の事業所設立届や労災保険・雇用保険の保険関係成立届等が必要と思います。 2 たとえば本社に税務署が入った場合、飲食店の経営についてどのように説明するべきでしょうか。支店(=営業所)ではなく、何と説明すれば良いのでしょう。「経営している飲食店」で説明はこと足りるのでしょうか。 →法人税の納税義務者は法人であり支店ではないので,税務署が「これは実態的に支店ではないか」というような指摘をすることはないのではないでしょうか。「経営している飲食店」という説明でよろしいと思います。  実務家でないため,あまり明確な説明ができなくて申し訳ありません。

tisaco
質問者

補足

ありがとうございます。 労災保険は、次回更新時にスタッフ数を変更しようと思っています。 雇用保険については、本社登録住所管轄のハローワークで手続きをしようと思っていました。 が、飲食店について事業所設立届けを提出しつつ、 この飲食店を管轄するハローワークで手続きするべきでしょうか。

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