定年退職した妻は第3号被保険者にすべきか

このQ&Aのポイント
  • 定年退職した妻が第3号被保険者になるべきか検討する際に、扶養家族の届け出を行う場合、国民年金第3号被保険者として届け出る必要があるかどうかについて疑問があります。
  • 妻は結婚前から地方公務員として就労し、退職時点で38年間の共済年金加入歴があります。退職後に年金を受け取る予定ですが、この場合、私の扶養家族として届け出た場合の影響が懸念されます。
  • 私自身は再雇用として就労する予定で、厚生年金に加入し保険料を納めますが、妻が国民年金第3号被保険者となるべきかどうか、将来の保障について確認したいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

定年退職した妻は第3号被保険者にすべきか

昨年、60歳で定年退職し、現在再雇用で同じ会社に勤務しています。妻も現在60歳で、今年の3月末で市役所を定年退職する予定ですが、就労の予定はありません。 健康保険の関係で、来月より私の扶養家族として被扶養申請を行う予定ですが、その際に国民年金第3号被保険者として届け出るべきなのか、その様な必要は無いのかが分かりません。 妻は結婚前から地方公務員として就労しており、退職時点で38年間、共済年金に加入しています。 退職後、4月より年金として年額で約157万円余りの支給が予定されていますが、私の扶養家族とする上での障害にはならない様です。 私自身は65歳まで再雇用として就労するつもりなのですが、少なくとも厚生年金への加入期間が40年となる63歳まで(後3年)は厚生年金に加入し保険料を納めるつもりです。 この様な状況下で被扶養家族となる妻について、国民年金第3号被保険者として届け出る事に意味はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者」が加入するのが年金ですから、奥様は「第3号被保険者」になり得ません。 つまりご自分で年金を払うしかありません。(40年とするためには) もちろん、任意ですけど。

Saint_Row
質問者

お礼

まったく初歩的な事をお尋ねして恥ずかしい次第ですが、60歳未満という条件があるとの由、理解致しました。 迅速なご回答有難うございました。

関連するQ&A

  • 第3号被保険の妻の年金は?

    現在、57歳で、サラリーマンです 33年程度、厚生年金に加入しています 3年後の60歳で退職後、年150万円程度の年金を65歳まで受給し 65歳から220万程度の年金受給の予定です 妻は、現在は3号被保険者で、それぞれ3年の厚生年金・ 国民年金(計6年)加入歴があります 妻は7歳年下で50歳で、私の扶養に入っています 私が60歳定年退職後、無職の場合、妻は国民年金に加入 する義務が発生するのでしょうか? その場合は、どのくらいの金額の支払い義務があるのでしょうか? また、妻が60歳に到達した場合、年金の受給権は発生するの でしょうか? その場合の金額はどの程度でしょうか? 今から、妻が国民年金に加入した場合、何かメリットは あるのでしょうか?

  • 夫定年後、妻の年金と健康保険料支払いについて

    夫(私)は民間会社員で厚生年金、及び健康保険組合に加入中。今年10月、60歳で定年となります。定年後は再雇用として65歳まで働く予定です。再雇用中は現会社の健康保険を継続します。妻は10歳年下で専業主婦です。私が65歳となり再雇用が終わった時点で、妻は55歳です。以下質問事項となります。 1.妻は所謂、第3号被保険者で今後も働く予定はありませんが、私の再雇用が終わり年金受給がスタートした時点で、年金の保険料を支払う必要性は無くなりますか?或いは、65歳に到達していない妻の保険料が、一定期間、新たに発生しますか? 2.65歳以降は国民健康保険に加入する予定ですが、国民健康保険料は夫婦二人分の支払いが必要、と理解すれば良いでしょうか。 3.上記2に関連しますが、私が65歳となり年金受給がスタートした時点で、子供が無収入の学生の場合、年金受給者である私の扶養家族とすれば、子供の国民健康保険料の負担が発生しますか。 よろしくお願いいたします。

  • 男性ですが、第3号被保険者になれますか?

     今度の3月31日付けでサラリーマンを退職する予定です。  (希望退職に応募しました)4月からは雇用保険受給手続きを  して就職活動をする予定ですが、、この昨今の状況では、 年齢も53歳なので難しそうです。  そこで教えて頂きたいのですが   (1) 妻は働いております。(組合保険に加入・厚生年金加入中)     男性が、妻の扶養者として第3号被保険者の申請ができるのでしょうか?   (2) 可能だとしたら、雇用保険受給が終わって、妻の会社に     扶養者としての手続きを終えた後でないと、申請出来ないの     でしょうか?   (3) 第(3)号被保険者となれたとしたら、年金に関する支払いは     しなくても良いのでしょうか?   国民年金に入るのが、一般的な考えなのでしょうが、就職口が   容易に見つからない昨今では、年金支出14000円位の支出を抑え   たく、ご指導のほど宜しくお願い致します。

  • 第3号被保険者について

    サラリーマンの妻で無収入であれば、第3号被保険者になると思いますが、その第3号被保険者が受取る年金について質問です。 結婚前および結婚後もしばらく(5年間)働いており、会社の厚生年金に加入していました。 出産のため退職し、その後は働かず、国民年金の任意加入(?)をしていました。 第3号被保険者の制度が出来て、国民年金をやめました。 こういう場合、もらう年金は、どうなるのでしょうか?

  • 妻が定年退職した主人を扶養者にすると何がいいのか?

     妻 58歳 パート勤務 はじめて社会保険に加入することになりました            夫 62歳 35年間公務員で60歳で退職 現在無職 年金は一部支給中 主人は、国民年金を、満額払い済みです。 退職後、身体を壊して、自宅療養を1年間すぎ、収入は、年金のみです。 10月から妻の私が、社会保険に加入することになり  国民年金第3号被保険者 <該当、喪失、死亡>届け一枚、  健康保険被扶養者異動届け一枚  を、提出します。 主人が、私の扶養者になると、何がいいのでしょうか。 扶養者にする、必要は、あるのでしょうか。 現在、健康保険証は、世帯主が主人で、2人とも国民健康保険、私は主人の被保険者です。    

  • 自営業者の妻は第3号被保険者になれない?

    私は自営業をしていて第1号被保険者として 国民年金を納めています。 この度妻が退職することになり 私の扶養に入って第3号被保険者になると思うんですが どうなのでしょうか?

  • 第3号被保険者の妻が受け取る年金について

    年金についてよろしくお願いいたします。 夫が会社員(厚生年金)で、妻は第3号被保険者の場合(妻は過去に厚生年金加入も6年くらいあり、その後自営で夫の税の被扶養者)です。夫が妻より4歳ほど年上です。 夫が、例えば70代以上で亡くなってしまった場合、第3号被保険者の妻の年金はどのようになるのでしょうか? 第3号被保険者の妻が受け取る年金額は国民年金と変わらないとテレビで見たことがありますが、その時に、亡くなった夫の3/4が~というのも見たような気がして、気になっていました。(きちんと見ていなかったので…) 妻のみで生きて行く場合は、やはりそれを受給しただけでは生活できないのでしょうか。 第3号被保険者の妻が年金を増やす方法は、保険などの個人年金になるのでしょうか? 漠然と不安になって質問させて頂きました。 申し訳ないのですが無知なため、分かり易くご教示頂けましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 妻が被保険者3号から1号になるの?

    私09年1月で65歳会社員で現在、厚生年金を納めています。 妻56歳専業主婦です。が、社会保険事務局事務センターから妻への国民年金保険料納付書が届き妻が保険料を納付しました。 その時の担当者の説明は「ご主人が退職になると3号被保険者からから1号になる」です。 私が65歳で在職中でも、妻は3号被保険者から1号被保険者になるのでしょうか? 教えてください。

  • 第3号被保険者

    第3号被保険者受給資格に付いて教えて下さい。 ※本人  現在63才 厚生年金加入年数40年  今年の年末に退職予定      結婚期間 37年 ※妻の保険受給に付いて   第3号被保険は61年4月から始まったので、現在迄は22年間しか払った  事にしかなりません、第3号被保険は国民年金と聞いたのですが、   国民年金は25年間掛けなくては受給資格が無いですね、   妻の場合現在60才、 65才になった時年金は貰えるのですか、                  詳しい方お教え願います   

  • 第1号被保険者になった扶養されていた妻はどうなる?

    勉強していると次々疑問がわきます。 どなたかお願いします。 夫が、第2号被保険者で、夫に扶養されている第3号被保険者の妻は60歳を超えると第1号被保険者になります。このとき、妻は国民年金保険料を払うのですよね。加入期間が25年を超えていなければ受給権がありませんからそうなりますよね。つまり働いていなくて専業主婦をする60歳を超えた妻は夫の給料から自分の保険料を払うことになるわけですよね? このとき夫が60歳を越え、かつ加入期間が25年を超えていれば、夫は自分の保険料は払わないけれど、妻の保険料は払うことになるわけですか?  この場合夫は厚生年金被保険者だから働いていれば保険料はずっと払い続けることになりますね???? すると今までの保険料よりずっと高い保険料を払うことになるわけですか??? どういう理解がいいんでしょうか?