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自営業者の妻は第3号被保険者になれない?

私は自営業をしていて第1号被保険者として 国民年金を納めています。 この度妻が退職することになり 私の扶養に入って第3号被保険者になると思うんですが どうなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

もっとわかりやすく言いましょう(^^;)。 第3号被保険者とは、俗に言う「サラリーマンの妻」のことなのです。 「自営業者の妻」が該当しない、ということは明白ですよね? なので、答えはNOです。奥さまは奥さま自身で国民年金を納めて下さい。

haru605
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。 すいません。 パスワードをわすれてしまい御礼が遅くなってしましました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>私の扶養に入って第3号被保険者になると思うんですがどうなのでしょうか? いえ。 第3号被保険者とは、被用者年金(厚生年金や共済年金など)に加入している人の配偶者がなるものです。わかりやすく言うと、被用者年金加入者が配偶者を3号被保険者にしてくれと、被用者年金に言うと、被用者年金はその配偶者の保険料を国民年金側に支払い3号被保険者として加入させます。 つまり、3号被保険者とは保険料を被用者年金が負担して加入する制度ということです。 ご質問者は配偶者の保険料を負担してくれる被用者年金に加入していませんから、配偶者を1号被保険者として加入させてご自身でその分の保険料を負担しなければなりません。 国民年金の保険料を負担する義務のある人は本人、世帯主、配偶者です。

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

第3号被保険者は、会社づとめ(厚生年金)や公務員(共済年金)の人の配偶者に限られます。 国民年金に扶養の概念はありませんので、奥様も別途第1号被保険者として、国民年金に加入することになります。

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