第1号被保険者になった扶養されていた妻はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 夫が第2号被保険者で扶養している妻は60歳を超えると第1号被保険者になり、国民年金保険料を払う必要があります。
  • 加入期間が25年を超えていない場合、受給権はないため扶養妻になります。
  • 60歳を越えかつ25年を超えている場合、夫は自分の保険料は払わず、妻の保険料のみを払うことになります。
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第1号被保険者になった扶養されていた妻はどうなる?

勉強していると次々疑問がわきます。 どなたかお願いします。 夫が、第2号被保険者で、夫に扶養されている第3号被保険者の妻は60歳を超えると第1号被保険者になります。このとき、妻は国民年金保険料を払うのですよね。加入期間が25年を超えていなければ受給権がありませんからそうなりますよね。つまり働いていなくて専業主婦をする60歳を超えた妻は夫の給料から自分の保険料を払うことになるわけですよね? このとき夫が60歳を越え、かつ加入期間が25年を超えていれば、夫は自分の保険料は払わないけれど、妻の保険料は払うことになるわけですか?  この場合夫は厚生年金被保険者だから働いていれば保険料はずっと払い続けることになりますね???? すると今までの保険料よりずっと高い保険料を払うことになるわけですか??? どういう理解がいいんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

2級FP技能士(AFP)の資格者です。社労士の資格も持っています。 > 夫が、第2号被保険者で、夫に扶養されている第3号被保険者の妻は > 60歳を超えると第1号被保険者になります。 任意加入しない限り、第1号被保険者の扱いにはなりません。 第1号被保険者の定義は、国民年金法第7条第1項第1号です。 「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって次号及び第3号のいずれにも該当しないもの」 そこで、ご質問の前提条件として、妻が60歳到達時点は次の状態であり  第1号の保険料納付済み月数+第3号であった期間の月数<300月 任意加入したといたします。 > このとき、妻は国民年金保険料を払うのですよね。 はい。その通りです。 > 加入期間が25年を超えていなければ受給権がありませんから > そうなりますよね。 チョット違います。 ・年金受給権を得る為に任意加入しているから、保険料納付義務が生じるのであり、年金受給権を諦めるのであれば、任意加入する事自体が不要なので、保険料を納める義務も生じません。任意加入は強制ではありませんよ。 ・25年を越えていても40年に満たない場合は、任意加入ができます。  若し可能であれば、任意加入について定めた原則条文である国民年金法附則第5条を読んでください。 > つまり働いていなくて専業主婦をする60歳を超えた妻は > 夫の給料から自分の保険料を払うことになるわけですよね? 妻に収入が無いのですから、家族(夫、子供、親など)の誰かの収入から支払う事になりますね。 頼る相手が夫だけと言う事であれば、ご質問文の通りですね。 > このとき夫が60歳を越え、かつ加入期間が25年を超えていれば、 > 夫は自分の保険料は払わないけれど、妻の保険料は払うことになる > わけですか? 国民年金法附則第5条により、次の条件に該当する場合は夫も任意加入できます。 ・加入期間が国民年金法第27条各号に基づき計算したら480月未満 ・厚生年金の被保険者では無い ・65歳未満[特例を考えない場合] 勿論、夫が任意加入しないか、加入できない状態(厚生年金に加入中とか、年金受給中)であれば、ご質問文の通りです。   > この場合夫は厚生年金被保険者だから働いていれば保険料は > ずっと払い続けることになりますね????  あら、夫は厚生年金に加入中なのですね。 これもチョット間違い。 厚生年金法第9条に『被保険者は70歳未満』と定めている関係で、厚生年金の適用事業所に勤め続けていても、70歳到達日[70歳の誕生日の前日]の属する月の前月分までしか保険料を納められません。 ですから、『厚生年金の被保険者は、ずっと保険料を払い続ける』と考えたり、言い切ってしまうのはダメです。 公的年金制度は、性別・生年月日・年齢で色々と条件が変わってきますから、この点を明確にして質問を書かないと、聞きたい事に対しての回答が付かず、補足要求や間違い指摘の文章だらけになりますよ。 > すると今までの保険料よりずっと高い保険料を払うことに > なるわけですか??? 私の方が???になってしまいます。 『夫は70歳未満で厚生年金に加入中。妻は国民年金の任意加入中』である時と、『夫は70歳未満で厚生年金に加入中。妻は国民年金第3号被保険者』の時とを比べての事ですか? 夫の標準報酬月額及び厚生年金の保険料率に変化が無いとの条件で考えれば、その通りですね。 FPの何級を勉強なされているのかは存じませんが、頑張ってくださいね。 もし、年金制度がチンプンカンプンでしたら、銀行業務検定「年金アドバイザー」の4級(或いは3級)公式テキストを読むと良いです。

komari-
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。 FP2級を受けています。 実際の生活の中で経験していないことがたくさん出てきますのでわかりにくいことも多く苦労しています。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

FPの勉強ですか? 国民年金は、20歳~60歳未満までの加入です。 受給資格期間を満たさない人は、60歳以降も任意で加入を続けることができます。 自分で保険料を支払わないとダメですがね。 受給資格期間とは(1)保険料を実際に納めた期間、(2)昭和61年4月以前にサラリーマンの旦那さんに扶養されていた専業主婦の期間(カラ期間)、(3)昭和61年4月以降の第三号被保険者の期間、(4)保険料を免除されていた期間、(5)保険料を猶予されていた期間の合計となります。 旦那さんが60歳を超えて働いた場合のことですが、奥さんは年上と言うことですか?年上でなければ、専業主婦の奥さんは第三号被保険者で いいと思います。 厚生年金保険料の計算は、標準報酬月額に対する保険料率で計算します。奥さんがいるかどうかは、計算上では区別はありません。 どうも受給資格期間の内容を見落としているように思います。 「年金」に関する本を読んだ方がいいのでは!

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