相続発生前に相続放棄することはできないのですか?

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の生前に相続放棄をすることはできないのでしょうか?祖母の財産を兄弟が相続する場合、ぼけた祖母の負債も相続される可能性があります。
  • 被相続人の生前に相続放棄はできないため、祖母の財産はマイナスになる可能性があります。遺留分の放棄は生前にもできますが、兄弟間には遺留分がないため、対策が必要です。
  • 相続発生前に相続放棄はできないため、ぼけた祖母の負債も相続される可能性があります。遺留分の放棄は生前でもできますが、兄弟間には遺留分がないため、問題が生じています。
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相続発生前に相続放棄することはできないのですか?

初めて質問させていただきます。 タイトル通り、被相続人の生前に、相続放棄をすることはできないのでしょうか? 私の祖母は、祖父(夫)と実家からうけついだ資産をかなり持っています。 一方、大伯父(祖母の兄)は、自分が会長だった会社が倒産し、自宅その他の資産を処分したものの、まだ払いきれない連帯保証債務を抱えています。億単位です。大伯父の息子は自己破産しましたが、大伯父は高齢でぼけも始まっているので、そのままになっています。 大伯父と祖母は、どちらも病気もちで、縁起でもないのですが、いつどうなるかわかりません。 仮に祖母がぼけてしまい(今はしっかりしてます)、その後に大伯父が亡くなった場合、大伯父の子供たちは相続放棄すればいいのですが、ぼけてしまった祖母は相続放棄できませんね? となると兄弟の借金を相続してしまうので、祖母の財産はマイナスになるでしょう。 祖母も心配していて、「私の頭がしっかりしているうちに、縁を切っておきたい。お兄さんもわかってくれるから」と言うのですが、相続放棄は死後でないとできないのでしょうか。 「遺留分の放棄」ならば、生前でも家裁に届け出て許可をもらえばできる、とのことですが、兄弟の間には遺留分はないとのことで、困り果てています。 よいお知恵があったら貸してください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hikoiti2
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.2

No.1の回答をした者です >相続の承認をしない限り、相続したことにはならないのでしょうか? 相続があったことを知った時から3ヶ月以内に放棄しない場合、相続を承認したものとみなされます。 ただ、ぼけて判断能力の無い人は、相続の有無を知る能力も無いので、この場合は後見人が相続を知った時から3ヶ月ということになります。 つまり、後見人がいない間は、相続は生じないことになります。 >祖母の死後に、祖母の相続人が代理で相続放棄できますか? できます。 民法916条により、祖母についての相続があったのを知った時から3ヶ月は、大伯父の遺産相続の放棄が可能です。

hiruhiru
質問者

お礼

hikoiti2さん、再度のご回答、有り難うございます。 よくわかりました。祖母も家が残せることを知って安心すると思います。さっそく伝えます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hikoiti2
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.1

確かに、ぼけていて判断能力が無いような状態では相続の放棄はできません。 ただ、その代わり相続の承認もできないので、当然に相続が生じることはありません。 この場合は、家庭裁判所の選任する後見人(主に親族の中から適した人が選ばれる)が承認するか放棄するかを決めることになります。

hiruhiru
質問者

お礼

早速にお答えくださいましてありがとうございます。 ところで、相続の承認をしない限り、相続したことにはならないのでしょうか? 例えば、祖母の後見人がいない状態で大伯父が死亡し、相続放棄も承認もどちらの手続きもとらないうちに祖母が亡くなった場合、祖母は大伯父の遺産を相続してから死んだことになるのでしょうか? それとも祖母の死後に、祖母の相続人が代理で相続放棄できますか? この点も教えていただければ幸いに存じます。

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