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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:熟年離婚・結婚生活が短い場合の財産分与は?)

熟年離婚・結婚生活が短い場合の財産分与は?

csmanの回答

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  • csman
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回答No.3

まず、夫が受け継ぐ遺産ですが、義両親とは血縁関係にないあなたには 相続する権利がありません。 (結婚の際の持参金などと同じです。) 年金については、あなたが夫の被扶養者となっているかどうかによります。 あなたが、有職で被扶養者でないなら、年金分割の対象とはなりません。 被扶養者の場合は、結婚後夫が勤めていた年数分の概ね半分の厚生年金は 分割対象となります。 夫の勤続年数が、52歳までの30年間ですと、きわめて概略的には、 30年のうちの5年分の半分、つまり12分の1が分割によるあなたの受取分 となります。 厚生年金の受取額が15万円とすると、12,500円が受取額ですが、50歳前後の 給料は新入社員の頃よりは相当高いので、もう少し増えるでしょう。 これにあなたの国民年金の分が加わって支給されます。 退職金についても同様で、夫の勤務年数中の婚姻期間が短いので、分割されても 相当少額になると思われます。また、退職後10年も経過しているため、 すでに使ってしまったといったことも予想されます。 離婚にあたっては、住居の保証をしてもらいたいと考えているようですが、 夫が明らかに有責配偶者であることを証明できるなら、それも可能ですが、 今回の場合は、なかなか困難なように思われます。 といいますのは、あなたが自立できるほど収入があり、夫は無職で年金暮らしと いうことでしょうから、生活の保障をし欲しいのは、むしろ夫ということも 考えられるということです。

wannabefree3
質問者

お礼

csmanさん 早速のご回答ありがとうございました。 具体的な数字を挙げてくださったので、非常にわかりやすかったです。 夫の希望で、夕方6時には、食事ができていなければならないので、働く時間は制限し、扶養の範囲内で働いてきましたので、csmanさんがあげてくださった例で理解できました。 それにしても、結婚生活15年のうち5年しか収入がなかったとなると、本当に絶望的な数字ですね。 前述の通り、自宅で開業した仕事場を追われたので、現在、物件を借りています。 あくまで仕事場用に借りたので、家賃の額の関係もあり、泊まることはできますが、生活できるスペースではありません。 別居、あるいは離婚となると、新たにもう一部屋借りるか、今より広いところに移るかということになりますが、収入と家賃のバランスを考えると、暗澹たる気持ちになります。 多分夫は、私がここまで追い込まれているとは、考えていないと思います。 出て行けば、こんなに損なんだから出て行くはずがない・・・と高をくくっているところがあります。 利口な奥さんなら、うまく流しながら生活していくのでしょうが、どこまで我慢できるかという私自身の問題でしょうか・・・ 貴重なアドバイスありがとうございました。

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