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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:熟年離婚・結婚生活が短い場合の財産分与は?)

熟年離婚・結婚生活が短い場合の財産分与は?

came2008の回答

  • came2008
  • ベストアンサー率6% (1/15)
回答No.1

小学生のお子さんを抱えられ一生懸命頑張ってこられたのだと相談内容を拝見して痛感いたしました。 暴力=DVということで証拠を確保し、裁判をされてはいかがでしょう。 この場合、ご主人に有責があるとし慰謝料が確保できると思います。 ちなみに遺産相続した財産に関しては大変残念ではありますが夫婦の共有財産とはなりません。 したがってご主人が義父母さんから引き継いだ(引き継ぐであろう)財産は分与の対象となりません。 少し家を出ていき、ご主人に質問者様のありがたみを分からせてやってはどうでしょう? 離婚よりも良い解決方法が見つかるかもしれません。

wannabefree3
質問者

お礼

came2008さん 早速の回答、ありがとうございました。 やはり、離婚となると今までの我慢が無駄になりそうですね・・・ 暴言だけでは、証拠を残しにくいですしね 酔って、暴言を吐くということへの抵抗手段というか、防衛手段として、半年ほど前、夫には、お酒が入っているときには、一切会話はしないことを伝え、夕食時は互いに無言で食べています。 また、2年くらい前から、証拠に残すという意味と、口論が激化しないよう、いいたいことは、メールで伝えるよう話しました。 ですが、いつでも「俺はいつでも正しい」「俺はいい亭主なのに、何の文句があるんだ」というのが大前提になるので、思っていることを一所懸命、文書にして伝えても、聞く耳持たずなので、この方法も面倒になってきています。 今は、ただ、着々と別居に向け準備を進めていくのが、得策かもしれませんね。

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