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税金対策について

現在のところ、株の利益で20万円ほど出ていて(確定した利益です)、手持ちの株は30万円ほど含み損になっています。税金対策などでわざと年末に売ったりするそうですが、私の場合も、いったん損切りをして損益をほぼゼロぐらいにし、また翌日に同じ株を購入した方が得になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 自営業の場合は、申告不要の制度がありません。 又、株式の譲渡益は分離課税となっていますから、事業所得の赤字から控除出来ません。 含み損の出ている株を一旦売却して、損失を確定して利益から控除する方法がよろしいでしょう。 なお、事業所得については、青色申告をされていますか。 青色申告の場合、損失を3年間繰り越す制度が有ります。 青色申告の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm
roenick
質問者

お礼

早速のアドバイス有難うございます。 明日にでも売却して、また買い戻すことにしようと思います。また損失が3年間繰り越せると書いてありましたので少しぐらいマイナスで終わった方が今年に関しては楽かもしれませんね。 事業所得は青色申告はしていますのでこちらも繰り越し精度は助かります。参考URLはまた確認の意味でも利用させて頂きます。親切なアドバイス有難うございました。

その他の回答 (2)

  • reimen
  • ベストアンサー率46% (185/400)
回答No.2

株の譲渡益は申告分離課税となりますので、他の所得とは合算されません。 たとえ、事業所得がマイナスであっても株の利益については別に課税されます。 含み損が出ている株を一旦売却して、利益から控除するのがよろしいと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1463.htm
roenick
質問者

お礼

reimenさん、有難うございました。 そうですね。やはり一旦売却しようと思います。URLも大変参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

サラリーマンなどの給与所得者の場合、給与以外の所得が、年間20万円以下であれば申告の必要が有りません。 株式の場合は、売却益から売買手数料を控除した額が所得となります。 20万円を超えている場合は、20万円を超える部分ではなく、全額を申告する必要が有りますから、含み損の出ている株を一旦売却して、損失を確定して利益から控除する方法が有ります。

roenick
質問者

補足

kyaezawaさん、有難うございました。 実は小さいながらも自営業を営んでいまして、事業からくる利益はほとんどなく、ゼロに等しい状態です。(まだ興したばかりですので)この場合はサラリーマンと比べて控除額はどのくらい違いますか?

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