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仮想通貨の税金について

(1)通貨を売って30万の利益を確定したとします。一方で別の通貨を損切りして70万の損益を確定しました。この場合税金の支払い義務は発生しませんか? (2)売買をして損益を確定した通貨を購入した時期が去年のものでも気にせずそのまま計算していいですか?

  • ik2
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みんなの回答

  • eroero4649
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回答No.2

1 実は国税庁の通達はどっちにも読めるように書いてあります。国のやることってエグいですね。つまり、どこかの不幸な子羊が「30万円の利益が出たけれど70万円の損を出したから差し引きでマイナス40万円なので利益を計上する必要はない」と申告したら「利益が発生していたので脱税だよ~ん。重加算税もオマケしてあげるね」ってやるつもりなのだと思います。 もちろん、実際は数十万円の利益の人ではなく、少なくとも税金で何千万円もとれる可能性がある人限定です。 それでその人を一度告訴して、裁判で「じゃあこのへんで手を打ちましょう」という判例を作るという感じになるのです。競馬で大儲けした人への税金も同じでした。エグいほどいっぱいいっぱい税金をかけて、裁判の過程で「じゃあ、このへんで手を打ちますか」になりました。 そろそろ不幸な子羊ちゃんが血祭りにあげられる頃だと思っていたのですが、バブルが崩壊したせいかどうにも動きは静かですね。もうちょっと寝かしてガッツリとっていくかもしれません。一般庶民も不労所得というのは「寝てて儲けるとはけしからん」と国税庁を支持するのでやりやすい案件なんですよね。 くり返しますが、国はどっちにも解釈できる余地をきちんと残しています。さすが東大出のお役人ですね。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

(1)70万の損益ってどっちよ?まぁ、損と読みますと。 1/1から12/31の損益を通算して利益が出たぶんに税金がかかります。 この場合は+30万と-70万で-40万ですから税金はかかりません。 税金がかからない場合は申告する必要はありません。 (株の場合は3年通算できますから-40万を申告しておくことで来年の 利益(40万まで)に税金がかからなくなります。 (2)購入時期には影響しません。売って利益が出た場合と、 利益の出ている仮想通貨で支払いをした場合のみ税金がかかります。

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