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仮想通貨

仮想通貨売買で、例えばある通貨で損をして、他の通貨で得した場合、2つの通貨の損得を計算してその差額がプラスならばその部分の利益を年間の雑収入として、申告すれば良いのでしょうか?

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  • are_2023
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回答No.1

そうです 税金は個別の取引で考えるのでなく、全ての取引の合計で計算します 銀行に振り込まれた日ではなく、取引をした日を基準に1月1日~12月31日の取引の全てを集計して利益があれば確定申告します

3419696
質問者

補足

ありがとうございます。 では考え方によっては、その期間に利確した時、納税申告の面倒がなくなるために、しかも、予想として上がりそうにもないコインを保持していたら、売却、利益無しとしても有りということでしょうか?

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