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仮想通貨の確定申告

仮想通貨の税金についての質問になります。 会社員で、仮想通貨の取引で得た利益を給料と合わせて確定申告をする場合ですが、例えば、仮想通貨を購入後、年内に利確と損切り、買い増しを100回繰り返して300万円の利益を得た場合(1)と、仮想通貨を購入後、年内にたった1回の利確で300万円の利益を得た場合(2)では、取引回数が100回と多い(1)の方が税金が高くなるのでしょうか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10479/32959)
回答No.3

>某仮想通貨販売所さんの説明文に、「同じ課税期間(1年間)に発生した利益と損失は、それぞれ相殺することができます」とございますが、どう思われますか? それが妥当なところだろうと思います。しかし、前回の回答で書いたように税務署という所は大変にエグいところでございますので、まずはかけられるだけ大きな網をかけるのです。 そんで、裁判で妥協点を見つけます。それが我が国の税務署というところでございます。 「相殺したら税務署が摘発するんですか?それともしないんですか?」が最も気になるところだと思いますが、そこは「今のところ誰も摘発はされていない。けれど摘発できる雰囲気を残している」となります。それにビビって相殺しないで所得申告する人が出てくるのは、別に税務署にとって何ひとつ困る案件ではございません。 ワタクシが「税務署はエグい」というニュアンスがお分かりいただけましたでしょうか。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10479/32959)
回答No.2

今の段階での解釈は、取引回数などに関係なく、利益が発生したらその利益分はすべて雑所得として申告しなければならない、です。 株取引などと違って損切りは計上されないので、例えば利益が5000万円で損切りが4000万円で差引1000万円のプラスだったとしたら、1000万円の利益で申告ではなくて、5000万円の利益で申告しなさい、というのが国税庁の見解です。 だから誰か不幸なやつが損切り分も含めて確定申告して脱税で逮捕されて、裁判になっていや損切りも計上できないのはおかしいでしょと裁判でいって判例で認められればそうなると思うのですが、まだ捕まったやつがいないのです。 競馬で億稼いだ人に対しても、国税庁は当初当たり馬券だけを経費として認めて、同じレースの外れ馬券分は損金として一切認めなかったのですが、裁判で「しゃあない、外れ馬券分も認めたるわ」と折れました。同じ作業が必要でしょう。 自分でそういうことをやってみると「税務署エグいわー、国税庁ってエグいわー」って実感しますよ。警察の方がよっぽど可愛く見える程、日本の税務署はエグい。「税金は国民の義務」ってエグい言葉だと思いますよ。

51505351
質問者

補足

詳しくご説明ありがとうございます。 追加で質問をさせていただきたいのですが、某仮想通貨販売所さんの説明文に、「同じ課税期間(1年間)に発生した利益と損失は、それぞれ相殺することができます」とございますが、どう思われますか?

回答No.1

  税金は1年間の利益に対して計算されます。 何回取引したか、損得の金額がいくらか、一切関係ありません。 1回の取引で300万円の利益 1万回の取引で1億300万円の利益と1億円の損で差し引き300万円の利益 どちらも税額は同じです。  

51505351
質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございます。 仮想通貨の課税対象額は、同じ課税期間(1年間)に発生した利益と損失は、それぞれ相殺することができるという解釈でよろしいでしょうか?

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