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副業について。

現在、正社員で仕事をしています。 事情があり土日祝日を利用して短期間だけ、アルバイトをしようと思っています。 副業の収入は毎月7万円程度だと思います。 会社の就業規則には副業禁止とありませんでしたが、 あまり好ましくないかと思います。 ここの回答を見ても、副業をしても会社にバレルという意見とばれないと意見の両方があり、良くわかりません。 やはりばれないように副業をしたいのですが、 気をつけなければならいない点、こうするとばれる、ばれないなどを教えてください。 お願いいたします。

noname#5649
noname#5649

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

基本的には、アルバイトの収入は会社にわかってしまうと思ってください。 なぜ、会社に分かるかというと、このような理由なのです。 会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。 この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。 通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。 アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。 ただし、副業の収入が給与ではなく、事業所得の場合は、確定申告の時に、事業所得分の住民税を給与から控除する特別徴収ではなく、自分で支払う普通徴収という方法で申告すれば、会社には通知が来ませんから会社に知られることは有りません。 又、会社によっては、アルバイトの人の「給与支払報告書」を、市に提出しない場合が稀には有るようですが、ほとんどの場合は提出しますから、会社で副業が禁止されている場合は、気をつけたほうがよろしいでしょう。

noname#5649
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >ただし、副業の収入が給与ではなく、事業所得の場合は、確定申告の時に、事業所得分の住民税を給与から控除する特別徴収ではなく、自分で支払う普通徴収という方法で申告すれば、会社には通知が来ませんから会社に知られることは有りません。 また質問になってしまい申し訳ないですが、会社からはお給料としていただくものを、事業所得にすることはどうしたらできるのでしょうか??

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 副業が事業所得であれば、住民税を自分で納付する「普通徴収」を選択することが出来て、普通徴収ならば会社に副業の収入が有ることを知られません。 しかし、副業が給料の場合は事業所得ではありませんから、普通徴収を選択できないのです。

noname#5649
質問者

お礼

本当に何度もありがとうございます。 助かります・・・・。 ということはばれてしまうのですね・・・。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 会社から給料として支払われるものは「給与所得」と決っていて、「事業所得」には出来ないのです。 事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手など事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

noname#5649
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 以前HPで、申告の際、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄で「自分で納付(普通徴収)」にチェックすれば、給与所得分の住民税は特別徴収で天引され、給与所得以外の住民税は自分で納付書により納付でき、会社に副業がばれないということを読んだのですが、間違っているのでしょうか??

回答No.2

給与明細による税金により判ります。 アルバイトでばれないのは、 その店との取り決めでバイト料として計上しないやり方のうえ働く。 もしくは、自分でオーナーとなり、やる方法です。 この場合は、申告課税にしておきます。

noname#5649
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前どこかのHPで、申告の際、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄で「自分で納付(普通徴収)」にチェックすれば、給与所得分の住民税は特別徴収で天引され、給与所得以外の住民税は自分で納付書により納付でき、会社に副業がばれないということを読んだのですが、ばれてしまうのでしょうか??

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