不動産仲介業者の報酬請求権について

このQ&Aのポイント
  • 不動産仲介業者が契約成立しなかった場合、報酬請求権は発生するのか
  • 契約準備段階の信義則違反について考える
  • 不法行為に基づく請求の可能性を検討する
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契約不成立の場合の不動産仲介業者の報酬請求権

Xが不動産仲介業者、Yが不動産の買付を希望している依頼人、Zが不動産の所有者とします。X、Y、Zとも会社です。 Yが、Z所有の不動産を自分の店舗出店のために買いたいと希望したので、Xが仲介して、Zの代金の希望など、色々苦労してやっとZ側の了承も得られたのに、Y側の一方的な都合で、売買契約締結には至らなかったとします。 この場合、XはYに何らかの請求はできるのでしょうか? そもそもXY間の契約は何になるんでしょうか。商事中立になるのでしょうか。この場合、仲介手数料は契約が締結されないと請求できないのでしょうか。あと、委任契約とみて費用償還請求という方法もあるかと思いますが、仲介の場合、費用も報酬に含まれているので、契約成立しなかった以上、報酬は請求できず、したがって費用も請求できないということになるのでしょうか。 ほかに契約準備段階の信義則違反もあるかと思いますが、これは契約当事者間の問題であって(本件でいえばZがYに請求できるかという問題)、XY間でも問題になるのでしょうか。 あとは不法行為しか思いつかないのですが、不法行為に基づく請求をするのはためらわれます。何かないでしょうか。 XはYがコロコロ変える希望に沿って契約締結のために奔走したのに、最後の最後で契約拒絶され、Xの労力が全くの無に帰して誰にも何も請求できないのは素朴な感覚からしておかしいように思うのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#202559
noname#202559
回答No.2

>XはYがコロコロ変える希望に沿って契約締結のために奔走したのに、最後の最後で契約拒絶され、Xの労力が全くの無に帰し・・・ このようなことは、不動産業界ではよくあることです。 YはZ所有の店舗を一時期には買いたいと思って、Xを通して色々調べてもらったり売ってもらえるように頼んだとしても、いざ購入となった時には、他にもっと良い物件が見つかったかもしれないし、他の都合がつかなくて購入したくなくなったということでしょう。 大金を出して商売する以上、いざとなった時に目移りしたり、慎重になったりするものです。確実に購入するからという契約を交わしているわけではなさそうなので、仲介業者も少し早とちりしすぎた感があります。 >委任契約とみて費用償還請求 もし、委任契約があり、そこに「契約成立しなくてもかかった費用を請求できる」と書いてあればその費用は請求できると思うので、契約書の内容をよく確認されたら良いと思います。 不動産業界は「千三つ」と言われるように、千に三つしか契約の成立がないのは覚悟の上です。 信義的には、XがZに謝り、YがXに謝るくらいではないでしょうか。 今の法律では、契約が成立しなければ報酬は一切もらえません。無駄骨など日常茶飯事です。

murakamid
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#184314
noname#184314
回答No.1

契約まで至ったのでしたら、通常は契約書に仲介手数料の記載もあるはず ですので、それを参考にしてください。 買主は、大きな買い物をされるわけですので、希望が変わられるのはしか たが無いと思います。ただ、契約を交わしたからには、契約書に添って進 行を促してください。

murakamid
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書には、仲介手数料の支払い時期は契約時に・・・と契約成立を前提としたかきぶりになっています。 契約締結時Yにこのような不誠実な態度をとられるなんて思ってもいなかったでしょうから・・・。

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