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元カノが僕に慰謝料5万円請求して来ました

彼女と別れる事になったのですが、慰謝料5万円請求されました。 その慰謝料というのは、 「デート代は男が出すものなのに割り勘にした」 「カンジタになったのはあなたのせいだ」 という事です。 支払わなければ訴えるそうです。 5万円支払うべきなのでしょうか?

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.14

慰謝料とは不法行為による精神的な損害賠償のことです。その上で簡潔に回答を書きます。 >「デート代は男が出すものなのに割り勘にした」 飲食などのデート代がすべて男性負担だとは限りません。割り勘にしたのなら、彼女は納得ずくの上ってことです。不法行為ではありませんから、ここでは何の損害も発生していませんし、精神的な損害も発生していません。 >「カンジタになったのはあなたのせいだ」 「感じた」のは確かにあなたのテクニック、あ、違いましたね(笑)。自分の性病を故意に彼女に感染させたのなら傷害罪になりますが、その証明は彼女がしなければなりません。医師の診断書、そしてその感染があなたとの性行為によるものだ、この2点が必要です。あなたが、「私は感染患者ではないし、仮にそうだとしても彼女の感染は私との性行為のせいではない」と証明する義務はありません。 つまりは別れた腹いせにあなたを脅して、小金を巻き上げようとする薄汚い(失礼)女ってこと。無視するべきですが、これ以上、彼女が同じことを言うなら、「警察に恐喝罪で被害届を出すぞ」、とでも言ってみたらどうですか?

john_and_paul
質問者

お礼

僕のテクニック、うまい!座布団全部持ってきな。 てなわけで「訴えるぞ」は言ってみました。 そしたら逆切れしてこっちこそ訴えるぞ、ですからね^^;; こういうのはどうでしょう? ここは一つ5万円を支払ってしまい(大した金額でもないですし)、恐喝を完全に成功させ、そして警察に「脅されて恐怖のあまりお金を支払ってしまいましたが、こんなに恐ろしい目に遭わされたんですが、何とかしていただけないでしょうか」 証拠の電話通話の録音は出来てます。

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その他の回答 (14)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.15

>支払わなければ訴えるそうです。 まず彼女はどこへ訴えるつもりなのか聞いてください。 どうせ警察だとか、裁判所だ、とか言うのでしょう。 結論から言えば警察は質問のような事は受け付けません。 裁判所も相手にしません。 質問のようなことを一々取り合っていたら裁判官が何人いても足りません。 だから放っとけば良いという事です。 5万円払って逆に恐喝で訴えようというのも、上記と同じ理由で無意味です。 質問者さん達の行動は乱訴と言って、訴訟の自由の乱用ですから相手にされないのです。 ここは法律板なので、法律の条文にあるとかないとか違法だとか正しいだとか杓子定規な意見が出ますが、実際の法の運用では世の中はそんなに暇では無いということです。 元かのともめて5万くれだの性病だのは自分達で解決して下さい。

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回答No.13

 まずは質問者さんが元カノに「俺が原因でカンジタになったという証拠を出すように」と証拠の提出をしてはどうですか。  そもそも元カノが「カンジタ」になっているかどうか疑問があるので医師の正式な診断書などの提出も検討してもいいと思います。  「俺が原因で病気になったのなら治療費を払うが病気がないのなら払う気はない」と言えば元カノはなんらかの行動を取りますし、裁判になって元カノが「カンジタになっていない」と発覚したら元カノは「虚偽報告」となって立場が悪くなります。  訴えるとなるとそれなりに準備が必要ですし、訴える本人が証拠を提出しないと話は先に進まないのでまずは「元カノが本当にカンジタになっているかどうか」の確認をしましょう。

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  • silverfd
  • ベストアンサー率57% (204/356)
回答No.12

いやいやいやいやいや。 口頭で契約が成立するのなんのと、無駄な議論になってますが。 正直、彼女の行動は軽い脅迫罪に該当すると思っていますが、もしそうでなくても、質問者さんは彼女の請求が正当なものだと「錯誤」(勘違い)して、口頭にて支払いを応諾したわけですね。そして、元彼女という立場の人間の性病罹患を絡めた請求に狼狽したわけで、過失とは言えても重過失とは死んでも言えません。 http://naiyoshomei.k-solution.info/2008/03/_1_14.html 脅迫なら、(支払いの)意思表示を取り消すことができ、かつ刑事訴追できます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E8%BF%AB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BA http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA ということで、5万と言えば大金です。たかだか恋愛関係位で手切れ金も何もないでしょう。5万円あったら、どれだけ色々なことが出来るでしょう。そんなものは一切支払うことはありません。そんなひどい人間に使う5万より、もっと有意義なことに5万円を使いましょう。

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  • Loei
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.11

補足の仕方が判らなかったので失礼します 10の方の回答通り、正確には555条で認められています 事実口頭契約で裁判になり有効と認められた事例もあります が、今回の内容ではありえないので大丈夫です デートは貴方の強制ではなく、彼女の楽しんでいたら尚更です

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  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.10

>口頭約束に支払い義務は生じません。 勘違いしている人も多いのですが、法律で契約(約束)は書面によることと定められている場合を除き、口約束も立派な契約です。 ただ、言った言わないとなりますので、 「口約束の履行を請求することは、現実的には不可能である」 という言い方が正確でしょう。 相手方が、そんなこと言っていないと言えば終わりですから

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回答No.9

#6です。 払う必要なし。 カンジダがあなた原因のものでなければ、訴えてもらってもOKです。 100%勝訴出来ます。カンジダでない証拠があなたには揃っていますから。 ただ、「払います」と言ってしまった事実については、#6の回答の中の下段のように、「じゃあ、5万円支払うと言った証拠を出してみなさい」と突っぱねてもらって結構。 相手が立証できなければ、相手は不利。立証出来ない以上、あなたが勝訴できます。 とまあ、かなり固い表現になってしまいましたが、恐らく、相手は裁判なんてしてこないでしょう。 既に回答あるとおり、「訴える」と言えば、言われた方はビビると思って言ってるだけなのでしょう。 思うに、こういう女性には、「慰謝料」ではなく、「手切れ金」として5万円渡してとっとと別れますね、私なら。

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  • Loei
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.8

基本、口頭約束に支払い義務は生じません。 性病について脅されて言わされてしまったとでも言えます。 なので、第三者立ち会いの上、キッパリ断ってください。 尚、警察が善悪の判断を下すことはありません。 なので、簡易裁判になりますが一般的にそこまでしないと思いますが、 そこは、お付き合いしていた貴方が判ると思います。 最悪、裁判になって呼び出しが来た場合は、無視しないで速やかに対応すれば問題ないです。

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回答No.7

この場合は訴えられても問題はありません。 慰謝料請求は民事訴訟の中でもかなり難しいものです。安易にその言葉を使ってくる場合が多いのですがほとんどはその意味すら知らないまま使用しています。彼女もその一人でしょうね。普通の人は法的手段に出ると言われればドキッとなり判断能力が低下します。あなたは彼女に対して強い態度を取るべきでしょう。 病気にしても、性交渉以外でもかかる病気ですからあなたにその責任があるかどうかを証明することは不可能です。カンジタはカビの一種の病気なので彼女の不衛生が原因かも知れませんし、感染ルートを特定はできませんので裁判所では相手にされません。彼女と何年くらいの交際期間があったのかは詮索はしませんが、たとえ10年とか交際期間があったとしてもこの理由による民事訴訟はするだけ無断になります。 手切れ金程度で、払う意思があれば払ってあげればいいと思うし、その気持ちがないのなら「彼女に分かった訴えてくれ」とはっきり言えばいいと思います。彼女も腹いせであなたに言っているだけでしょうから何もしてこないと思います。手切れ金といわれていたら揉めたでしょうけど、この件は突っぱねても大丈夫です。 ぼくなら5万円くらい払いますけど・・・

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回答No.6

究極の素人です。 専門家ではありません。 恋愛関係に過ぎなかった間柄の場合、慰謝料を支払う必要はありません。 >「デート代は男が出すものなのに割り勘にした」 屁理屈としか思えない。 >「カンジタになったのはあなたのせいだ」 支払い義務は状況による。 あなたの場合、手切れ金として5万円支払って彼女のご希望通りとっとと別れましょう。 そして、「今後双方とも2度と会わない」「5万円以外、債権債務がないことを双方確認する」と書かれた誓約書も相互に交わしておきましょう。できれば、実印押してもらって、印鑑証明も貰っておきましょう。 以下参照。 彼に性病を移された! トラックバック(0件) ブックマーク:() (0) (0) Q.  つきあいはじめた彼と最近、肉体関係を持ったのですが、その後、なぜか彼となかなか連絡がとれません。そうこうするうち、うわさで、彼が性病を持っていたことを知りました。  青くなって医者にみてもらったところ、性病を移されたことがわかりました。  彼は、自分が性病を持っていたことを知っていたようです。  「病気は持っていないから」と言ったから、身を任せたのに…。許せません。これって、犯罪にならないんですか。 A.  あなたが警察に告訴し、彼が性病を持っていることを知っているのに、あなたと肉体関係を持ったことが明らかになれば、 傷害罪(刑法204条)が成立して、10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料になることもありえます。  とはいえ、男女間のこうしたトラブルは、警察が介入をしてくれないことも多いのです。最近はストーカー規制法などが成立し、状況が変わりつつあるでしょうが。 Q.  警察が動いてくれなかったとしても、彼に損害賠償くらいできないと気がおさまりません。 A.  治療費等については、不法行為に基づく損害賠償請求はする余地があります(民法709条)。  加害者である彼に故意・過失があったか、被害者であるあなたに過失があったか、等を考慮して、金額は決定されます。慰謝料は、通院1か月だと20万円前後でしょう。  もっとも、彼が「俺以外にも相手がいたはずだ」などとうそぶいている場合には、彼との性行為によって感染したことをあなたの側で立証する必要がありますので注意してください。 http://www.hou-nattoku.com/manwoman/other2.php

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  • sakura616
  • ベストアンサー率22% (22/98)
回答No.5

払う必要なし。 カンジダになったのは、あなたとしか関係がなかったからあなたから移ったのだと彼女は思っているのかもしれませんが、カンジダはカビの一種で、人間の身体に普通にくっついています。体力が落ちている時になりやすいといいます。性交渉でも移りますが…。 彼女がしつこければ、「請求の根拠を述べよ」と内容証明付きの郵便でも送ってやったらどうですか?

john_and_paul
質問者

お礼

そうですね。 実際僕性病検査受けたら何の異常もないと言われました。

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