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公務員の給料8%削減について裁判になったら・・

th-kdirの回答

  • th-kdir
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回答No.8

訴訟としては、昭和57年に行われた人事院勧告の実施を凍結したことに端を発した訴訟と同じ内容になるものと思われます。 公務員は憲法で保障されている労働基本権を制限されている代わりに、人事院制度が設けられているとされています。これは、最高裁も認めているところですが、昭和57年の人事院勧告が行われた際に、国会は人事院勧告の実施をしませんでした。 これに対して、国家公務員法では認められていないストライキを強行した職員がおり、この職員に対して懲戒処分を下したことについてが争いになっています。 この時は結果的に合憲(憲法が労働基本権を認めていることに対し、公務員法では基本権を制限していることについて憲法違反かどうかが争われました)の判断が下りましたが、その際引用した過去の最高裁判例では「公務員についても憲法によつてその労働基本権が保障される以上、この保障と国民全体の共同利益の擁護との間に均衡が保たれることを必要とすることは、憲法の趣意であると解されるのであるから、その労働基本権を制限するにあたつては、これに代わる相応の措置が講じられなければならない。」とあり、その後述に代替措置として人事院を挙げています。 その上で、最高裁の判例では「本件ストライキの当時、国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていなかったということができない」として合憲の判断が下されたわけです。 今回の場合、人事院勧告が0.23%の引き下げを勧告しているのに対し、さらに人事院勧告にない7.8%の引き下げを実施しようとしているところが争点になると思われます。 今回は、人事院勧告を無視(勧告以上に引き下げ)する形になるため、代替措置の機能を果たしていないと言われかねません。 政府は、この代替措置の機能を、労使交渉の既成事実化という手段で実現しようとしました。すなわち、公務員の労働組合と交渉し、7.8%の引き下げを交渉で合意した形を取ろうとしたわけです。 ただ、それでは法律の根拠がないため、給与の引き下げと、公務員の労働基本権に関する法律と抱き合わせで成立させて「事前に協議を行ったもの」という既成事実化を狙っていたわけです。 おそらく、給与の引き下げ法案と労働基本権が同時に成立していれば、裁判所も「後先の問題」として公務員が訴訟を起こしても敗訴は確実だったものと思われます。 しかし、今回、先行して給与引き下げが行われること、つまり、労使交渉で合意されたことの一方が履行されないこと、複数ある労働組合の一部が交渉で同意しなかったことがマイナス(=国側敗訴)の要因として挙げられる一方、2年間という限定的な措置であるというプラス(=国側勝訴)の要因が存在しているため、仮に訴訟になったとしても、勝ち負けは裁判官の心証次第、ということになると思われます。 連合系は会長が一応今回の件について、給与削減先行を容認する趣旨の発言を行っているようなので、訴訟に発展する可能性は低いでしょうが、共産系の組合は、そもそも交渉に合意してはいないので、訴訟を起こす可能性はあります。 が、訴訟を起こせば国民の反発を招くのは必至ですから、引き下げ即訴訟、ということにはならないと思われます。 某党の言うだけ番長が「引き下げは2年に限らない」と言ったという報道もありますが、2年を超えたら今度は、(形だけとはいえ)組合との同意があったこと以上のことをすることになってしまうので、その時こそ訴訟が起こるでしょう。 訴訟が起きるか起きないか、おそらく、どのようなバランスの法律が成立するかによるのではないでしょうか。 現在は連合も「しぶしぶ」容認している状態のようですから、条件が変わると「話が違う」となって訴訟、ということもあるかもしれません。 個人的な意見としては、削減法案が成立し、労働基本権の法律が廃案になった場合、訴訟に発展する可能性が高くなるものと思われます。

anothernamejp
質問者

お礼

詳しい説明をしていただいてありがとうございます。 何度も拝読し、状況等わかりました。 ただ、私と意見の違う点、疑問に思った点がありました。 >今回の場合、人事院勧告が0.23%の引き下げを勧告しているのに対し、さらに人事院勧告にない7.8%の引き下げを実施しようとしているところが争点になると思われます とありますが、前のお礼に書いたとおり、国民の中で公務員だけが公務員だからというだけの理由で給料の8%、役職によっては1割超を徴収されるという生活上の大きな負担を強いられたことも争点になると思います。 給料が唯一の生活のよりどころとなる公務員からすれば、人権侵害と言えると思います。 >おそらく、給与の引き下げ法案と労働基本権が同時に成立していれば、裁判所も「後先の問題」として公務員が訴訟を起こしても敗訴は確実だったものと思われます。 私は上記の問題があるので、労働基本権が成立していても、公務員側が勝つ可能性の高い裁判になると思います。 何かあったときに国民の中で公務員ばかりにそのしわ寄せがいくということについて法的義務はなく、公共の福祉に携わる人間としてあくまで善意で行うことだと思います。 そして、そのしわ寄せは、せいぜい給料の5%が限界だと思います。 8%、1割超では生活が変わってしまうので、受忍の限度を超えていると思います。 公務員にも生活、人生設計はあって、国民の奴隷ではなく、対等の立場の人たちですからね。 全てを国民のために投げうってくれると考えるのは、間違いかと思います。 高い給料を得ているのならともかく、同レベルの民間人よりもはるかに給料・手当の総支給額が安く、しわ寄せを受けるだけのリスクを含んだ賃金の設定になっていないと思いますし。 回答者さんは、その点、どうお考えなのでしょうか。 当然、公務員が私生活を犠牲にするほど大きなしわ寄せでも受けるべきだと考えますか?

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