但し書き道路とは? 現在の状況と将来の懸念について考える

このQ&Aのポイント
  • お隣と私の敷地に至る通路が2.5mしかなく、私の通路の通路幅は0.50mでお隣は2mあります。建売業者がお隣の通路を使い建築確認し、私も同じ通路で確認申請したため、専用通路が二重に認められたことになります。
  • しかし、建売業者が私に但し書き道路にするよう提案しています。私は異存はありませんが、自分の権利が少ないため将来的に問題が生じる可能性があります。
  • たとえば工事の際に道路が掘り返される場合、私の権利が5分の1しかないため弱い立場になるかもしれません。したがって、この状況で但し書き道路に同意すべきかどうか慎重に考える必要があります。
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但し書き道路について

お隣と私の敷地に至る通路が2.5mしかなく、私の通路の通路幅は0.50mでお隣は2mあります。いろんな経過があって昭和50年ころお隣の通路を使い建築確認し、平成7年にも同様にして増築しました。ところがお隣が建売業者さんに土地を売りました。建売さんは私が通路として確認とってる同じ通路で確認申請しおりました。専用通路が二重に認められたことになります。建売さんはこのままではまずいので但し書き道路にしませんかと言ってきました。 私としては異存はないのですが権利が5分の1くらいしかないので将来なにかと不都合なことにならないか心配でまだ返事していません。たとえば工事のとき道路掘り返すのにも5分の1しかないものはなんとなく弱い立場のような気がします。 本当に無知なものでこのような状況で但し書き道路に同意していいものかご教示お願い致します。

  • skyyks
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

No.4です。 少々勘違いしていました。 あなたが1/5の所有権を持っているのは、0.5mだけですね。 この例であれば、あなたに不利です。 建て売り側には落ち度は無いし、あなたにあえて気を使う必要もありません。 良心的な業者とも思いますが、今後発生するかもしれないあなたとのトラブルを防止しておきたいのでしょう。 あなたがどのように対処するかは、ここで回答する見知らぬ者が指図できませんから、あなたが決めることです。 ただ、もし、自分なら…。 この話に乗ります。 過去にどうして建てられた(確認を受けられた)かは、もう詮索しても始まりません。 忘れて、これからのことだけ考えます。 今乗らなかったら、将来あなたが43許可を使って建て替えをしようとするときに、今度は自分で動き回って協定の締結をしなければなりません。 大変な労力です。 このとき、建て売りを購入した方が協力(同意)してくれる可能性は低いと考えます。 つまり、今しかタイミングがありません。 ただ、協定だけ締結しても結果が出ません。 要は、将来43ただしの許可が受けられるかどうかです。 そこで、少々手間と費用がかかりますが、実際に確認を出します。 たとえば、別棟で10m2を少し超えるような「車庫」などが考えられますね。 棟続きだと、大変な手間がかかりますから。 確認だけ取って、工事はしなければいいです。 場合によっては、後日取り止め届を提出します。 止めても特にペナルティなどはありませんので。 理由を話せば、小さい設計事務所であれば安価で協力してくれるでしょう。 確認申請を提出する前提で、実際に43許可を申請するのであれば、その担保として協定の締結が必要になります。 協定は民事の約束ですが、これを担保に許可する以上、行政もおまかせにはしません。 どのような文言にしてくれ、などど行政から指導が入るでしょう。 協定書は、表向きの文書です。 これに先立ち、裏側で関係者(建て売り側)があなたに何か負担を求めてくる可能性も考えられます。 これはどのようなものか、その場になって対応するしかありません。 あなたの土地は、ほぼ「死に地」で確定です。 これを活用することで、発生する義務(費用負担等)と天秤にかけて判断するしかありません。 望ましいのは、  建て売りが確認の取り止め届を提出  ↓  関係者で協定を締結  ↓  建て売りが、通路を43空地として確認取り直し  (43許可申請は不要かな?)  ↓  あなたの将来の再建築(売却を含む)に展望が見える でしょうか。 なかなか思う通りにはいかないですけどね。 協定の締結も、関係者全員が事のいきさつを理解し、同意が得られなければなりませんし。 2.5m幅の通路を、どう4mに拡幅させるかで、話し合いがつくでしょうか? 話がまとまることを祈っています。 GOOD LUCK!

skyyks
質問者

お礼

他の方と同文で失礼します。 一応但し書き道路に共同しようとなりました。只持分を2分の1買ってくれと言われています。 今の持分は5分の1くらいですそれを全体でお互い2分1になるように買ってくれとのことです。 値段は電話だったので言いませんでした会ったとき言うということです。 買う必要があるのか、買ったといたがいいのか・・・・。 ここも時間が経ちましたのでそろそろ締めて値段が出たときまた相談させてください

その他の回答 (6)

回答No.6

No.4です。 レス、ありがとうございます。 失礼ですが、あなたが一部(1/5)所有権を持っている土地の範囲のイメージがうまくつかめません。 >お隣と私の敷地に至る通路が2.5mしかなく、私の通路の通路幅は0.50mでお隣は2mあります。 >私のは隣地に接する形状で50cm幅員の奥へ18mくらい行って宅地へ到達します。 >A建売さんが、自分の所有権のある2mの通路を使い確認を取った ということは、あなたが一部所有権を持っている土地の「幅」は0.5mですか? 建て売り側が2.5mのうち2mを自己敷地として持っていることでよろしいでしょうか?

skyyks
質問者

お礼

回答有難う御座います。 >ということは、あなたが一部所有権を持っている土地の「幅」は0.5mですか? >建て売り側が2.5mのうち2mを自己敷地として持っていることでよろしいでしょうか? すみません、うまく書けなくて、上記のとおりです。 昨日建築道路課に言ってきました。 hanasuke12さんが言われたように権利の持分は関係ないと。 それと協定書ですね、これをきちんと落ちがないように結べば問題ないでしょうとのことです。 アドバイス頂いて本当に助かります。要点を絞って話せますので、きちんとした答えが返ってくる気がします。まだ継続中なんで、今後もしばらく甘えさせてください。

回答No.5

ごめんなさい。 一番最後を訂正します。 一部であっても、諸権利者を持っている場合強いです。  ↓ 一部であっても、諸権利を持っている場合は強いです。

skyyks
質問者

お礼

ご丁寧に訂正まで有難う御座います

回答No.4

こんにちは。 他の方の回答を含め、拝見しました。 あなたは、2.5m幅の通路の所有権を1/5だけお持ちということでよろしいでしょうか? あなたが所有権を持っているかどうかで、かなり話が違います。 仮に、あなたが一部所有権のある路地部分を、建売業者があなたに承諾無しに敷地として設定したのなら、大変な問題です。 建売側が自己敷地だけで完結し、2m幅で法の道路までずっと連続できるのなら、建売側には特に問題は起こりません。 他の方の回答にもあるように、ただし書きは「道路」ではありません。 法第43条第1項のただし書きによる「空地」を適用させ、将来許可を取るための手続きの根回しをしようとしているところです。 ただ、すでに建売が建っているのなら、確認処分は覆せません。 不利益は、次に建築あるいは売却をするあなた側に起こりそうです。 将来、許可が必要になるのは、あなたです。 今、この話を蹴ると、将来協定に係るすべての手間暇と費用をあなたが負担することになります。 関係者に頭を下げて回らなければなりません。 ここでの回答は、手順の教示しかできません。 私が心配なのは、この例がはたして許可の対象になるのか、ということ。 行政は、違反建築の救済はしない可能性があります。 救済目的の43ただしの趣旨と、本末転倒だからです。 業者は尻拭いのためにあなたに相談を持ちかけているようですが、たぶんまだ行政には相談していないでしょう。 できれば、業者と話をする前に、行政に相談することをお勧めします。 あなたに何か指導が入るわけではありませんから、どうぞ心配しないで相談してみてください。 いまどきは、各市町村で住宅相談の窓口を開催しているケースも多いですが、この問題では許可権者である行政の人間しか対応できません。 弁護士でも無駄です。 あと、いくつか気になったご質問に。 >重複して二重使用が出来る判決があるとは驚きました。 確認申請なんて、しょせんこんなものです。 最低限、法に適合しているかを「確認」するだけ。 こんなもので、家を建てる「権利を得た」ことにはなりませんから。 >権利はやはり半分持っていた方がいいんでしょうね。 半分あればNO.1さんがおっしゃっていた協定書違反の懸念もなくなるということでしょうか。 それとも協定書も作らないでいいくらいになると考えていいのでしょうか。 協定の作業に入った場合、権利の大小は関係ありません。 協定では、所有権者だけではなく、抵当権者まで同じ立場になり同意を求められる可能性もありますし。 一部であっても、諸権利者を持っている場合強いです。

skyyks
質問者

お礼

まだ家は建っていません。 A建売さんが、自分の所有権のある2mの通路を使い確認を取ったのですが、私の建築許可とった通路と 重なることに頭を悩ませていると思われ、B建売さんに処理を頼んだそうです。 でB建売さんが但し書き道路の話を持ってきました(ここのところの詳細書かず皆様にはすみません)。 役所に聞きましたらどちらが違法だとは断定出来ないみたいです。 だから売るに売れないということかなと想像しております。 あるいはかなり安くしか売れないとかですね。 >一部であっても、諸権利を持っている場合は強いです。 これは有り難い話です。 あんまり頑張るのは神経つかれますが、権利は守りたいので、建売さんが困ってる様子に少し無理を言ってみようくらいは考えておりました。2分の1を目指し少しお金は出すつもりでいましたが、権利の大小に関係ないならお互い気持ちよい解決策を模索したいと考えます。

noname#162034
noname#162034
回答No.3

但し書き道路という呼び名は正式ではないです。正しくは「但し書きによる許可」です。 少し気になるのは、今回の「但し書道路」の許可申請は、それによって当該通路が 「道路」として公に認められるものではなく、今回のお隣さんの 住宅の建築に限り「道路の代替」として認めるというだけのことです。 詳しくは横浜市のガイドブックのQ&Aを参照願います http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/doro/dorotyo/tadasi/qa-43.html ここで、その通路を利用している人の誓約書をとるのは、「道路」のためでなく、それを 使う建物のための確認申請に先立つ許可のためです。 道路として認定されるのなら#1さんの言うとおり今後いつでもそれを使って確認申請が 出せますが、これは道路としてみとめるのでなく特例許可なので質問者様へのメリットは 無いと言えるでしょう。 なぜなら、今回同意したからといって、将来自分が確認申請を必要とするとき 同様に、但し書道路として許可申請して許可が下りるか定かではありません。 >但し書き道路にしませんかと言ってきました。 この表現が巧妙なのですが、但し書道路として許可してもらうので協力してください しかしお宅様に何のメリットもありません。というべきです。 一方、質問者さまが通行やガス、水道の引き込みにあたってその通路を使う権利に ついては建築基準法とは無関係の民法の話になります。 【民法】 (公道に至るための他の土地の通行権) 第二百十条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、 公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することが できる。 2  前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通 路を開設することができる。 第二百十二条  第二百十条の規定による通行権を有する者は、その 通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。 ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年 ごとにその償金を支払うことができる。 第二百十三条  分割によって公道に通じない土地が生じたときは、 その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを 通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを 要しない。 2  前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場 合について準用する。 上記によれば、過去の土地分割の経緯次第ではお隣さんの所有する土地の 通行は無償でできるという感じです。 次に確認申請を出す場合はどうなるかというと ただし、囲繞地通行権の位置、範囲が当事者間で確認され、判決等で 確定した場合でも、当該部分に具体的な権利設定がなされなければ、 建築基準法令による接道要件をクリアできないとされます。 (1)通路部分を分筆して売買により所有権を取得する (2)地上権を設定する (3)通行地役権を設定する (4)賃借権を設定する (5)使用貸借で借りる のようなケースが考えられます。 所管役所が、承役地の通行地役権では要役地の建築を目的とする敷地には 該当しないという見解を取ると接道要件を充たさず建築許可が下りません。 ですから、また但し書道路の許可を得てから確認申請という手順になる。 すでに他の区画(お隣)がおなじ但し書き道路で許可されているという事実は 許可申請の条件の一つにはなるけれどそれで十分というわけではありません。 おそらく、建売さんに通路の土地の持分を譲渡してくれともちかけてもYESとは いわないでしょう。なぜなら、2m幅の旗ざお敷地でも商品価値は十分にある からです。 そこで、 「売ってくれなければ、通路の使用など但し書き許可にかかわる同意書に同意 しない」と主張するのも一法なのです。 もともと敷地を使わせて確認申請するほど親しい間柄だったお隣が土地を売った わけで、このままでは次からは何があるかわからない。せめて対等の関係で いたほうがいいでしょう。 相手は、同意書の判がとれないと建売の確認がとれない。あきらめて更地で売る しかないです。 更地の買い手がまた同意書を求めてきたらまた同じ要求を出す。 半分確保しておけば、質問者様の土地と、隣地は同じ条件になる。 今のままでは、質問者様の土地は、無接道敷地としてとても低い評価のままです。 将来の対策としては、但し書きの同意で周辺宅地のセットバックを約束してもらい 4m幅員にできたら道路位置指定を受ける方向でしょうか。難しいですが 土地の価値を高める方法の一つではあります。 >(1)こういう場合、通路と宅地部分ではどちらが高いのでしょうか。 こちらに詳しいです。 http://nsk-network.co.jp/060506.htm

skyyks
質問者

お礼

一応但し書き道路に共同しようとなりました。只持分を2分の1買ってくれと言われています。 今の持分は5分の1くらいですそれを全体でお互い2分1になるように買ってくれとのことです。 値段は電話だったので言いませんでした会ったとき言うということです。 買う必要があるのか、買ったといたがいいのか・・・・。 ここも時間が経ちましたのでそろそろ締めて値段が出たときまた相談させてください

skyyks
質問者

補足

読めば読むほど、調べれば調べるほどいろんな問題があることだけはよくわかりました。 熟読させていただいて、お礼の欄で質問させてください。 貴重な資料有難う御座いました。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

>昭和50年ころお隣の通路を使い建築確認し、平成7年にも同様にして増築しました。 この段階では、「通路」は敷地延長として扱われたのでしょう。 もともと大きな区画の敷地だったものを、道路に面してアパートや借家を建て 奥の二区画のために通路を設けるとこのような事態になったりします。 大抵は土地の持ち主は親族で、もめ事も少ないのですが、その土地が売られたり すると結構深刻な問題がでてきます。 >建売さんはこのままではまずいので但し書き道路にしませんかと言ってきました。 建売さんは、このままでは売れないから、そう言っているのでしょう。 敷地の二重使用を知っていて売れば、宅建業者として説明義務違反が 問われるからです。 一方、行政には敷地の二重使用を確認する義務はないです。 建築主事は,敷地の二重使用を審査する権限を有しておらず,敷地の二重使用を理由に建築確認申請を不適合処分とすることはできません。 津地判平成14年9月19日 http://www.oft.co.jp/02-2/027914/h14-919-1410.html ですから、幾度でも相互に二重使用して確認申請が下りることになります。 しかし、建売住宅としてなら旗竿型敷地のままで売ることも可能でしょう。 2mの幅の通路状の敷地延長なら十分宅地として価値がある。 そうされて困るのは質問者さまの敷地ですね。 これは想像ですが、行政サイドでこの通路を「43条但し書き道路」に することで、二重使用で許可してしまった事実をなかったことにしたい のかもしれませんね。 あとは、通路状の土地をお隣さんと半分づつ共有にするようお金のやりとり があったほうがいいでしょう。 ただ、よくわからないのは、質問者さまの土地はその通路にどう 接しているのかということ。まさか50センチというわけでは 無いだろうと思いますが、どういう形状なのか気になります。

skyyks
質問者

お礼

回答有難う御座います。 重複して二重使用が出来る判決があるとは驚きました。 権利はやはり半分持っていた方がいいんでしょうね。 半分あればNO.1さんがおっしゃっていた協定書違反の懸念もなくなるということでしょうか。 それとも協定書も作らないでいいくらいになると考えていいのでしょうか。 6mの公道から垂直に2m幅員の奥へ10mの通路があり左側の宅地へつながっています。 私のは隣地に接する形状で50cm幅員の奥へ18mくらい行って宅地へ到達します。 NO・1さんの言われた協定書が一番出費がなくて有り難いのですが、完全を求めるなら半分の権利が必要ということで宜しいでしょうか。

skyyks
質問者

補足

私達と関係ないお隣が坪50万で売りに出してます。 (1)こういう場合、通路と宅地部分ではどちらが高いのでしょうか。 (2)私のケースでは坪いくらくらいが相場となるのでしょうか。 (3)相手は不動産のプロこちらも誰か間に入ってもらったがいいのでしょうか。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

不動産業者です。 道路などの持分はその大小で使用権限や義務を制限されることはありません。ただし表現からすると、0.5m幅の通路状の土地と2m幅の通路上の土地と2筆ある状態で、0.5m幅の部分が質問者さんの所有になっているということですよね? この場合、一応一体での申請をして「但し書き道路」としての認定を受け、建売側の買主と使用に関する協定書のようなものを業者に作成してもらいましょう。 内容は、両者がその部分を一体として、道路として使用できること(人や車両の通行)や道路としての利用しか出来ない事(工作物の構築や動産の占有など出来ない) 生活必要設備埋設(上下水やガスなど)の際は、相手方は無条件で承諾をすること。 上記期限は永年であり、無償とし、売買や相続など権利移転の際も、それを引き継ぐこと その部分の、維持管理に関する費用は、相談の上両者折半とする事。 など、最低限上記の様な内容が記載されている協定書や覚書を作成してもらい、お互い所有しておけばお互いに安心です。立会人の欄に業者の押印ももらいコピーは業者にも保管してもらいましょう。 建売業者にそのようにしてもらえないか?という希望を言えば、直ぐ動いてくれると思います。(業者にとっても売りやすくなりますから) 御参考まで

skyyks
質問者

お礼

詳しく書いて頂いてととても感謝しています。 ご教示頂いたことを念頭に入れ業者さんと交渉してみたいと思います。 心から感謝申し上げます。 交渉後どうなるかわかりませんのでまたアドバイス頂ければと甘えさせてください。 しばらく締めないで結論でて締めさせていただきますことをお許しください。

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    目的の土地は河川敷沿いでその土地への接道は河川敷の道路しかありません。不動産屋さんが調べてくれたところ、その道路は「43条但書き道路」であり市道認定((○○10号線)○○は忘れました地名です。)されているのですが建築基準法上では「43条但書き道路」になるとの事です。 その道路は市の道路なので所有関係に個人はいません。道幅も4mはあります。河川ですのでいずれ道として使わなくなる可能性もありません。将来的にもずっと道路です。その土地のお隣は既に数年前に新築(10年以内)されてます。私が購入する場合の条件としてローン利用可能で当然建築確認申請が通ると言う事を条件にしますが、私が何年か住んで中古として売りに出した際、何か不利益ありますか?自分なりに調べたところ「43条但書き道路」というだけでこの物件に対して銀行が融資を渋るような事があるというのを見つけました。という事は次に購入する方がローンを利用しにくいことになり私が思うように売却できないと思うのですが現実もそうなんでしょうか?

  • 建築基準法43条但し書き道路について

    建築基準法43条但し書き道路についてお聞きしたく、書込みしました。 10年程前、元々田だったところに3F建てのマンションを建築しました。その際、 計画地の西端に将来私が家を建てる事を見越し、親が35坪程度の空き地を確保して くれていたのですが、この程私が家を建てる事となり、某住宅メーカーに相談した ところ、私の建築計画地に接道している道路が建築基準法の42条道路では無いことが 判明しました。 ただ、住宅メーカー曰く「43条但し書き道路として申請すれば何とかなる可能性がある」 との事でしたので、ある程度プランニングした上で市の建築指導課に第1回目の協議に 行ったのですが、結論としては「基本的に認められない」という事でした。 市の担当者曰く、「43条但し書き道路というのは、以前から建っていた建築物を建替え等 する際に、42条道路に接道していないからという理由で建替え出来ないという事態を 救済する為にある制度であるので、新たに家を建てる事案についてはこれまで認可して いない」との事でした。 しかし、私がWebで43条但し書き道路について調べたところ、 「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する 建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の 同意を得て許可したもの」 とあり、市の担当者が云う内容と異なっているように思いますので、納得がいきません。 そこで私がお聞きしたいのは、 (1)市の担当者が云う内容は43条但し書き道路について正当なロジックなのか (2)43条但し書き道路の認可基準について市町村毎のローカルルールが存在するのか の2点についてご教示頂きたいと思います。 ちなみに私が協議に行ったのは、大阪府の吹田市役所です。 わかりにくい文章で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

  • 42条2項道路が取り消されました

    通路幅員約4m、通路長さ30mの袋状敷地の奥に既存住宅の建替えを計画 中です。近隣の状況は下記となります。 隣家は通路の一部を利用し接道することで、過去、建築確認を受けています。 その後、私の家も同様に通路の一部を利用、接道し建築確認を受けています。 その後、昭和58年頃、同じく通路に面した土地にアパートが建築されました。 今回の建替え計画を申請したところ通路の重複利用が発覚しました。 その内容は、アパート建築時の確認は、その通路を42条2項の道路として正 規に建築確認されていたのですが、今になって行政は『当時の航空写真等を確 認した限りでは42条2項の道路と判断するのは難しい。』として、重複利用 だとする見解を出し、私の建替えの確認申請が出来ない状況となっています。 何度も行政と協議し『過去認めた見解を覆し、重複利用だとする判断はおかし い』『行政が正しく確認検査を行っていれば、重複利用はありえなかった』と 協議しましたが掛け合ってもらえません 42条2項の判断が間違いだったとする見解すら出してもらえず、行政は43 条ただし書き許可で申請するように指導してきました。 行政が道路として認めたために正規に建築確認を受けた住民が迷惑することが あってよいのでしょうか? 私達の所有している土地の資産価値にもかかわる部分を行政の勝手な判断で覆 すことができるのでしょうか? 何か打開策があれば教えて下さい。

  • 43条但し書き物件について

    現在、次の様な43条但し書き物件を検討しています。 再建築可であれば購入しようと考えています。 再建築可かご教授頂ければ幸いです。 物件は幅4.5mの市道に12m接して建っています。 家の前の4.5m幅の市道は30m程度続いていて両端は、 一方が幅2.5mの42条2項道路に、 もう一方が幅2.0mの42条2項道路にそれぞれ繋がっています。 この市道が出来たのが最近らしく、 42条1項道路にも2項道路にも認定されておらず、 43条但し書き許可が必要になります。 不動産屋は、 前面道路は公道であるし、 道幅も4.5mあり、 その道が接続する2項道路も2.5mある為(救急車両通行可)、 間違い無く建替え可能と言っています。 本事例の解釈としては、 「2.5mの42条2項道路に接続する4.5mの通路(市道)に  家が12m接続している。」 となるのでしょうかね。