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配当所得の確定申告の是非

年金のみの生活者です。 少額の株式・投信等もやっており(昨年は売買損失が発生していますが無かったとして)、その配当を受けています。配当に対する課税は源泉徴収され支払い済みであるので、確定申告の有無は自由選択と聞いています。 確定申告をすると税の還付がある場合があり一見有利と思えるが、地方税を合わせると不利になるとも聞いています(ここが重要)。 各人その他の収入や受取配当額によっても条件が異なると思いますが、総合的に申告の有無の受取り限度額はどうなるでしょうか。一般論として教えてください。

  • yuu09
  • お礼率51% (57/110)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

専門家ではないので間違ったことを書いていましたら遠慮なしにご指摘ください。 ・所得水準によって結論は異なってきます。所得税の課税所得が195万円以上の方の税率は10%(未満の場合は5%)です。これで進めます。また仮定として配当金が10万円あったとします。 1)総合課税の場合(配当金を申告する場合) ・所得税 26)課税所得 100,000 27)税金     10,000(10%) 28)配当控除(-) 10,000(10%) 42)源泉徴収 7,000( 7%) 46)還付税金 △7,000    これが還付されます ・地方税 課税所得 100,000 税金     10,000(10%) 配当控除(-) 2,800(2.8%) 源泉徴収 3,000( 3%) 納める税金  4,200    これが課税増になります。 ここまでであれば所得税+地方税トータルで2,800得します。 しかし国保税にも影響します。この税率は約10%です。これを入れると間違いなく損になります。 さらに70才以上の高齢者医療保険の自己負担10%に影響する場合があります。「現役並み所得者」に認定されると自己負担が30%にアップします。これについては次を参考にしてください。 =>http://okwave.jp/qa/q7278160.html ・これは譲渡損失について書いていますが配当金を申告しても該当するようです。

yuu09
質問者

お礼

詳しい回答をいただきありがとうございました。 私の場合配当申告は見合わせることにしました。地方税と言ってもほかに健康保険税や自己負担割合を考えると不利になりそうですから。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

配当を申告した場合、所得税や住民税の税率、それぞれの配当控除を考慮した、配当に対する「正味の税率」は 1 課税所得195万円以下(所得税の税率5%)        2.2% 2 課税所得195万円~330万円以下(所得税の税率10%) 7.2% 3 課税所得330万円~690万円以下(所得税の税率20%)17.2% 源泉徴収の税率は10%なので、1、2に該当するなら、申告したほうが得です。 なお、年金の「所得」は、貴方が65歳以上だとすれば、年金額が330万円未満なら、年金収入から120万円を引いた額です。 また、国民健康保険の保険料の計算方法は市町村によって違うので、申告したことによる影響はお答えできません。 役所に直接確認されることをおすすめします。

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