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株の取引き・配当などの確定申告について

夫の扶養内でパートと派遣で働いている主婦です。 今年は2月までパートで働き、その後日雇い派遣で合計で99万ほどの収入があります。 株は特定口座での取引でプラスとマイナスの各1社づつ売りました。 実現損益     利益合計    392,900     損失合計   -282,063     実現損益合計 110,837     源泉徴収税額  22,515 配当 受取合計     92,838     課税額      18,854 ↑とは別に途中から配当を銀行口座に入るように変更したのが、     受取合計   65,130     課税額    13,227               あります。 これで来年2月に確定申告したばあい、株取引と配当の税金(54,596円)と 派遣で徴収された所得税(たぶん8千弱?)は還付されて戻ってきますか? それと扶養内で働いているため、扶養が外れないか心配で知りたいのです。 どうかよろしくお願いします。     

みんなの回答

  • fukaizumi
  • ベストアンサー率15% (6/38)
回答No.3

株の譲渡益に関しては特定口座にされていますので 確定申告してもしなくても関係ありません。 (既に、分離課税で払っているからです) 配当に関しては総合課税なので貴方の場合給与+配当金 が少ないので税金は戻るはずです。(但しアルバイト 先で所得税を払っているという前提です。) 株に関しては、この額では、会社に報告など現実的にだれもしていません。 大体、会社の健保は130万以下だら、扶養対処になるところが多いです。 一応、会社の健保に確認されてもいいかも知れません。 もし、健保から外れると所得税の戻りも来年の国民健康保険料の方が 高くつきます。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >パートと派遣で…99万ほどの収入… >株…110,837…源泉徴収税額…22,515 >配当…92,838(+65,130)…課税額(源泉徴収税額?)…18,854(+13,227) >…確定申告したばあい、…54,596円(+たぶん8千弱?)は還付されて戻ってきますか? はい、全額かどうかは別にして還付があります。(いくら還付されるかを計算するにはさらに詳しい情報が必要です。) >扶養が外れないか心配… ◯【税法上の取り扱い】について ご心配の通り、【daikon77777さんは】、【平成26年は】【税法上の】「控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)」に該当しなくなります。 つまり、【旦那さんは】、【平成26年は】「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)」を受けられなくなるということです。 詳しくは、「税法上の所得金額(しょとくきんがく)とは何か?」「税法上の所得控除(しょとくこうじょ)とは何か?」「(控除対象配偶者に該当するかどうかの判定で)株の利益による所得や配当による所得はどういう取り扱いになるのか?」について説明が必要になりますが、長くなりすぎますので、とりあえず参考リンクのみご紹介しておきます。(必要があれば補足してください。) (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>……次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。…… --- ちなみに、こういう「面倒くさい税金のルール」を気にしなくてもよいのが、「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)制度」や「配当所得の確定申告不要制度」のメリットの一つです。(なお、税率が一定ですから、人によっては税負担の軽減のメリットもあります。) (参考) 『特定口座制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>……配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。…… ***** ◯【健康保険上の取り扱い】について ※【daikon77777さんが】、【旦那さんが加入している健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)】に認定されているものとして回答致します。(なお、「国民健康保険(国保)」には「被扶養者の制度」はありません。) 「健康保険の被扶養者」に認定してもらう(資格を失わない)ためには、「収入に関する条件」をクリアしなければなりませんが、その条件は加入している健康保険ごとに微妙に(場合によっては大きく)違っています。 たとえば、「1ヶ月(あるいは数ヶ月)の収入額にも上限がある」「株の売却益も収入に含める」ような場合もあります。 ということで、【旦那さんが加入している健康保険の被扶養者の条件】を確認してみてください。 ただし、挙げられたすべての収入を合計しても「126万円くらい」ですから、「被扶養者の資格には影響しない」という健康保険が多いとは思います。(ちなみに、税金の制度のように「1月~12月」を一区切りで考えるとは限りませんのでご注意ください。) (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 【被扶養者に関するルールの一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html (一部抜粋) >>Q 家族の「年間収入」には何が含まれるのですか? >>A 生活費に充当できるすべての収入が対象となります。つまり、公的年金・恩給・失業給付・傷病手当金・出産手当金・労災補償・親族からの仕送り・配当・利子収入・内職収入等、課税・非課税収入に関わらず、すべて含め、収入限度額を超えた場合は、被扶養者の資格はありません。 >>(所得税で「配偶者控除」や「扶養親族控除」の対象になる配偶者や扶養親族の条件と、健康保険上の「被扶養者」の条件とは全く関係ありません。) ※あくまでも「大陽日酸健康保険組合の被保険者(加入者)」に向けたQ&Aです。 ※なお、「扶養親族控除」は、正確には「扶養控除」です。 --- ちなみに、加入しているのが「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」の場合は、「税法上の合計所得金額」が増えると(翌年度の)保険料が上がります。 このように、「健康保険」と「国民健康保険(国保)」は仕組みが【大きく】異なります。 ***** ◯【国民年金上の取り扱い】について 「健康保険の被扶養者」に認定されている「国民年金の第2号被保険者の配偶者」は、(審査を受けることなく)「国民年金の第3号被保険者」の資格も得られることになっています。 ですから、「健康保険の被扶養者の資格」に影響がない場合は、「国民年金の第3号被保険者の資格」にも影響はありません。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** ◯旦那さんの会社の【福利厚生上の取り扱い】について 「手当」などの福利厚生に関するルールは、会社ごとに異なりますので、「旦那さんの会社の就業規則(賃金規程)」をご確認ください。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html --- 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf 『「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ|SMBC日興証券』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html --- 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 **** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて|公立学校共済組合 鹿児島支部』 http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai/hifuyosha_kabu/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の扶養内でパートと派遣で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年は2月までパートで働き、その後日雇い派遣で合計で99万ほどの収入… 給与による「収入」が 99万ほどということですね。 源泉税や社会保険料を引かれる前の数字ですね。 それで間違いなければ、給与による「所得」は 34万円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 >実現損益合計 110,837… これは譲渡所得。 >配当 受取合計     92,838… >受取合計   65,130… 配当所得が 157,958円。 よって「合計所得金額」は 608,805円。 >それと扶養内で働いているため、扶養が外れないか… 外れる、外れないの問題でないことは前述。 特定口座も申告した場合、夫は今年分の所得税について、配偶者控除は論外で、配偶者特別控除 16万円なら取れます。 特定口座を申告しなければ、「合計所得金額」は 497,958円なので配偶者特別控除額は 31万円です。 >確定申告したばあい、株取引と配当の税金(54,596円)と派遣で徴収された所得税(たぶん8千弱?)は還付されて… それは、あなたに「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm や「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm にどれだけ該当するものがあるかによります。 ご質問文だけで分かることは、 ・基礎控除 (所得控除)・・・38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・配当控除 (税額控除・総合課税で申告する場合のみ)・・・15,700円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm だけです。 これ以外は何も該当しないものとし、配当は総合課税で申告するものとして試算すれば、 【総合課税分】 {(340,000 + 157,958) - 380,000} × 5.105% = 6,000円 ・配当控除で 6,000 - 15,700 = 0円 【申告分離課税分】 110,837 × 20.21% = 22,400円 つまり、確定申告をすれば、総合課税分は還ってきますが、「所得控除」にあと 23万ほどない限り、分離課税分までは還ってこないという結論になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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