• 締切済み

派遣主婦の株の確定申告で教えてください。

主人の扶養内で働いている主婦です。 今年は多数の派遣(所得税引かれている)などで65万以内で働く予定です。 一月に(A証券会社)特定口座(源泉徴収あり)株を売却して30万ほど利益があります。 別の証券会社(B証券会社)で特定口座(源泉なし)で取引きした場合、 配当分(銀行へ入金)とB証券会社を合計して38万以内で利益がでたと想定して A証券会社は確定申告せずに、 B証券会社と派遣の給与で申告し、それぞれの税の還付は受けれるでしょうか? 扶養内で2つの口座をうまく利用できたらと思いまして・・・可能でしょうか? それと確定申告の際、分離課税?総合課税?どちらで申告したらよいですか? 今年の確定申告はそれで失敗したのか、住民税の支払通知が届き8千円払うことになってしまい・・・(泣)よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

まず、A証券会社の特定口座は「源泉徴収あり」で、確定申告しないので、30万の利益に対して源泉徴収で課税関係は完結です。(還付はなし) ・派遣の給与(65万以下)は、給与所得控除(65万)で、給与所得は0円。 ・配当(銀行振込)+B証券会社の利益で38万以下なら、基礎控除(38万)で、所得は0円。 つまり、両方合わせても課税所得は0円ですので、所得税はかかりません。 派遣の給与で源泉徴収されていた所得税と、銀行振込されていた配当の所得税が還付されます。(B証券会社の特定口座は「源泉徴収なし」なので、もともと納税していません。還付はなし) 株などの譲渡益は分離課税しか選べませんが、配当収入は総合課税か分離課税が選択できます。ただ、扶養内に収めるため、税金がかからない範囲の利益であれば、どちらを選んでも結果は同じです。 今回は関係ないですが、以下ご参考までに、 ・総合課税だと、少ない所得の場合、一律20%の分離課税よりも、税率が低くなるメリットがあります。また、配当控除もあります。(課税額ゼロなら意味ないですが) ・分離課税ですと、株などの譲渡で損が出た場合に、損益通算ができるメリットがあります。ただし、税率は一律20%です。(譲渡益で利益が出ている今回のケースでは必要なさそうですが) なお、一つの特定口座内であっても、報告書には投資信託などで出る配当分も併せて記載されています。この配当分のみを総合課税にすることも可能です。(今回のケースではその必要もないですが)  ※上記で20%は所得税+住民税で復興特別所得税は省略 以上は所得税に関することですが、住民税に関しては非課税となる基準が少し異なります。市町村によって若干違いますが、所得額がおおむね30~35万までなら住民税(均等割も所得割も)が非課税になります。例えば、さいたま市の場合は、35万です。 http://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/001/p001672.html したがって、配当(銀行振込)+B証券会社の利益を38万ではなく、35万以下に抑えるといいと思います。 (お住まいの自治体に確認されるか、ホームページをご覧ください) 以下は、個人的な意見です。 扶養内に収めたい方が、「源泉徴収なし」の特定口座にするのは、ちょっとリスキーかなと思います。思い通りの利益に落ち着けばいいですが、なかなか投資の利益をコントロールするのは難しいのではないかと思います。「源泉徴収あり」の口座であっても、あえて確定申告して税の還付を受けることは可能です。大きな利益なら、源泉徴収のままにしておき、そこそこの利益(=扶養の範囲内)のときには確定申告して還付してもらう方法はいかがでしょう。一方、銀行振込の配当のみは、いつも確定申告して還付を受けていいかも(金額によりますが)。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

dymkaです。一点補足です。 試算では「配当所得」を「申告分離課税」としましたが、「総合課税」で申告しても「(源泉)所得税」は全額還付されます。 なお、「総合課税」と「申告分離課税」は「どちらが得で、どちらが損」というものでありません。 あくまでも「選択が可能であれば、得になる方を選択してかまわない」というだけです。 幸い国税庁の「確定申告書等作成コーナー」はかなり「使える」ものになっていて、複雑な試算もいろいろと可能ですから、気になる場合は自分でも試算してみてください。 市町村の役所で「個人住民税の試算」をしてもらう場合も「確定申告書等作成コーナー」で試算した結果をプリントアウトして持参すれば、職員さんに口頭で説明する手間が省けますし、間違いも少ないでしょう。 使い方が分からなければ「最寄りの税務署」で使い方を教えてもらえます。 --- ちなみに、「所得税の確定申告」で選択した課税方法は、そのまま「個人住民税」でも適用されますので、【申告するならば】「個人住民税はいくらになるか?」も考えて選択する必要があります。 (参考) 『申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『国税庁概要・採用>……>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html

noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >A証券会社は確定申告せずに、B証券会社と派遣の給与で申告…… 結論としては可能です。 (参考) 『[PDF]確定申告に関する手引き等>……>【参考1】平成26年分 株式等の譲渡所得等のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/kisairei/kabushiki/pdf/15.pdf >52ページ >注意……【源泉徴収口座の譲渡所得等の金額】又は【その源泉徴収口座の配当所得の金額】を申告するかどうかは【口座ごとに】選択できます…… ***** (詳しい解説) 「所得税の確定申告」は「所得税の過不足を精算する手続き」のことで、【すべての所得】をもとに精算するのが原則です。 その原則があったうえで、【税法上の特例で】「申告する所得に含めなくてよい所得がある」ということになります。 --- なお、「株式等の譲渡による所得」は「【申告】分離課税」の対象ですから、本来は「申告しなければならない所得」です。 その前提があったうえで、【税法上の特例で】「源泉徴収することを選択した特定口座(源泉徴収口座)内で生じた所得」は「申告しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 ※「配当所得」は「総合課税」が原則ですが、「申告分離課税」「確定申告不要制度」も選択可能です。(一部例外あり) (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『所得税>……>配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >それぞれの税の還付は受けれるでしょうか? はい、還付を受けられると【思います】。 ※あいにく「個人住民税額の試算」が難しいため、「いくら還付されるか?」までは分かりません。(詳しくは後述いたします。) ***** (詳しい解説) ◯「所得税」の還付について まず、「派遣の仕事によって得た収入」は、原則として「給与収入(給与所得に分類される収入)」に区分されます。 「給与収入」から「給与所得の金額」を求める際には、「給与収入の金額」から「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)額」を差し引くことになっています。 なお、「給与所得控除」は【誰でも】【無条件で】【最低でも】「65万円」差し引けることになっています。 よって、「給与所得の金額」は「0円」となります。 ・給与収入の金額(65万円)-給与所得控除額(65万円:最低額)=給与所得の金額(0円) ※ちなみに、「税法上の給与として報酬を支払った」場合は、支払ったものが、支払った相手に、『給与所得の源泉徴収票』を交付することが義務付けられています。 (参考) 『所得税>……>給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての】受給者に交付しなければなりません。…… ----- 次に、「配当所得」を(総合課税ではなく)「申告分離課税」で申告すると【仮定】すると、「総合課税の対象になる所得は給与所得【のみ】」ということになります。 この場合、「給与所得の金額は0円 → 総合課税の対象になる所得の金額も0円」ということになりますので、当然「課税される(総合課税の)所得金額」も「総合課税分の所得税額」も「0円」です。 ----- 続いて、「申告分離課税の対象になる所得」について計算します。 「配当所得」と「株式等の譲渡による所得」が合わせて「38万円以下」ですから、「基礎控除(38万円)」のみで「課税される(申告分離課税の)所得金額」は「0円」になります。 よって、「mokochoko123さんの【平成27年分】の(申告)所得税額」は「0円」ということになります。 ということで、「給与から源泉徴収された所得税」「配当金や譲渡益から源泉徴収された所得税」は【全額】還付されることになります。 ・「mokochoko123さんの【平成27年分】の(申告)所得税額(0円)」-「給与から源泉徴収された所得税と配当金や譲渡益から源泉徴収された所得税の合計額(X円)」=「納める所得税額(-X円)」……マイナスの場合は還付 *** さらに続いて、「個人住民税の還付額(の計算)」ということになりますが、「個人住民税」の計算方法は所得税よりもかなり複雑です。 たとえば、「主な所得税との違い」には以下のようなものがあります。 ・誰でも税額が同じである「均等割」という税金と、(所得税と同じように)「所得金額」と「所得控除(の額の合計額)」に応じて“人それぞれ”税額が異なる「所得割」という税金の合計額が「個人住民税の税額」となる ※なお、厳密には「道府県民税」と「市町村民税」に分かれますが、市町村が両方合わせて賦課(ふか)・徴収するため「個人住民税」とまとめて考えても特に不都合はありません。 ・「所得があった住民」のすべてが課税対象になるわけではなく、【毎年(毎年度)】【住民一人ひとりの】「非課税限度額」というものを計算してその金額を超えない住民は「非課税」とされる ・「均等割の非課税限度額」は市町村によって違いがある(未成年、障害者、寡婦、寡夫などの非課税限度額は原則として同じ) ・「所得控除(しょとく・こうじょ)」は所得税と同様の控除が適用になるが、控除の金額に違いがある。(同じものもあります。) ・(人的控除額の違いに考慮した)「調整控除」という「税額控除(ぜいがく・こうじょ)」がある ちなみに、「所得税」「個人住民税」ともに、【税法上は(税金の制度では)】「用語の違い(用語の使い分け)」に注意する必要があります。 たとえば、「収入」「所得」「課税所得」などは日常生活では厳密に使い分けなくても支障がないことが多いですが、税法上はすべて違うもの(≒金額)を意味しています。 さらに言えば、「【総】所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】(の金額)」というような区別もあり、ケース・バイ・ケースで使い分けることになっています。(つまり、単純に所得を合計したものが合計所得ではないということです。) --- このような事情があるため、【仮定の条件での個人住民税の試算】をするとなるとたくさんのパターンが考えられ、とてもここで(字数制限の中で)すべて試算することはできません。 少なくとも「配当所得の金額は◯◯円」「株式等の譲渡による所得は◯◯円」「基礎控除以外で申告可能な所得控除の種類(と金額)」くらいは条件を絞らないと試算のパターンが多くなりすぎます。 一番簡単なのは「一年が終わってすべての条件が確定したとき(≒仮定する条件が最小限で済むとき)」に試算することですが、それでは意味がないでしょうから、ある程度条件を絞り込んで「市町村の役所(の課税担当の窓口)」で試算してもらうのが現実的かと思います。 なお、「自分で【試算する】」のは大変ですが、【所得税の確定申告さえしてしまえば】「個人住民税額の計算」は市町村(の役所)がすべてやってくれて、なおかつ税額を通知してくれますので、「自分自身で【すべきこと】」は特にありません。 ちなみに、こういう「複雑な税金の仕組み」に頭を悩ませずに株式投資などをしたい場合は、(税金の損得は別にして)「配当所得の確定申告不要制度」や「源泉徴収ありの特定口座(の制度)」「NISA口座(制度)」などの【税法上の特例】を利用することになります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

関連するQ&A

  • 専業主婦の株の確定申告について 扶養から外れたくないです。

    現在専業主婦です。 今年から特定口座の源泉有りに変えようと思ってましたが、間に合わず源泉無しの状態で取引しています。 今現在、30万ほど利益があります。 扶養から外れたくないので、利益38万までは源泉なしの口座を使い、 その後は新しく別の証券会社に特定口座源泉有りの口座を作ろうと思います。 このようにすれば、扶養から外れないでしょうか? 来年の確定申告は、源泉無しの口座のみで良いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 「株の確定申告」のこと。

    サラリーマンですが、「株の確定申告」の件です。 「特定口座:源泉徴収あり」を3っの証券会社で口座を持っています。 今年(2013年)、A証券では100万の利益、B証券では50万円の損、C証券では10万円の損が発生しています。 損が発生したB証券の50万円、C証券の10万円を「確定申告」するとどのようなメリットがありますか? 勤務している会社に、株取引がばれてしまうのでしょうか? アドバイス、よろしくお願いします。

  • 株の確定申告

    去年ある地方の証券会社で投資信託をして3万の赤字を出して売りました。 特定口座で源泉徴収ありです。 今年楽天証券の特定口座をしています。 株と投資信託をしています。 株は特定口座です。源泉徴収だとは思いますがどこを見ればいいのかわかりません。 投資信託は受け取り型と配当型両方やっています。 今年の確定申告で何かやることがあれば教えてください。 税金がかかるのは売却した時だそうでですが、売却時に利益を出して税金が課税されるとき 昨年の赤字分で相殺できます。 しかし、私は昨年は証券会社に任せて何もしていないのですが、赤字を3年間繰り越せるなら毎年赤字の申請をするべきですか? また、今年から別のネットの楽天証券でわずかばかりですが、一部昨日売り1000円ほど利益を出しました。 ご意見よろしくお願いします。

  • 株の確定申告について

    去年複数の証券会社で取引した結果500万くらいの利益がでました。すべて一般口座と特定口座の源泉なしです。 しかしみなし価格でのトリヒキのほうがマイナス490万くらいでていました(実損は10万ほどなどですが)。 トータルプラス10万円なんですが、利益が20万くらいまでなら確定申告をする必要がないと本で読んだのですがほんとうに申告しなくてもよいものなのでしょうか、それとも私の場合は申告しなければならないのでしょうか? 仮に申告した場合10万円に対して税金は課税さらるのでしょうか?教えてくださいお願いします。

  • 専業主婦の確定申告(株の利益)

    素人ですいません。 昨年株を売って12万ほどの利益が出ました。先日証券会社から特定口座年間取引報告書というものが届きました。私は働いていず、収入はこれと配当金のみです。特定口座は源泉なしになっています。 確定申告をしないといけないのでしょうか?

  • 株取引の確定申告方法(複数口座の場合)

    複数口座を持って株取引している場合、次のケースであれば、A証券とB証券の年間取引計算書を添付して確定申告すれば、B証券で源泉徴収された税金が全額還付されるということでよいのでしょうか。 また、C証券は源泉徴収済なので確定申告は不要、D証券は一般口座で利益が20万円未満なのでこれも確定申告不要ということでよいのでしょうか。 A証券(特定口座、源泉徴収あり) 損失20万円 B証券(特定口座、源泉徴収あり) 利益20万円 C証券(特定口座、源泉徴収あり) 利益10万円 D証券(一般口座)        利益2万円

  • 株で生活 税金は?

    今年から株で生活をしています。 もし年間1000万くらいの利益が出るとしたら 税金(値上がり益の課税10%のことではなく市民税など) はどうなるのでしょうか? 市民税や国民健康保険料がいくらになるかは、 確定申告をしないといけませんよね 確定申告では ●何を持っていけばいいのでしょうか? (働いてないので源泉徴収票もありません) ●利益が1000万円出ました ということを 報告しないといけないのでしょうか? (損がなければ確定申告する必要はないと思うのですが...) ちなみに証券会社のの口座は 特定口座の源泉徴収ありです

  • 株取引「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の口座を持っている場合の確定申告について

    現在、2つの証券会社に口座を開設しています。 A証券会社:特定口座(源泉徴収あり) B証券会社:特定口座(源泉徴収なし)※変更手続きが間に合わなかったため 2つとも源泉徴収ありの場合、確定申告は必要ないと思います。 しかし、上記のような場合はどのように申告したらよいのでしょうか? ちなみに、B証券会社のほうは今年はマイナスで、 今後の取引はA証券会社にて行う予定です。 B証券会社で利益が出ていなくても、片方が源泉徴収なしのため、 A証券会社で利益が出ている場合は確定申告が必要ですか?

  • 確定申告について

    ある證券会社では一般口座で利益が16万円。 別の證券会社では特定口座(源泉徴収あり)で利益が6万円。 この場合、確定申告は必要になりますか?

  • 確定申告で株の譲渡益を入れようかと迷っています。

    失礼します。65歳の年金生活者です。税金面は素人です。etaxで所得税の確定申告をしています。 年金とアルバイト収入と農業収入とで計算した結果、課税所得が34万円ほどになりました。これで終了と安心していたのですが、実は株の譲渡益がA証券100万円、B証券100万円、C証券20万円あります。 実は今年から住民税の申告不要制度が無くなったと聞き、住民税や国保の負担金が増えるのを恐れてここでは確定申告しないつもりでした。 ところがA証券だけ「源泉徴収無しの特定口座」になっていました。 ここからご相談ですが、選択肢は①A証券は確定申告し、B,Cは確定申告しない。② A,Cを確定申告する。③全部確定申告する。 ①②だと税率が5%ですが、③だと10%になりそうです。 それと、普通に考えると源泉徴収だと20%取られるのに対し、所得税は確定申告すると5%、10%になるので確定申告した方がいいのかなあと思います。 しかし確定申告すると住民税と国保税にかかってくるので頃合いがよくわかりません。 この考えが間違っていたり、もし有利なアドバイスがあれば教えていただきたいです。  宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう