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株取引「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の口座を持っている場合の確定申告について

現在、2つの証券会社に口座を開設しています。 A証券会社:特定口座(源泉徴収あり) B証券会社:特定口座(源泉徴収なし)※変更手続きが間に合わなかったため 2つとも源泉徴収ありの場合、確定申告は必要ないと思います。 しかし、上記のような場合はどのように申告したらよいのでしょうか? ちなみに、B証券会社のほうは今年はマイナスで、 今後の取引はA証券会社にて行う予定です。 B証券会社で利益が出ていなくても、片方が源泉徴収なしのため、 A証券会社で利益が出ている場合は確定申告が必要ですか?

noname#92483
noname#92483

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>しかし、上記のような場合はどのように申告したらよいの… A証券会社について、確定申告は任意であって、不要と決めつけられるわけではありません。 B証券会社について、他の所得 (Aのことではなく、給与や事業所得など) と合算しても、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm の額の合計額より少なければ申告不要、所得控除の合計より多ければ申告必要。 もう少し平たく言えば、「基礎控除」の 38万円と「社会保険料」の支払額などを足した数字より少なければ、申告の義務は生じないということです。 (10万円という根拠は分かりません。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >ちなみに、B証券会社のほうは今年はマイナスで… A証券会社は任意といったのは、そのようなケースがあるからです。 両方とも申告すれば、Aの利益から Bの損失を引き算した分に相当する源泉税は、還付されます。 Aの利益より Bの損失のほうが大きい場合は、Aの源泉税をすべて返したもらった上、その差だけを翌年以降に繰り越してもかまいませんし、A は申告せず、B の損失をまるまる繰り越してもかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm >B証券会社で利益が出ていなくても、片方が源泉徴収なしのため… そういうことはありません。 A については、あくまでも任意です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#92483
質問者

お礼

なるほど… たいへん解りやすい説明で、理解できました。 回答ありがとうございます!

その他の回答 (1)

回答No.1

A証券会社については、確定申告は不要。 B証券会社については、10万円を超える利益がある場合は 確定申告が必要。 (※A,B証券ともに、損失が出た場合は確定申告すると、 控除が受けらる可能性があります。)  以下のように対処してOKのはずです。 (1)源泉徴収ありの口座 基本的に確定申告は不要。 利益が10万円未満でも強制的に10%の税がとられます。 例えば、利益が9万でも徴税されます。 しかし、確定申告が不要なので便利です。 (2)源泉徴収なしの口座 場合によって確定申告する。 10万円を超える利益がある場合のみ、確定申告の必要あり。 例えば、利益が9万円なら申告不要です。 しかし、利益が10万円を超えるときは、申告しなければいけ ないので面倒です。 確実に10万円を超える利益を得られないのであれば、”源泉徴収 なし”の口座にすると、数千円の徴税を回避できます。 (本当は、”両方を使い分ける”のが一番有利です。でも、面倒 です。) 課税所得の額によって、申告した方が良かったり、悪かったりし ます。ここらへんは難しいです。参考URLにてご覧ください。 (でも、基本的には、全ての所得に関して申告する必要がありま す。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/stock/tax.htm

参考URL:
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/stock/tax.htm
noname#92483
質問者

お礼

確定申告が面倒なので今年から「源泉徴収あり」に変更したのですが、 B証券会社のほうが間に合わなかったため、中途半端な状態になってしまいました…。 B証券会社のほうで利益がでなければ確定申告は必要ないのですね。 回答ありがとうございました!

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