確定申告の配当の還付についてです

解決済みの質問

確定申告の配当の還付についてです

確定申告の配当の還付についてです

2009年から、損益通算ができるようなのですが、主婦で、パート収入があります
パート収入 約90万
株の損益  約-80万
配当金   約30万

取引は、特別口座源泉徴収なしですので、毎年確定申告をしています

今年は、利益が出なかったので、配当を申告して、税金分だけでも戻ってきたらと思っています

ただ、扶養から外れたくないのです
配当は、38万円以下なら、申告した方が得になるのでしょうか?

期限ギリギリで、申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします

投稿日時 - 2010-03-12 14:29:16

QNo.5745949

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質問者が選んだベストアンサー

>ただ、扶養から外れたくないのです…

何の扶養ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
特に、社保や給与については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

1. 税法についていうと、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>パート収入 約90万…

「給与所得」は25万。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>配当金   約30万…

経費が分かりませんのでゼロとしておいて、
「総合課税」で申告すると「配当所得」はそのまま 30万。
「合計所得金額」は 55万円。
したがって、夫は昨年分について配偶者特別控除を受けられることになります。
もし、年末調整で配偶者控除を受けていたのなら、3/15 までに夫自身も確定申告をして、不足する税金を納めなければなりません。

「申告分離課税」で申告すると、「配当所得」はゼロで、「合計所得金額」は 38万円以下ですので、夫は配偶者控除を受けられます。

>配当は、38万円以下なら、申告した方が…

給与と一緒にして、「合計所得金額」で考えないとだめですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

投稿日時 - 2010-03-12 14:57:18

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
おかげで、無事に確定申告を済ますことができました。

>給与と一緒にして、「合計所得金額」で考えないとだめですよ。

これで、やっと103万円までという意味が理解できました!

投稿日時 - 2010-03-15 11:11:29

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

配当控除狙いで総合課税にすれば所得に含まれますが、申告分離課税で株式譲渡損と損益通算すれば良いです。
http://money.jp.msn.com/investor/stock/columns/columnarticle.aspx?ac=2009052800&cc=02&nt=02
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm

投稿日時 - 2010-03-12 14:46:48

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