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配当調整金の税金と還付について

ググると↓を見ました。 配当落調整金は譲渡損失扱いになるので譲渡益と損益通算され譲渡益の税が還付されます。 例えば、配当落調整金が1万なら譲渡損失−1万。 譲渡益が+1万で損益通算して譲渡益0円で譲渡益で源泉徴収された税は還付されます。 今年、特定口座で株の売買をし、約200万円負けています。 6月に配当調整金ではなく現物株所有による配当金を税引き後の金額が振り込まれました。そのときは株の売買でプラスでしたので税金も引かれて還付金の欄もゼロ円表示でしたが10月にプラスだった株の売買も約200万円のマイナスにまでなり、配当金から引かれた税金が還付金として表示されています。 これは確定申告をすると配当金から差し引かれた(特定口座なので)税金が返ってくるのはわかります。 そして9月配当権利日は配当金ではなく、配当調整金(今回は信用買いにより権利日またぎ)を受けとるのですが現在、売買による損益がマイナス約200万円で配当調整金は税引き前約15万円の予定です。損益がマイナスですがこの配当調整金もまずは税金を引かれての振込になるのでしょうか?それにより還付金が増え、確定申告をすると還付されることになるのですか? それとも売買による損益がマイナスなので還付予定額の分は税引きされず振り込まれるのでしょうか?

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  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (952/1524)
回答No.1

損益がマイナスだろうとプラスだろうと、配当落調整金が配当金から源泉徴収される所得税分15.315%を差し引いた金額で支払われるのは変わりません。 配当金から源泉徴収される所得税分を差し引いた金額で支払われていても、配当落調整金は配当金ではなく、その名の通り配当落ちによる株価の下落分を買い方(下落によって損する)と売り方(下落によって得する)の間で調整する目的で支払われる(売り方は支払う)ものです。源泉徴収分を差し引いた金額で調整しているだけで、実際に所得税が信用買いした人から源泉徴収されているわけではありませんから、差し引かれた分が確定申告によって還付されることはありません。 なお、配当落調整金が譲渡損失扱いになるのは、信用売りで権利日をまたいで配当落調整金を支払った場合です。信用買いで配当落調整金を受取った場合は、逆に譲渡益扱いになります。マイナス200万が配当落調整金13万ほどのプラスと相殺されてマイナス187万になります。

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