少額配当とそれを超える配当が混在した確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 少額配当(A)とそれを超える配当(B)が混在する場合、確定申告不要制度とはすべての配当が少額配当である場合にしか使えない制度なのか、それとも「B」だけを選択的に申告すればいいのかわかりません。課税所得額が330万円以下の場合、全部を申告する方が還付が多いですが、住民税増額へのはねかえりが、2つのやり方で違うようであれば「B」だけ申告する意味があります。
  • 「B」だけ申告すればいいケースと、「AとB」のすべて申告するケースの双方で、住民税の特例における配当割額控除額の欄はどのように書けばいいのでしょうか。
  • 「B」だけ申告した場合、住民税への影響は「B」の所得増分だけに限られます。つまり、「A」部分は3%の源泉徴収で済まされるという理解です。
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少額配当とそれを超える配当が混在した確定申告

1回5万円以下の配当以外に5万円を超えるものが1、2あるのですが、誤って配当収入をまったく確定申告しない年がありました。 それでも5万円超の配当に対応する収入に見合う住民税の徴税通知が届きました。きちんと市の徴税担当は見ているものだなと思いました。 そこで確定申告不要制度について改めて確認したいのでお教えください。 1.少額配当(A)とそれを超える配当(B)が混在する場合、確定申告不要制度というのはすべての配当が少額配当である場合にしか使えない制度なのか、それとも「B」だけを選択的に申告すればいいという制度なのでしょうか。 手引きにはそこのところが書かれてなくて判然としません。 課税所得額が330万円以下の場合は「A+B」の全部を申告した方が還付が多いので、迷わず全部を申告すればいいのでしょうが、住民税増額へのはねかえりが、2つのやり方で違うようであれば「B」だけ申告する意味がありそうです。 2.「B」だけ申告すればいいケースと、「AとB」のすべて申告するケースの双方で、「住民税の特例」における「配当割額控除額」の欄はどのように書けばいいのでしょうか。 3.「B」だけ申告した場合、住民税への影響(7.2%分増税になる)は「B」の所得増分だけに限定されると理解しておけばいいのでしょうか(すなわち「A」部分は3%の源泉徴収で済まされるという理解)。冒頭に書いた過年度の事例から考える限り、この理解でいいように思うのですが。 以上、細かくて恐縮ですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>1.少額配当(A)とそれを超える配当(B)が混在する場合、確定申告不要制度というのはすべての… 【この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm とのことですから、一つ一つ自由に選択できるということです。 >2.「B」だけ申告すればいいケースと、「AとB」のすべて申告するケースの双方で、「住民税の特例」に… 確定申告に含める分だけ書けばいいのではありませんか。 >3.「B」だけ申告した場合、住民税への影響(7.2%分増税になる)は「B」の所得増分だけに… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Itchosai
質問者

お礼

大変失礼しました。源泉徴収口座という言葉を誤解してました。配当金にかかる税金はあらかじめ徴収されているので源泉徴収口座になっているものと勘違いしてました。特定口座で「源泉徴収」の有無云々というのは売買収益に関することだけであって配当の源泉徴収とは関係ないとのこと。ましてやそこでは源泉徴収なしと設定されてました。質問者自身に混乱があって失礼しました。

Itchosai
質問者

補足

手引きを見ると「1回に支払を受けるべき配当等の額ごとには選択できる」のは「源泉徴収口座は除く」場合となっていました。 実は、証券会社の特定口座で源泉徴収口座が開設されていて自動的に10%(7+3)がとられています。となると、すべての少額配当も全部申告しなければならないようですが、だとすると住民税がそれだけ増加するということになるのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>実は、証券会社の特定口座で源泉徴収口座が… 最初のご質問文に書きましたか。 後出しじゃんけんはいけませんよ。 >「源泉徴収口座は除く」場合となっていました… 特定口座に入れることを選択したのはあなたでしょう。 特定口座か入れることは、「申告分離課税」を選択したことになるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm 少額配当金の申告不用制度を選択できるのは、「総合課税」による場合のみです。

Itchosai
質問者

お礼

大変失礼しました。源泉徴収口座という言葉を誤解してました。配当金にかかる税金はあらかじめ徴収されているので源泉徴収口座になっているものと勘違いしてました。特定口座で「源泉徴収」の有無云々というのは売買収益に関することだけであって配当の源泉徴収とは関係ないとのこと。ましてやそこでは源泉徴収なしと設定されてました。質問者自身に混乱があって失礼しました。

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