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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:わかりやすく教えて下さい。)

アラフォー主婦の確定申告について教えてください!

このQ&Aのポイント
  • アラフォーの主婦が確定申告について教えてください。
  • 主人の確定申告にも目を向けようと思ったけど複雑で疑問があります。
  • 確定申告は必要でしょうか?もし行くなら何を持って行くのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

11月で仕事を辞めていれば年末調整がされていない可能性が高いので、税金が少し多めにおさめたままになっている可能性があります。 税金の請求をされることはなく、給与のほかの種類の所得が20万円を超えなければ確定申告の義務もありませんが、税金の還付をうけるためには確定申告が必要です。 医療費は10万円にのぼらなくてもその給与収入のほかに所得がないとして 41,474円を超えていれば、その超えた部分については所得控除されます(その可能性があります)から、あれば医療費の領収証、源泉徴収票、生命保険料控除証明書、国民健康保険料いくら払ったっか(領収証は不要)をメモして税務署へ行きましょう。やりかたは署員が教えてくれます。還付をうける銀行口座の情報、ハンコももっていってください。

yu-ki703
質問者

お礼

色々有難うございました。 こんなんじゃ申請など必要ないかなと思っていました。 医療申請もしようと思います。まだちゃんと細かく計算はしていませんが八万位は行っています。 生命保険の控除証明も国民健康の証明もあるので提出し手続きしてきます。 丁寧に説明して頂き有難うございました(補足にもお答え頂き感謝です) ベストアンサーにさせていただきました。

yu-ki703
質問者

補足

回答ありがとうございます。 源泉徴収税額が23447円になっていますがこの場合は医療費申請は無理ですよね?

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その他の回答 (6)

回答No.7

#1です。 旦那様が年末調整してなければ、おそらく全額戻ってきます。 還付請求は確定申告期間にこだわりませんから、 4月になってからでも、税務署に行かれたらどうでしょう。 特設の相談窓口はなくなりますが、常設の相談窓口か臨時にでも相談できると思います。 用意するのは源泉徴収票、去年支払った生命保険の控除証明書、国民年金、国民健康保険料(払った金額) 医療費控除は手間の割りに体勢に影響ないので、余裕があればってことでしょう。 奥様の医療費控除も還付請求ですから、いつでもできます。(5年以内)

yu-ki703
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の方の意見にもありますがどうやら年末調整されてなさそうです。 提出すべきものはほぼ揃ってるのでとにかく手続きに行って来ます。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.6

>源泉徴収税額が23,447円になっていますがこの場合は医療費申請は無理ですよね? いえ、そんなことありません。 その源泉徴収税額だと、やはり年末調整はされていませんね。医療費控除をしなくて23,447円全額が返ってるかもしれませんが、その場合でも、医療費を申告しておけば住民税を安くする効果が期待できます。医療費の合計が41,474円以上あるなら、なるべく申告してください。 [4番の回答は一部不適切でした。訂正します]

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>ちなみに旦那は交通事故を起こしましたが手術はせず入院費と通院合わせても10万円行きませんでした。 ご主人の場合、10万円超えなくても、41475円以上なら医療費控除の対象です。 医療費控除は10万円もしくは「所得(給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。ご主人の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。)」の5%、どちらか少ない額を引きます。 ご主人は、所得が少ないのでその5%を引いた額以上なら対象です。 なお、生命保険から給付金が出ているなら、それはかかった医療費から引かなくてはいけません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf >こんな感じですが確定申告は必要でしょうか? ご主人に確定申告の義務はありません。 でも、確定申告すれば、引かれた所得税の一部が還付されます。 >もし行くなら何を持って行くのか教えてください。 源泉徴収票、国民年金・国保の保険料や生命保険料をご主人が払っていたなら、年金の控除証明書、国保の保険料の額がわかるもの(証明書は必要ありません。)・生命保険料の控除証明書、印鑑、通帳です。 医療費控除に該当するなら、医療費の明細書ですね。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 もしくは、3月15日を過ぎてから。 還付の申告はいつでもできます なお、国税庁は転職して収入が減ったのを知らないから、申告が無ければ一昨年のデータを元に税金を請求しくる、なんてことはありえません。

yu-ki703
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 去年は収入があまりに悪かったのでどうなんだろうと思いましたがそれなりの対処があるんですね。 医療費のほうも申請します。 税金の事も新たに補足で教えてくださってありがとうございます。 書類はほぼ揃っているので今月の15日に行ってこようと思います。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

>源泉徴収税額が23,447円になっていますがこの場合は医療費申請は無理ですよね? その源泉徴収税額だと、やはり年末調整はされていませんね。医療費控除をする前に23,447円全部がかえって来た場合は、所得税の医療費控除はされません。その場合でも、医療費を申告しておけば住民税を安くする効果が期待できます。医療費の合計が41,474円以上あるなら、なるべく申告してください。

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noname#155869
noname#155869
回答No.2

よくその金額だったら申告する必要は無いってアドバイスがありますが。 一昨年は働いていたのでそれなりに収入がある 昨年は転職などがあって収入が減った 国税庁は転職して収入が減ったのを知りませんから、申告が無ければ一昨年のデータを元に税金を請求してきます。 お金が無いのに高い税金を払えますか?(^_^; 嫌でしょ? 低い金額に見合った税額なら納得して支払いますよね?

yu-ki703
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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回答No.1

先ず整理して旦那様の医療費控除は10万以下ですとありません。 就労期間が短いので、所得税の還付の可能性がありますが、 旦那様の所得税源泉徴収はいくらですか? 所得税が0だと還付のしようがありませんが、 取られていれば戻る可能性が高いです。 次に奥様の医療費控除ですが、これまでどおりの申告に成ります。 旦那様が奥様の扶養にでも入っていれば、 旦那さんの医療費も合算して申告ですが、 所得からして、扶養ではないですよね? つまり今まで通りという事です

yu-ki703
質問者

補足

回答ありがとうございます。 源泉徴収額は23447円になっていました。

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