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判決文の効力と債務免除の関係

いつもお世話になっております。 当方が債権者として申し立てた名誉棄損訴訟の判決が下りました。 内容は (1)債権者の主張を全面的に認める (2)損害賠償(請求額の一部)の支払を命ずる です。 現在、債務者から控訴されていますが、同時にネット等を使用してさまざまな嫌がらせを続けており、日常に多大な支障をきたしております。 そこで、損害賠償額について債務を免除することを条件に控訴を取り下げさせたいと考えていますが、この交渉が成立した場合「債務者による名誉棄損が存在した」という裁判所の判決まで無効になることはないでしょうか。 以上ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

  • dly
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回答No.1

こんにちは。 控訴は1審判決に対する不服申立てですから,控訴の取下げにより1審判決が確定します。よって,1審で名誉毀損が認められたのならば,その内容が確定することになり,「債務者による名誉棄損が存在した」という裁判所の判決まで無効になることはありません。(この点,第1審段階における訴えの取下げ(民事訴訟法261条)とは異なります。)

dly
質問者

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早速ご回答いただき助かりました。ありがとうございました。

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