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慰謝料請求権の債権譲渡

1 明確に損害額を算定するのが難しい慰謝料で、損害賠償請求権の譲渡ってできるものなのでしょうか? 示談書なり判決なりで、損害の額が明確になっている場合には、何となく可能そうですが(自信ありませんが)、額が不明確な時点でも請求権を債権譲渡できるかどうか、教えて下さい。 2 もし債権譲渡が可能なら、債権譲渡を受けた人が損害賠償請求訴訟を当事者として起こすことができるのでしょうか。 併せてよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

慰謝料請求権は一身専属的なものですので債権譲渡の対象にはなりません(466条但書)。 たとえ額が明示されていたとしても一身専属的であることにはかわりありませんので譲渡はできないと思われます。

yamadataro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

譲渡できるものは、一身専属でないことが条件ですが、慰謝料請求権は一身専属であることから、譲渡は出来ません。 金額が確定していても、同様な理由から、譲渡できません。

yamadataro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 慰謝料は、精神的苦痛を受けた方に対して支払う主旨ですから、苦痛を受けた本人以外に請求権がありませんし、譲渡もする事はできないと思います。

yamadataro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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