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■債権譲渡について教えて下さい。

詐欺被害に遭いました。(85万円) 相手はすでに逮捕済みで実刑が確定しています。 犯人に返済の意思がないので、通常の損害賠償訴訟などで 勝訴となったとしても、代金の回収が難しそうです。 被害者の中に、裁判で債務を確定した後、 債権譲渡する予定・・という方がいらっしゃいました。 債権を第三者に売り渡す??らしいのですが、 そういう方法で被害額の何割かでも、 本当に取り戻すことが可能なのでしょうか? また実際の手続きについて教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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  • MagMag40
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回答No.1

詐欺や傷害などの犯罪被害者の損害賠償債権を買い取る団体があるのは事実ですね。 被害者救済を目的とした正当な団体から、闇金融やその筋まで多種多様の団体があるらしいと聞いたことがあります。 法律上、債権譲渡はもちろん可能ですが、どの程度で買い取ってくれるかは、債務者の経済状態で大きく変わると思われ、事件屋のたぐいであれば良くても1~2割程度と思います。 変な筋に売り渡した場合、回収不能となった場合にまたあなたにケツを持ってくる可能性があるので注意が必要と思います。 債権譲渡そのものは簡単で、相手に承諾書を書かせるか、無理な場合は内容証明郵便でその旨を通告するだけで成立します。 基本的な書式は行政書士のHPなどで公開されておりますので、参考にして書けば良いですが、主たる文面としては次のような内容で良いでしょう。 ○年○月○日に○裁判所で確定した○に関する債権(金○円)を、○某に譲渡したことを通告する。債権譲渡人 住所氏名、債権被譲渡人 住所氏名、債権譲渡日付。 以上ご参考になればと思います。

harucafe
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 手続きを行うべきか再考してみます。 正攻法では回収も難しいようですが 裏との関わりは避けたいので、苦しいところです。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず債権の譲渡を可能にするには、その債権の譲渡が債務者に否認されていないことが条件です。 次に債権譲渡を受ける側が業として債権譲渡・回収を行っている場合、弁護士以外では法律で認可されている債権回収業者でなければなりません。 以上の要件を満たせば債権譲渡は可能になります。 その上で債権者より債権を譲渡したという通知を債務者に対してすることで、債権譲渡は行われます。 ただ、、、現実問題としては、なんら資産を持たない債務者の債権の譲渡を受ける人はいませんので、事実上債権譲渡は無理です。認可された債権回収業者は個人の債権は相手にしませんし、弁護士も回収の見込みのない債権について自ら譲渡を受けることはないでしょう。

harucafe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 手法もそうですが、現実問題として難しいということを 断言して頂いて、少しすっきりしました。 どうしても僅かな可能性にさえすがっていたいのですが、 気持ちを切り替えることを視野に入れてみます。

noname#8066
noname#8066
回答No.2

債権を売り渡すと言っても、その回収が可能か否かで売値は変わってくると思います。 ただ債権譲渡は「私はもうこのお金の回収は諦めるから、あなたが私に代わって回収してくれ。回収したお金は全てあなたのものです。」というものですから、あまり期待しない方がいいです。債権譲渡相手との話し合いや契約等で金額は相当変わってくるものと思われます。 債権譲渡するという人の中には、「このまま泣き寝入りはたくさん。どんな事があっても、どんな事をしても私が被害にあった額はあなたから取り上げる。」と言って とんでもない人に債権を譲渡する人はいます。そうなると譲渡をされたところはとんでもない方法で相手からお金を回収しますけど・・・ 債権譲渡の手続きは簡単です。 債権譲渡したということを相手に内容証明を送って伝えたり司法書士さんにお願いすればできます。

harucafe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 一度手放したお金を取り戻すことの難しさを実感しています。 誰も未知数の債権に手は出したくないですよね。 諦めるべきなのかもしれません。

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