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現在依頼している弁護士について。

現在離婚裁判中です。現在別居中、昨年相手方から婚姻費用を請求され、9万に決定されました。2年前から依頼している弁護士さんと相談したところ、自分が払える額6万で良いと依頼している弁護士さんが言うことなので約1年6万ずつ払いこんでいました。先月24日に第1回の離婚裁判ありました。相手は出席せず、弁護士を依頼し離婚裁判の1週間まえに裁判所に未払いの婚姻費用と諸費用を含めて裁判所に提出し、23日に裁判所扶養義務等に係る定期金債権による差し押さえの債権差し押さえ命令が私のところについた。弁護士の言うとおりにしてこういう結果なりこまりはてています。弁護士の責任は無いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 裁判所で婚姻費用の金額が9万円と決定されたにもかかわらず,自分の一存で勝手に金額を引き下げることが許されるはずもなく,財産の差押えがなされるのは当然の結果です。  その弁護士との具体的なやり取りがどのようなものだったのか分かりませんが,婚姻費用の金額が9万円に決定したとき,あなたはそのような金額はとても払えないなどと相談したのではないですか?  実際にそうであれば,仮に相手方が強制執行をかけても取れる財産がないということになりますので,そういう状況であれば,とりあえず自分が払える額だけでも払っておきなさいとアドバイスする弁護士もいると思います。  ただし,その弁護士のしたアドバイスがその程度の趣旨にとどまるものであれば,一部支払いを拒絶しても強制執行されるおそれがないという保証を与えたわけではないので,弁護士に責任があるとは評価できません。  もっとも,弁護士の助言がそのような趣旨のものにとどまらず,相手方と裁判外の交渉で婚姻費用の金額を6万円に引き下げたからそれ以上払う必要はないといった明らかに虚偽の助言を受け,それを信じたから払わなかったというのであれば,受任弁護士にも責任はあるといえるでしょうが,ご質問の内容だけでは弁護士に責任があると断定することはできません。

その他の回答 (1)

  • troml
  • ベストアンサー率17% (561/3167)
回答No.1

弁護士に不満なら、その弁護士が所属する弁護士会に相談すればいいんだろうけど、あなたが雇った弁護士なんだから、不満があるならまず弁護士本人にはっきり抗議して、納得いく仕事をしてもらわないと。 弁護士でも弁護士会でも、こういう場でも、人に何か相談する時は、何をどうしたいのか、どうなれば納得ができるのか、自分が望んでいることを明確にしないと、求めている回答は得られないし、望んでいる結果も手にできません。 弁護士に抗議するにしても、弁護士会に相談するにしても、責任は無いのかとか、どうやって責任を取ってくれるんだ、とかじゃなく、何をどうしてもらえれば納得いくのか、きちんと言わなきゃだめですよ。

toshibacore
質問者

補足

弁護を依頼して、その言葉を信用し、月日がたち、その間にアドバイスが無く、その間にやはり支払うももは支払っておけばと後悔している。ただ差し押さえの決定だけがある。弁護士には、相手、相手が依頼している弁護士対して差し押さえの取り下げを早くするように、話をしている。弁護士に抗議するにしても、依頼者は、弁護士のことばを信用するしかなかった。弁護士の言葉の過失はないんですか。

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