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弁護士報酬

 債権回収の訴訟を行っていますが、仮差押等は出来ていません。この場合、訴訟により相手側に裁判所から支払命令が出されたとしても、債権の支払が実行されない可能性があります。支払の実行が行われなくても、訴訟の勝訴により、受任弁護人にから成功報酬の支払を要求されると聞きましたが?・・・実際に債権が回収出来なくても、裁判の勝訴だけで成功報酬の支払義務が生じるのですか?  宜しく、ご指導下さい。

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noname#47687
noname#47687
回答No.3

法律事務所で働いています。 いまは弁護士報酬基準は自由化されてますね。 成功報酬は弁護士が個々に決めていいことになっています。 で、おそらくあなたは売買代金請求か何かの事件で勝訴されて、その後 債権差押に移っているわけですよね。 no1さんと同じく、それぞれの事件別個に報酬を請求されると思いますよ。 債務者に財産があるか無いかは、弁護士の手を離れた問題ですからね…。 でも、お金を払う以上は、債権回収についてあらゆる手立てを考えて もらってください。弁護士も、空振りのままで報酬は請求しにくいでしょう。

20061018
質問者

お礼

貴重なご意見有難う御座います。今後の弁護士との、相談&交渉の際の留意点として参考に致します。

その他の回答 (4)

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.5

ロコスケです。 >実際に債権が回収出来なくても、裁判の勝訴だけで成功報酬の支払義務が生じるのですか? 勝訴の判決の謄本を受け取った時点で、成功報酬を支払わなければ なりません。 判決を速やかに履行せよと2週間程度の期限付きの内容証明を送り、 応じない場合は、強制執行の手続きを踏んでください。 謄本があれば、手続きが簡単に出来ます。 裁判所に問い合わせられましたら、丁寧に書き方は教えてくれますので ご自分でされたら良いと思います。 弁護士に依頼すると、報酬の支払いがかさみますので . . . 弁護士報酬よりも債権回収に集中してください。(笑) 判決により、払わない払えないと被告は言えなくなった訳ですから。

20061018
質問者

お礼

ご指導を参考に今後勉強したいと思います。丁寧な、ご指導有難う御座いました。今後も宜しくご指導下さい。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 No.1の回答者様がおっしゃるとおり,弁護士は事件ごとに報酬を求めることができます。  つまり,訴訟と債権回収(強制執行等)は別事件として扱われます。裁判所においても,別々の事件番号が付されます。ですので,訴訟で勝訴した時点で報酬金を求めることができますし,強制執行の申立てをするには,新たに着手金を支払い,債権回収ができた時点で新たに報酬金を支払う必要があります。

20061018
質問者

お礼

貴重なご意見有難う御座います。今後の弁護士との、相談&交渉の際の留意点として参考に致します。

回答No.2

何事件ですか?賃金支払い請求事件のときは、 支払いがあってからその中の15%というようになりますが… 委任状はありますか? そこに書いてありませんか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

弁護士の報酬は「事件ごと」となっています。 「事件」とは和解事件、督促事件、保全事件、訴訟事件、執行事件等々あって個々に報酬が決められています。 実務では、最初受任する時に額や時期をきめています。 今回の場合には、勝訴があって現実の回収がなくても支払い義務があるかどうかの、ご質問のようですが、これは最初の約束がしっかりしていなかったことが原因です。 でも、ほぼ100%の弁護士は「回収があったときに支払ってください。」と云うものはいないと思います。 弁護士報酬は「事件ごと」となっていることは常識的に知っていなければならず「それを知らなったから支払えない」と云うことは、まず、無理だと思います。

20061018
質問者

お礼

丁寧な、ご指導有難う御座いました。貴重な情報として今後の行動の、参考と致します。

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