弁護士の報酬について
- 民事裁判後の売却額によって弁護士の報酬が決まるのか疑問です。
- 仮差押えされた車の査定相場を基準に報酬が請求されていますが妥当なのか不安です。
- 過去の経験から弁護士の知識不足や情報の遅延があり、信頼性に疑問を感じています。
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弁護士の報酬について
弁護士に依頼中ですが疑問が有ります。 (1)仮差押えが出来た不動産に対して固定資産評価証明額に報酬パーセントをかけて請求がされるのでしょうか? 間もなく民事裁判の手続きをします。 私は民事裁判後、競売で売却額が決定してから報酬が決まると思うのですが違うのでしょうか? :競売の売価が固定資産評価証明額に届くとも思えません。 又、民事裁判の予定が無いなら話は別ですが。 (2)車も仮差押えが出来たのですが査定相場の中間値を基準に請求して来ました。 これも妥当なのでしょうか? (3)過去に何度か弁護士の知識不足や情報の提示が遅く保険払戻金などを回収し損ねていますので不信を感じています。 良きアドバイスをお願いします。
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弁護士の手数料や報酬(手数料は「着手金」とも言いますが報酬は別途です。)の額は「事件ごとに」と言うことになっています。 従って、仮差押の手続きと競売の手続きは違いますし、その間にある訴訟も別途となります。 手数料や報酬の額の基となる金額は「訴額」です。 仮差押の「訴額」は固定資産の評価証明書に記載されている価格から算出します。 最終的に競売され代金が回収されたとすれば、その額を基準として、別途に「報酬」の額がきまります。 なお、現在では弁護士の手数料や報酬の額は自由となっていますので、最初の約束の時に、どんなことを、どこまで請け負うか、決めておく必要があります。 即ち、普通で言えば、例えば、仮差押をすれば、それだけで弁護士の仕事は終わりですが、依頼する方から見れば、債権が回収して初めて終了するわけですから、それらを最初に決めておかなければならないです。
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お礼
回答をありがとうございました。 良く理解できました。 参考にさせていただきます。