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アルバイト 罰金
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- kqueen44
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実際に働かなかった分を超えて罰金を課す場合、例えば1時間遅刻して半日無給になるような罰則を与える場合には、就業規則による定めが必要です。 ・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと ・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと 遅刻した場合でも1日の賃金の半分まで、1ヵ月の賃金が30万円の人なら月の総額で3万円までなら就業規則の定めさえあれば合法と判断されます。 ただし、就業規則を定めたり改訂する際には労働者側の合意が必要です。 遅刻分の給与が支払われないと言うのならばノーワーク・ノーペイの原則です。
- 3711710
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賠償予定の禁止(法第16条) 使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。 違約金とは、契約不履行について不履行者がその相手方に支払う金銭このとであり、実害の有無にかかわりなく取り立てることができるものと解されます。こうしたことから、従来労働者の足留策に利用され、労働者の身分を拘束する作用をしていました。 損害賠償の予定とは、債務不履行の場合に賠償すべき損害額を実害のいかんにかかわらず一定の金額として定めておくことです。すなわち、あらかじめ金額を定めておいてはいけないということです。 労働契約の締結にあたり損害賠償額を約定する場合には、債務不履行による実害額のいかんにかかわらず予め定められた損害賠償額を支払うべき義務を労働者が負うことになり、労働者の弱みにつけ込んだ異常に高い損害賠償額が定められ、労働者の退職の自由が拘束され、労働者の足留策となる等の弊害があるため、これを禁止したものです。 しかし、違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をすることを禁止するだけで、労働者の債務不履行や不法行為を認めるものではないため、現実の損害が発生した場合に、その実損害額を賠償させることは禁止していません。 この規定は、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約の締結当事者をしての使用者の相手方を労働者に限定はしていませんので、労働者本人に負担させる場合だけでなく、親権者、身元保証人等に負担させる場合も同様に禁止されます。
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