解決済みの質問

罰金制度

勤めている会社から、遅刻5000円、休み10000円の罰金制度ができた、といわれました。
いわれたのは4月の半ば、適用は4月1日からだそうです。
前日までに連絡がなければ罰金対象、休んで10000円の罰金を払っても有給は消化されるとのこと。
有給がなくなったら欠勤扱いで減給というのはわかるのですが、罰金制度というのは一般的なのでしょうか?
 突然いわれたので驚いたのですが。
漠然とした質問かも知れませんが、よろしくお願いします。

投稿日時 - 2003-04-29 01:29:21

QNo.534679

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

なくもないのですが、一般的ではありません。
総務が労働法をしらないか、ボス役員が勢いで決めたのでしょう。

労働基準法91条違反です。
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。また、総額が1カ月ならその1/10を超えてはならない。
違反については、30万円以下の罰金となります。
また、そのことについては、就業規則にさだめる必要があります。これをしていないのも、労働法違反です。

どうしてもなんとかしたいなら、相談機関は、
都道府県の労働センター・労政事務所
労働組合の 連合(民主・社民色) または 全労連(共産色)です。

投稿日時 - 2003-04-29 01:51:14

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
ちいさな会社ですので、ボスが勢いで決めたのだと思います。
あまりにも突然だったので、「この会社大丈夫?」と思ったのですが、あまり大丈夫ではなさそうですね。
相談機関のご紹介までしていだだいて、ありがとうございます。
会社ともめるつもりはないのですが、労働法を知らないようなところで働くのは不安ですね。大変勉強になりました。

投稿日時 - 2003-04-29 02:08:57

ANo.1

ma_

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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)

ANo.4

 労働基準法に抵触(違反)です。
 
 労働基準法第16条「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」として賠償予定金額を予定することを禁止しています。

 労働基準法第91条「制裁規定の制限」において、労働者に対しての減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとしてます。

 因みに、ノーワーク・ノーペイ(働いていない時間部分の賃金は支払わない)の原則に則って、遅刻し労務を提供しえなかった労働時間部分の給料を控除することは問題ありません。しかし、それとは別に減給処分を行う場合には、先に述べた労働基準法第91条の制限(1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えない、1賃金支払期に発生した減給の合計が給料総額の10分の1を超えない)は適用されます。

 http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi049.htm

  

参考URL:http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/kokaku.htm#減給処分

投稿日時 - 2003-04-29 02:20:43

お礼

ご回答ありがとうございます。
>労働基準法第91条の制限
詳しい解説ありがとうございます。このような決まりがあることを会社側が知っているのか、ますます疑問に思えてきました。
従業員が会社の規則を守るのなら、会社は労働法を守ってほしいですね。
>ノーワーク・ノーペイ
もっともですね。うちは残業がつかないので遅刻分の控除もないのかと勝手に解釈していましたが、やはりこういうのはきちんと文書で確認しないといけませんね。
参考URLで私も勉強してみます。

投稿日時 - 2003-04-29 02:53:49

ANo.3

一般的かどうかと言えば一般的ではないかもしれませんね。賛否両論あると思います。
ただ私としては罰金制度は肯定的ですね。
風俗店など封建的な世界では罰則は非常に多いです。
その背景には、雇う者と雇われる者の立場認識、職務に対する責任感を自覚させるという考えがあります。
日本では労働者の権利を主張する風潮が強いですが、本来リスクを背負い経営権を手にした経営者と、時間内に勤務して給与を保障された者との間にはそれくらいの格差があってしかるべきと私は考えています。もちろん批判覚悟の意見ですが。
だからといって金銭で人を縛るのはどうかという意見も当然あるとは思いますが、刑事法と同じで罰則がなければ秩序を保てないという現実も所詮あるのでしょう。
良いか悪いかと言えば、罰金制度は決して理想的なものではないとは思いますし、従業者としては気分の良いものではないでしょうけど、職務のスケジュールを保つためと必要最低限の秩序を守るための一つの手段ではあるでしょう。緊張感を持つという意味では一概に否定はできないのではないでしょうか。

投稿日時 - 2003-04-29 02:19:57

お礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、私も最初に罰金制度が出来たと言われたときは「キャバクラか!?」と思いました。
いままで勤怠がルーズな人が多かったので、脅しの意味もあったのかも知れません。おっしゃるとおり、自覚ですね。
ただ、このままでは罰金制度の導入もやむを得ませんよ、という忠告なり警告なりがなにもなく、経営者の一声で(多分)就業規則が変わってしまう体制を疑問に思いました。
ご回答は大変参考になりました。

投稿日時 - 2003-04-29 02:35:58

ANo.2

jay

「突然言われた」とのことなので、労基法第90条にも違反している可能性がありますね。


第90条(就業規則 作成の手続)
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者を代表する者の意見を聴かなければならない。

2 使用者は、前条第1項の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

投稿日時 - 2003-04-29 02:02:07

お礼

ご回答ありがとうございます。
おかしいな?と思ってはいたのですが、やはりそういう法律があるのですね。
知らないにしろ、無視しているにしろ、あまり信用できない会社であることに気付きました。従業員は皆なにも聞いていなかったようです。
 自分でも労基法(労働基準法の略ですよね?)を勉強してみたいと思います。

投稿日時 - 2003-04-29 02:24:43

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