民法共有の費用支払いについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 民法における共有者の費用支払いについて疑問があります。
  • 特に、共有者が持分を譲渡している場合において、費用を請求できるかどうかが分かりません。
  • 問題文には登記がされていないことが述べられており、その場合においても費用請求が可能なのか疑問です。
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民法 共有の費用支払いについて

分からないのでお願いします 事例 A、B、Cは甲土地を共有している そこで、A、Cが費用を立て替えている場合において Bが持分を乙に対して譲渡した場合、A及びCは 乙に対して立替費用を請求できる 答え○ 理由民法254条となっています ここで、分からないのですが、共有者は持分を譲渡した 特定承継人に対しても請求できるのは分かります しかし、問題文では乙は登記をしているわけではないですよね なので、持分をA、Bに対抗できないわけですし 登記をしていない以上、Bに請求できるのではないのでしょうか? テキストでは、その前の所で、登記をしていない以上 特定承継人は、持分を共有者には対抗できない だが、当たり前だが立替費用も支払う必要はない と書いてあります 何ででしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

補足します。 難しい場合を除いて設問のような簡単な例でしたら最初の回答に対する貴方の質問の通りです。 難しい場合というのは、乙が対抗要件を備えても、B乙間の取引行為が無効だとかいう理由で他の共有者が乙の所有権取得を認めていないような場合で、所有権取得を認めない以上、乙が対抗要件を備えていたとしても所有者に請求できる負担の履行を乙に請求できないと考えるほかないですね。

funouhan
質問者

お礼

なるほど、そういうことなんですね。 中々理解できずすいません もう少し知識が付いたら もう一度、こちらのやり取りを再度読んでみます どうもありがとうございました!

その他の回答 (6)

回答No.6

乙がまだBから所有権の登記を得ていない場合、つまり乙が対抗要件を備えていない場合で説明します。 AとかCとか、他の共有者が譲受人乙の所有権取得を争うということは乙に登記がないため乙の所有権取得を認めないということになりますね。254条は乙が所有者になって初めて譲渡人Bの債務を負担させられる規定で対抗要件を備えたか否かの問題ではありません。  乙が対抗要件を備えていないから他の共有者が乙の所有権取得を認めないということは、論理的帰結として所有者が負担する債務を乙に請求できないということです。なぜなら乙が所有者だと認めていないからです。換言したら、他の共有者が、乙の所有権取得を認めていないにもかかわらず所有権者が負担する債務を乙に請求出来るはずがないのです。 反対に、他の共有者が乙の所有権(共有持分)取得を認めていたら、乙が所有権登記をしているか否かに関係なく乙に請求出来るという意味です。 ですから乙が所有権者であることを主張するためには対抗要件が必要になりますが、他の共有者が乙の所有権取得を認めるために乙が対抗要件を備えている必要はないのです。  

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 1番回答者です。 (1) > 土地の共有者の一人からその持分を譲り受けた者は、その持分移転登記を > しなければ、譲り受け人以外の土地の共有者に対してその持分の取得を > 対抗する事ができない > 答えは○です  そのとおりです。 (2) > そのことから、登記のない譲り受け人は、共有者に持分を対抗できない  そのとおりです。 (3) > しかし、共有者は管理費用を登記がない譲り受け人には > 請求できない  民法254条を確認してきませんでしたが、ここは間違っています。  「対抗力」とは何か、をもう一度整理して下さい。  「対抗力」とは、「主張する権利」ではありません。主張はいつでもできます。「日本国土は全部俺のものだ!」と主張したっていいんです。ただ、相手が認めてくれるとは限りません。  簡単にいうと、「対抗力」とは、「あんたの権利を認めない」と言っている人間に対して、「俺の権利を認めろ」と要求し、「強制的に権利を認めさせる力」です。  「対抗要件」とは、そのような「対抗力を持つための条件」です。  つまり対抗要件を備えた人だけが、対抗力をもちます。  登記は対抗要件です。登記をしていない乙は、対抗要件を持っていないので、対抗力も持ちません。  そこまではいいですね?  対抗力は自分の権利を否定する人間に対して、自分の権利を認めさせる力だから、対抗力は、相手が「アンタの権利は認めない!」と言っている時にだけ必要になるものです。  相手が、自発的に「アンタの権利を認めましょう」と言っている場合は、対抗力なんて「いらない」のです。  この場合、AとCは譲受人乙の権利を認めるでしょう。だって、共有権を買うお金を持っているのですから、立て替えてある費用くらい出してくれそうですから。  「Bから共有権を買ったそうだが、本当か」と言ってA,Cのほうから尋ねて来るでしょう。  だから乙は、ニコニコ笑って、「うん」と言えばいいのです。いちいち「俺は共有権を買った。それを認めろ!」なんて叫ぶ必要はないのです。  そしたら、A,Cは、「実は費用を立て替えていて」と説明するでしょう。そして「払ってよ」と言うでしょう。  この請求は、たぶん254条で認められています。  そしたら乙は、(設問によればすでに共有持分を譲り受けているのですから)費用を払わなければなりません。  つまり(3)の部分は間違っています。 -----  実社会では、乙は「いやまだ買っていないのだ」などとウソをつくかもしれませんが、それは設問の趣旨から外れますので、そこまで考えるべきではありません。 ------  もっといい例があるかもしれませんが、パッと考えて、対抗力というのは、車の登録票みたいなものです。  私が質問者さんに向かって、「それはアナタの車じゃない」と主張したら、質問者さんは登録票を見せて「俺の車だ」と言えば、私はそれを認めざるを得ないです。  でも、私が自分から「その車はアナタのものです」と認めている時、質問者さんはわざわざ登録票を持ってきて「俺の車だ」と言い張る必要なんてないでしょ?言い張りますか?  「はい。私の車です」と言えばいいだけです。  質問者さんも私も、その車が質問者さんの車だと認めた以上、その車が私の車にぶつかっていたら、質問者さんは私に賠償しなければなりません。  登録票がない(あるいはまだ登録していない)と、私は質問者さんに賠償を求めることができない、なんて馬鹿なことはありません。

funouhan
質問者

お礼

おおまかに理解できました!”何度もすいません 混乱しているのもあり 一度、整理して今一度やってみます どうも ありがとうございました!

回答No.4

勉強は進んでますか?。 254条の適用例はわかりますね。共有者の誰かが例えば公租公課や管理費などについて他の共有者の負担額を立て替えたような場合、このような債権は特に保護する必要があると民法は考えたわけです。そして254条より進んで259条も設けました。 さて、設問の趣旨は、共有者Bが乙に共有持分を譲渡した場合、例えばBの負担額を立替払いしたAが乙に立替分を請求するためには乙が共有持分の移転登記、つまり対抗要件を備えている必要があるかどうか、ということですね。 では177条の「第三者に対抗することができない」という意味から考えましょう。 まず、乙にとってAとCは対抗要件を備えなければ所有権を主張できない第三者かどうかですが、大審院時代の判例にそのものずばり他の共有者は第三者に当たるとする判例があり、これについては学説も異論なく一致していて異説がないといっていいでしょう。 次は「対抗することができない」の意味ですが、これについて丙が丁に譲渡した後、登記未了に乗じて戊にも譲渡し、戊が所有権登記をしてしまったというような所有権の二重譲渡に関連し、丙は既に丁に譲渡して所有権者でないから戊に二重譲渡できるとするのはおかしいという論があり、そのため判例や学説は様々な見解を出してきたことはお分かりですね。因みに判例は関係的所有権説を採っています。  法律行為に意思主義を採用する民法の立場では乙はBから所有権(共有持分)の譲渡を得た所有者です。そして「第三者に対抗できない」というのは、177条の解釈では新たに物権を取得した人、つまり貴方の設問での乙が所有権者であることをAとCに主張できないというだけのことで、乙の登記の有無に関係なくAとCが乙の所有権を認めることはできます。  なぜなら「乙がAとCに所有権取得を主張できない」というのはAとCの利益を保護するためのものであって、AとCが自分の利益を主張しないか利益を放棄するかはAとCが自由に出来ることだからです。  乙がBから所有権(共有持分)を譲渡されたのは、その不動産に対して所有者としての権利をを行使する為ですから、例え登記がなくても所有者の権利を行使したいのは当たり前であり、所有権移転登記が為されていなくてもAとCが自分の権利を認めてくれることで不利益を受けるはずがありません。  これで結論はお分かりになるはずです。AとCが乙の対抗要件不備を理由に乙の所有権を認めていない場合、一義的に所有者(共有者)が負担すべき債務の支払をAとCは乙に請求できず、Bにしか請求できません。  反対にAとCが乙の所有権を認めていたら、乙に登記がなくても乙に請求できますし、勿論、Bにも請求できます。  ですから、254条の共有者の債権の問題は厳密には対抗要件の問題ではないのです。  また、もし、乙が支払ったら、乙はBに対する償還請求権を取得します。  前後になりましたが、この規定が設けられたのは、もしBが負担を支払わないまま共有持分を乙に譲渡した時に、譲受人の乙がBの負担額について何の責任も負わないとしたら、他の共有者が丸損することになるのを防ぐためです。しかし、それでは何も知らないでBから譲渡された乙が損害を蒙るから、不動産の共有においては公示した時にだけ償還請求権を行使出来るようにすべきだという強い説があります。  勉強を頑張ってください。応援しています。

funouhan
質問者

補足

返信ありがとうございます。 すいません、何か少し分からないのですが つまり、共有者のAとCが乙についての所有権移転を認めていれば 登記がない乙にも請求できるけど 所有権移転を認めていない場合で 乙に登記がない場合には、乙には請求ができないということなのでしょうか?

noname#162034
noname#162034
回答No.3

×固定生産税 ○固定資産税

noname#162034
noname#162034
回答No.2

まず、条文から 民法 第254条 (共有物についての債権)  共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。 具体的にいうと土地の固定生産税を3年分AとCが建替えていて、Bが亡くなり乙が相続した場合 相続登記がなくても、乙に固定資産税持分を払えと請求できます。 この場合、債務も相続するから当然のことです。 これが相続でなく譲渡の場合。債務は原則Bに残る。しかし乙にも請求できるという話です。 >登記をしていない以上、Bに請求できるのではないのでしょうか? 登記をしていてもしていなくても、譲渡前の債務はBに請求できます。 >「当たり前だが立替費用も支払う必要はない」と書いてあります 請求されても、Bが支払うべきだという主張ができるということでしょう。 そもそも費用の発生は承継以前の問題ですから、登記云々でなくBと乙の連帯債務と考えるべきで AとCの観点からは、移転登記がなければ、債務者はBのみ 移転登記があればBおよび乙が連帯債務者ということになるでしょう。

funouhan
質問者

補足

返信ありがとうございます 何か少し混乱してます テキストには、判例は、意思による物権変動も 法定による物権変動も登記が必要としています よって、登記がない乙には、請求できず Bに請求するしかないのです。 登記のない乙は、AとCには対抗できません とあります

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 句点がないので、指定字数を超えた改行で下の文に続く文、なのか、文が終わっているのか、文章の解読が難しかったのですが、それが私が最初に回答するという栄誉に浴せた理由かな。  今、自宅ですので六法がなく、254条に何が書かれているか確認できませんが、基本的に「不動産所有権は何時移動するか」、「対抗力とは何か」という問題に帰着するのではないかと思います。  一応、多数説に従えば、不動産の所有権(本問では、共有持分権:以下同じ)は、当事者の意思が「移動させましょう」「そうですね」という具合に合致した時に移動するものらしいですね。  つぎに、対抗力とは、簡単に言えば「俺の不動産だ」と第三者に主張して、認めさせるための条件ですね。  そこでまず、質問者さんが書かれた問題文に『"譲渡した" 場合』と過去形で書いてあるので、真実「所有権が移動した場合なのだ」と考えないといけないわけです。  譲渡とは、代価(将来の支払い約束でも可)と引き替えに、所有権を移動することだからです。  出題者が「譲渡した=所有権は移動した」と書いているのに、「いや、まだ譲渡していない」「所有権は移動していない」と言い張るが如きは、回答者には許されません。  (所有権が移動したかどうかも論じてほしいなら、出題者は別な書き方をしないといけません。出題者の能力が問われる所です)  で、第二の対抗要件ですが、対抗要件について質問者さんが上記のように理解していらっしゃるならば、他の共有者側や借主などから自発的に「所有権は移動したのだ」と認めることはなんら差し支えないことだ、と思わないといけません。  上記の説に寄れば、登記は単なる対抗要件であって、所有権移動の必要条件ではありませんからね。  所有権は移動済みである(出題者がそう言っている)のに、第三者がそれを認めてはいけない!なんてことは、立法論としても許されることではありませんね。  であれば、譲渡を自発的に認めて特定承継人(譲受人)に請求"も"できるし、対抗力を持っていないことを利用して譲渡を否認し、譲渡人に"も"請求できることになる。  そのように考えるのが素直な考え方です。  質問者さんも、『特定承継人に対しても請求できるのは分かります』と、つまり、『対して"も"』とお書きなのですから、質問者さんも両方に請求できる(但し、どちらか片方に全額請求できる)とお考えなのですよね?  ここまではOKですよね。  そのような観点から考えると、その前の所で、『登記をしていない以上特定承継人は、持分を共有者には対抗できないだが、当たり前だが立替費用も支払う必要はない』  と書かれているのは、間違いです。後段は、全然「当たり前」じゃないです。  共有者が持ち分権の移動を否認すれば、という条件が付きます。否認すれば立替費用も支払う必要はない、です。  まあ、当たり前ですよね。オマエは持ち主ではない、赤の他人だ、と言っておきながら負担金をを払えなんて、矛盾もいいところです。払えなんて言うはずがない。  もちろん「間違いだ」というのは、対抗力・対抗要件を既述のように解したならば、間違いだ、ということになるわけで、その本の解説者が「登記が変わらなければ所有権は移動しない」などなどという具合に解釈していれば、間違いとは言えなくなります。  でも、それでは、譲渡していないことになるので、出題者の出した設問に反します。  解説本というのは、得てして共著であったり、助手クラスの人が書いた原稿に教授、准教授クラスがペンを入れて、単独著書にしているケースがありますので、途中で思想が矛盾する場合があります。  句読点まで気を付けて読まないと誤解します。

funouhan
質問者

補足

書き方が下手ですいません 前後問題はいくつかありますが、その一つに「S60-6」 土地の共有者の一人からその持分を譲り受けた者は、その持分移転登記を しなければ、譲り受け人以外の土地の共有者に対してその持分の取得を 対抗する事ができない 答えは○です そのことから、登記のない譲り受け人は、共有者に持分を対抗できない しかし、共有者は管理費用を登記がない譲り受け人には 請求できないと書いてあります

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