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民法177条について教えてください

民法の問題を解いていたら、177条の意味が解らなくなりました;; 「所有権を対抗出来ない」という言葉が具体的にわからなくなってきました;; (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 「登記をしなければ、第三者に対抗することができない」 となってますが、これは登記が無ければ、登記を持っていない第三者にも対抗出来ないということなのでしょうか? <例題> A(未成年者)→B→Cと甲土地が売り渡されAはA→Bの売買契約を制限行為能力を理由に取り消したのですが、B所有名義の登記を抹消せず、今だBに登記がある状態でBがCに売り渡した。(この時にCに登記を移したとか移してないとかの記載が問題文に無いので悩んでいます) ◆もし、AもCも登記が無いときは、AはCに対抗出来ないのでしょうか? (Aに登記があるときはAの勝ち。Cに登記があるときはCの勝ちというのは解るのですが・・・) どなたかお教え願えませんでしょうか? よろしくお願いしますm( __ __ )m

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  • 33obachan
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回答No.6

しろうとなので、自分のコメントはさらっと読み流していただければ幸いです。新しい判例を見ていないので、訂正があればお願いいたします。 「行列のできる法律相談所」と同じで、解釈によって答えが分かれるもので、意見が分かれたとて、まちがいでもないと思います。 177条はずばりの答えがないみたいです。追求すればややこしいものです(何ページにもわたります。参考文献) #3さんは、176条の意思主義をとられているかと思いました。 二重譲渡でBからAへ,とBからCへ,と考えて、177条を公信力で説明すると 「すでに所有権が移っているから、Bは無権利者であり、Bの登記は無権利者の登記ということになります。(#3さんに習いCを中心に考えますが)177条によってCが保護されるのは、登記を信頼したからではないだろうか。Bのところにある登記に公信力が与えられているからではないか、と見ることができるのです。」 #5さんが注意されたのは、先ほどの立場をとってしまうと、Cさんがすくなくとも善意でなければならないことになるからです。でも、177条はこのような定め方でありません。178条(動産)は対抗要件主義を定めたものであることに異論がありませんが(引渡しで所有権が移転したことがじゅうぶん公示になるであろう、また占有に公信力を与えることにより取引の安全がはかられています)それと同じ趣旨の規定とされる177条が公信の原則を採用したと解釈するのはむり。 そこで、こうしんりょく説は明文の規定に反して「とれない」と支配的な立場となった、、、(公信の原則は192条で採用されています。真の権利状態と違う公示が存在するとき、信頼して取引した者を保護) このような原則はドイツスイスで公示の原則をとっています「登記に公信力がある」といいます ・またURLも参考にされるとよいと思います。宅建の過去問と思われますが、もうすぐ受験をひかえているかたでしょうか? もしそうであれば、点をとれるのを優先にして、試験後に読んでくださいね。そのほうがお得。 第三者の範囲 177条における「第三者」とは善意・悪意を問わず「すべての第三者」です。 ・最初に登場する「当事者以外」のことで、あとから出てくる利害関係者の場合も多いそうです。二重売買の所有権争いで「先に登記したほうが勝ち」(判例)。 177条、登記なしでは物権の変動を「第三者」に対抗できない。 177でいう第三者とは、判例は物権変動の当事者およびその包括承継人(一般承継人ともいいます。相続や合併による承継です)以外!の者で「登記の欠缺(けんけつ)を主張するにつき正当な利益を有する者」をいう(制限説―大判明41・12・15)とする。 でも、この基準となると不法行為者を必ずしも排除できません。 「両立し得ない物権相互間の優先的効力を争う関係に立つ者」等の基準が立てられています。 ・「対抗できない第三者」 物権取得者どうし(ここからは説明省略します) 物権取得者と賃借権者(大判昭8・5・9など) 物権取得者と一般債権者 これらの場合は、第三者は自己の権利につき登記を要せず、善意・悪意を問わない(大判例明45・6・1) 悪意を問題にすると登記制度に適しまあせん、取引の安全が害される ・「登記を要しない第三者」もいます。 無権利者 無効登記の名義人 錯誤・虚偽表示による取得者 これらの者の譲受人・転得者(虚偽表示のときは悪意の転得者94条2項) 表見相続人からも譲ウケ人 など に対しては登記がなくても対抗できます。 これらも94条2項の類推が多いです。 ・不法行為者・不法占拠者(明け渡し請求、損害賠償請求の場合登記がいらない) ・転々譲渡の前主(最判昭43・11・9) 詐欺・強迫により登記申請を妨げた者・登記申請義務者(177条の第三者には該当しません(最判昭和43・8・2など)) (不動産登記法4条、5条)(5条登記申請義務者は任意代理人・法定代理人・破産管財人・司法書士など)。 他人のために登記申請する義務がある者は自分名義に登記をしても、登記の欠缺を主張できません。ただし、登記原因が生じたあと登記申請義務が発生したときは主張ができる(5条但し書き)そして、「背信的悪意者」(登記の欠缺を主張することが信義則に反するような悪意者)の類型に属します。 これらの者は登記で対抗すべき第三者には含まれません。当事者に登記なしでも対抗ができます。 (参考・・これだけ!!宅建 ナカノ総合出版      民法I総則・物権総論 東京大学出版会      民法I(司法書士合格基本選書) 東京法経学院出版

参考URL:
http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/real-tr-08.html
gsx1100yut
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます!^^ 177条は、かなりややこしいんですね^^; まだ見たことが無い言葉がたくさんありましたが、いつかは全部理解できるようにがんばります! でも、ご教授のとおり、一つのところでじっとしていても先に進めれないので、そろそろ先に進もうと思います^^ こちらのいただいたご解答も、他の皆様にいただいたご解答も、全部大事に資料としてファイルさせてもらいました! 大変ありがとうございましたm( __ __ )m ◇「行列のできる法律相談所」と同じで、解釈によって答えが分かれるもので、意見が分かれたとて、まちがいでもないと思います。 はい^^ 色々な説がある中、ひとつひとつ、きちんと理解出来るようになれたらいいなあと、思います^^

その他の回答 (5)

noname#83227
noname#83227
回答No.5

まず、注意喚起。本件は登記の“対抗力”の問題です。公信力の問題ではありません。日本では登記には公信力は認められていませんから、177条が公信力の問題になることなど“絶対に”ありません。もし177条が公信力を認める規定ならば、Bの登記を信頼したCは確定的に所有権を取得するのでAC間に“対抗問題は生じない”というのが理論的帰結になります。しかしそんなことを言えば「ああ、あなたは民法をまるで解ってませんね」と言われて恥をかくだけです。 で、ANo.4が一番正確ですが、少々補足を。 「第三者」とは「登記の欠缼を主張するに付き正当な利益を有する者」というのが判例通説。ですから、AとCは所有権を争う関係にあるので相互に第三者と言えますが、例えばANo.1の回答の例にあるようなXは第三者ではありません。

gsx1100yut
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます!^^ 第三者に対する定義をお教えいただき、大変勉強になりました。 通説判例によると、177条第三者は「正当な利益を有する者」でなくてはならないのですね^^ そして「X」は正当な利益を有する者ではないので、Aや(「や」と書いたのは及びと書くのか又はと書くのかはっきり解らなかったので^^;)Cはたとえ自分に登記が無くても、一応不完全ながら所有権があるので(不完全所有権説)、「極悪な第三者や正当な利益の有しないといったようなXみたいな人」には所有権を対抗できるのですね。 こう考えると、問題でよく出てくる「所有権を対抗できるか?」という言葉は・・・ ↓ 「法律行為が争いごとになった時でも、裁判所の確定判決などにより正当な権利を与えられ得る立場を取得出きる状態であるか?」 と読めば良いって感じなのですかね^^

  • 2236oomu
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.4

例題はたぶん正誤問題だと思うんですけど・・・ 続きでAはCに所有権を対抗できるやできないなど・・ この問題は、まずA(未成年者)の制限行為能力を理由による、取り消しの前後によって回答が変わります。 取り消し前にBがCに売り渡し、登記をCに移しても、制限行為能力者の取消権は取り消し前の善意の第三者に対抗できるので、登記がBにあろうと、CにあろうとAはBにもCにも所有権を対抗できます。 次に、例題の様に、取り消し後の善意の第三者との対抗要件で177条がでてきます。 後は他の回答者様が回答されてるように、Bを起点にAとCに二重譲渡したのと同じ状態なので、まだBに登記があるのでしたら、AもCも自分の所有権を当事者Bには対抗できるが第三者には主張できません。 先にBから登記を移した方の勝ち(?)になります。

gsx1100yut
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます!^^ 登記後、登記前それぞれの場合でご説明いただき、大変ありがたかったです! ◇まだBに登記があるのでしたら、AもCも自分の所有権を当事者Bには対抗できるが第三者には主張できません。 解らなかったことが解決出来て、すごく安心しています^^ 今回、質問させていただいて、自分にとって大変有益でした!

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

第三者に対抗できないというのは、例えばAがBにもCにも売買契約を組んで(2重譲渡)その結果Bが所有権移転登記を完了した場合は、CはBに対して所有権を主張できないということです。 ご質問の場合は、登記の公信力の問題です。つまり所有権はAであるのに対し、Cが登記簿を見てBの所有と信じて売買契約を結んだことになり、Cが登記を済ませていたとしてもCはAに対しては所有権を主張できません。 Cが所有権を主張できるのはA,B,C以外の人に対してだけです。

gsx1100yut
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます^^ 公信力からの視点では考えて無かったです。 もう一度、公信力からの視点でも見てみます!

  • fregrea
  • ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.2

こんにちは。 質問文中の例題の事例だと、 BはAに対する原状回復義務とCに対する引渡義務を負います。 つまり、Bを起点にBがAとCに二重譲渡したのと同じような関係になっています。 とすれば、AはBに移した登記の抹消を受けるまでCには対抗できません。 Aに登記がない限り、いくら所有者といえども第三者との関係では対抗できないのです。 以上、参考になれば幸いです

gsx1100yut
質問者

お礼

こんにちはです^^ ご解答いただき、ありがとうございます! ◇BはAに対する原状回復義務とCに対する引渡義務を負います。 つまり、Bを起点にBがAとCに二重譲渡したのと同じような関係になっています。 <僕の例題>での二重譲渡の構成をお教えいただいて、大変助かりました!^^

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>もし、AもCも登記が無いときは、AはCに対抗出来ないのでしょうか?   そのとおりです。例えば、Cが甲土地を占有している場合、AはCに対して所有権を対抗できませんから、AはCに対して所有権に基づく返還請求権を主張できません。もちろん、CもAに対して所有権を主張できないのですが、例えば全く利害関係のないXが、Cが甲土地を不法占拠しているからといって、Cに対して土地の明渡請求をしても認められないのと同じです。

gsx1100yut
質問者

お礼

ご解答してくださり、ありがとうございます!^^ 「AもCも登記が無いとき」は、互いに所有権を対抗することができないのですね。  ◇例えば、Cが甲土地を占有している場合、AはCに対して所有権を対抗できませんから、AはCに対して所有権に基づく返還請求権を主張できません。 こちらの例え、大変解りやすかったです^^  そしてこの例えの場合で・・・→ACどちらか登記をBから移転した方が所有権を取得しえる。   またさらにこんな場合では・・・→例えば甲土地が資材置き場だったとして、AもCも、その甲資材置き場を使いたかった。だけどACが争っていてどちらが登記を移転するのか白黒させるのに時間が掛かってしまうということになってしまって、Cが甲土地を占有して、資材置き場として使っていた(Cはいち早く資材を置く場所を探さないと困ってしまう事情があったので)。だけどAが私も甲土地を資材置き場として使いたい。そしてAもCと全く同じ理由でいち早く使いたかった時は、今度はAとCで占有権を争う(ACどちらが登記をBから移転できるか確定するまで)という感じで占有権を使うのかなあと・・・・・、僕の頭の中で、少し物権の世界に広がりが出来てきた様な気がしてきました←間違っているかもしれませんが^^; 大変勉強になりました^^

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