構成要件論と行為論の意味と関係性について
- 構成要件論と行為論についての意味と関係性について解説します。
- 構成要件論と行為論において、構成要件該当性の独立性や違法性との関連について議論されます。
- 刑法各論の領域で構成要件該当性を考えることが主となりますが、犯罪論においても違法性と関連付けて論じられます。
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構成要件論と行為論が分かりません。
構成要件論と行為論が分かりません。 構成要件論と行為論で、『犯罪論において構成要件該当性に独立した地位を認めるか否か』が問題らしいのですが、意味が分からないです。 まあそれは構成要件論に対し、行為論がよく分からないところがあるのも事実ですが。 それで、その後に『行為論はこれを否定し、構成要件該当性の問題は主として刑法各論の領域で論じ犯罪論においては違法性と関連付けて論じるのである』 とかいてあります。これは「構成要件に該当するかの問題は主にそれぞれの刑法の説の中で考えて」という意味なのは分かるのですがそこから『犯罪論において~』がどういう意味なのかよくわかりません。 どなたか教えて頂けると嬉しいです。本当にどうかお願いします。
- takedajyunniti
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質問者が選んだベストアンサー
刑法学者を目指すのでなければ,そんな議論は分からなくていいです。いえ,むしろ分かろうとしてはいけません。 法律の実務とは全く無関係な,学者の学者による学者のための議論であり,理解できなくても司法試験には十分合格できますし,逆にそんな方向へ関心を持ったばかりに真に必要な部分の勉強がおろそかになり,何年勉強しても司法試験に合格できなくなった人が多いと言われています。
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