商標登録拒否に対する意見書の書き方

このQ&Aのポイント
  • 商標登録拒否に対する意見書の書き方について説明します。
  • 商標登録が拒否された場合、審査官の主張に対して論理的な反論を行う必要があります。
  • 商標法に沿った問題のない論理展開を行い、商標登録を促す意見書を作成しましょう。
回答を見る
  • ベストアンサー

商標登録拒否に対する意見書の書き方

まず商標登録が確定していない状態なので詳細は伏させて頂くことをご了承ください。 現在、商標登録(文字ロゴ)を審査官から拒否され、自分で意見書を書く必要があります。 審査官の拒絶理由通知書の結論部にはおおまかに 『商標登録出願に係る商標は、商標法3条1項3号に該当し、品質に誤認を生じさせるおそれがあり、商標法4条1項16号に該当します。』 と書かれています。 この論旨を崩すには、商標法3条1項3号に該当していないと論じることができれば、自然と商標法4条1項16号にも該当しないとできるのですが、 実際、出願した商標は、多種多様な意味を含む商標で、納得はできないですが、少なからず審査官の主張する意味も含み商標法3条1項3号に該当するように思えるものになっています。 この点、出願した商標の指定商品の需要者が多種多様な意味の内、どの意味でとるかは人それぞれなので意見書では審査官を翻意させるような説得力のある文章が作りにくい。 ただ出願した商標の指定商品の需要者は、当該商品の取引上の社会通念、一般常識から審査官の主張するように商品の品質について需要者が誤認することは非常に難しく、これは私の主観ではなく客観的に証明することが容易にできます。 そこで質問なのですが、 『確かに出願した商標には審査官の主張する意味も含み商標法3条1項3号に該当するように思えるが、たとえそうであっても取引上の社会通念、一般常識から需要者が誤認を生じさせるおそれがないから商標法4条1項16号の適用はない。だから商標登録されるべきだ。』 とする論理展開は 商標法に沿った問題のない文章展開といえるのかどうか教えてください。判例もできる限り見たのですが、なにぶん専門じゃないので自信がありません。 一番心配しているのが、出願した商標の多種多様な意味の中の一つが商標法3条1項3号に少しでも触れたらその時点で商標登録上はアウトとなってしまうことです。 そうすると商標法第3条第2項(自他商品等の識別力)を証明しなければならなくなります。ちなみに有名なロゴではないので、商標法第3条第2項(自他商品等の識別力)の適用はできない状態です。 意見書の文中では『たとえそうであっても』と仮定せず、あくまでも商標法3条1項3号に該当することを完全否定した上で論理展開しないといけないのかどうかも踏まえて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

3条1項3号と4条1項16号の2つの拒絶理由が通知されているのですから、どちらにも該当しないと主張する必要があります。 『確かに出願した商標には審査官の主張する意味も含み商標法3条1項3号に該当するように思えるが、たとえそうであっても取引上の社会通念、一般常識から需要者が誤認を生じさせるおそれがないから商標法4条1項16号の適用はない。だから商標登録されるべきだ。』 これだと、3条1項3号該当性は認めていることになっていませんか? 3条1項3号と4条1項16号の拒絶理由は、審査段階でも、各指定商品毎の取引の実状が考慮されます。すべての指定商品(上位概念で指定している場合は、それに含まれる全ての商品)において、品質表示に該当しないことを取引の実状から主張・立証できれば、拒絶理由は解消します。一部の商品について該当するなら、その一部の商品を指定商品から削除する必要があります。

takahathi
質問者

補足

>3条1項3号と4条1項16号の2つの拒絶理由が通知されているのですから、どちらにも該当しないと主張する必要があります。 やっぱりそうした方がいいんですね。 >品質表示に該当しないことを取引の実状から主張・立証できれば、拒絶理由は解消します。 あつかましいお願いですが、3条1項3号と4条1項16号に関して、第3条第2項(自他商品等の識別力)の適用なしで、取引上の社会通念、一般常識から取引の実状が考慮された判例を知っていたら教えて頂けると本当にありがたいですが…。お願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

例えば、「印刷物」を指定商品とする商標「pet collection」について、印刷物に含まれるカレンダーにおいて「○○コレクション」という使用例がいくつか存在することを理由として、商標の識別力を否定した事例があります。 http://shohyo.hanrei.jp/precedent/View.do?type=tm&id=5992 この事例において、指定商品を「印刷物(カレンダーを除く。)」と限縮補正していれば、カレンダーの取引実状は引例にならなくなるため、他に理由がなければ登録されていた可能性は高いです。 Google検索で同様の標章が使用されている事例がヒットしてこなければ多くの場合登録される可能性が高いと思いますが、なにぶん拒絶されている商標がどういうものかが分からないのでここでは具体的なアドバイスは困難です。 商標に強い特許事務所のサポートを受けられることをお勧めします。

takahathi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 リンク先の事例を拝見させて頂きました。やっぱり負けてますね。 >商標に強い特許事務所のサポートを受けられることをお勧めします。 なんとか自力でがんばってみます。 詳細がわからないのにも関わらずわざわざ時間を割いて頂き本当に感謝致します。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 登録を受けられない商標について

    お世話になります。 商標法で分からないところがあるので教えてください。たぶん、非常に初歩的なことです。 ・出所混同を防止するため 「周知」の商標と類似、同一で、指定商品・役務も類似か同一の場合は登録されない。 「著名」の場合は、指定商品・役務がまったく別でも登録されない いずれも周知・署名商標の登録の有無は関係ない と覚えていましたが、 商標法第4条1項の15では 「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」 とあるだけで、これがどうして著名商標と関連してくるのか分からなくなってしまいました。 参考にしている本には 「他人の著名な商標と同一・類似範囲以外で具体的事情により発生する出所の混同を生ずる商標の登録を排除する。混同には何らかの関係がある者の商品等と誤認する場合も含まれる」 とあり、こちらは日本語の意味がよく分かりません… 登録を受けられない商標であることは間違いないのですが、上記の文章をどういうふうに理解すればよいか、初歩的なことで申し訳ないですが教えてください。 ・また、登録されない理由が適用される「時期」について 1項8、10、15、17、19号については「出願と査定の両方のタイミングで判断される」 とありました。例えば、出願時には周知でなかったのに、査定までに周知になったものは、拒絶の対象ではないといえるのでしょうか(上記のタイミング両方で周知でなかったから)。 両方のタイミングで登録されない要件を満たしていなければOK、という理解でいいのでしょうか よろしくお願いいたします

  • 商標登録拒絶された。

    まず商標登録が確定していない状態なので詳細は伏させて頂くことをご了承ください。 現在、すでに使用しているロゴマークがあり商標権を取得した方がいいだろうと商標登録の申請をしましたが、先日、拒絶理由通知書が送付されてきました。 拒絶理由は、商標法4条1項16号です。 申請したロゴマーク(文字)が需要者を誤認させるということらしいですが、現実に使用しているロゴマークで、担当審査官の主張する拒絶理由で誤認した人は皆無なのでどうしたものかと・・・。 実際、担当審査官に電話をかけて質問をし説明を求めたのですが、心証は最悪、意見書を出しても翻意することはなく、確実に拒絶査定不服審判に行くなという印象を受けました。 個人でやっているので正直、拒絶査定不服審判の費用でも高いのに下手したら裁判までいくとなると金銭的に無理がある状態です。 また、もう既に使っているロゴマークなので新たなロゴマークを取得しなおすことは現実的に難しいことと、補正しようがないので補正申請も難しい。 そこで質問なのですが (1)ここで商標登録をせず引いた場合、再度同じロゴマークの商標申請をしたら100%拒絶され二度と商標登録される機会を失うのか。 (2)商標登録せずに使用し続けてた場合、今後どのようなリスクが起こる可能性があるか、もしそのリスクが生じたらどう対処すればいいのか。 教えてください。

  • 商標法2条2項について

    平成18年改正で商標法2項2項が導入される前について質問です。 平成18年改正前に、商品商標(2条1項1号)として商標登録した後、2条2項に該当するような使用のみ(店内カートに商標を付す、レジ袋に商標を付す等)をしていた場合は、不使用取り消し審判(50条)の対象となっていたのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 商標権の申請をしたら、「拒絶」されてしまったのですが・・・・・・

    「○○○まくら」という名前で枕の商標登録申請をしたのですが、本日「拒絶理由通知」が届き、拒絶されてしまいました。 拒絶理由は下記のとおりです。 この商標登録出願に係る商標は、その構成中に「まくら」の文字を有してなるものですから、出願人がこれをその指定商品中「まくら」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めます。 したがってこの商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当します。 以上 そこでお伺いしたいのですが、 1.この名前では商標は無理だということなのでしょうか? 2.仮に意見書を提出した場合、どのような「意見の内容」を提示すれば登録できる可能性が出てくるのでしょうか? なお現在の状況の詳細は下記のとおりです。 ●もうすでに「○○○まくら」という名前で枕を販売している。 ●○○○まくらの発売後に類似名として「○○○ピロー」「△△△ピロー」等が発売されている。 ●【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】は「20」、家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの,まくら として出願。 ●弁理士等は利用せず個人で申請。ただし私自身の申請ではなく、申請者方から「登録」された場合に利用する権利を譲ってもらっている者です。 文章的にわかりづらい表現が多いかとは思いますがご了承ください。その他、不足事項がありましたら追加させていただきます。何卒よろしくお願いします。

  • 商標法 小売等役務の使用について

    H18年改正による商2条2項追加前は、役務であっても商品商標として出願しなければならないケースがありましたが、例えば、クリーニングに出した衣服を受け取る際に登録商標が記載されたカバー又はタグが衣服に付されていることをもって商品への商標の使用(2条3項6号)としていたと思います。この場合、改正後は (1)小売等役務として出願したときは店舗名や店員の制服等にのみ登録商標を付していれば、登録商標記載のカバーやタグを付さなくてもよくなったと理解してもよいのでしょうか? また、デパートに入っているブランド店が、お客に商品を渡す際のブランド店の専用袋以外にデパートの店名等(登録商標)が記載された別の袋に前者の袋を更に入れる等をもって商標の使用(同2号)としていたと思いますが、 (2)この場合も(1)と同様の考えで店舗名や店員の制服等に登録商標を付していれば別袋は不要であると考えてよいのでしょうか?

  • 商標登録の読み仮名について

    はじめまして。 標準文字で、とある言葉の商標登録願を出したところ、 「法人Aの著名な略称である「○○」の文字を含み、またその者の承諾を得ていないため拒絶する」 という内容の拒絶理由通知書が届きました。 改めて私の提出した書類の写しを確認したところ、 提出した書類には、商標登録を受けようとする商標の読み仮名を書いていない事に気づきました。 そこで、この段階で 1.(例えば「南」という文字を含む言葉だったとして)「ナン」と読む場合は確かにAの略称と同じになってしまうが、 これは「ミナミ」と読むので商標法第4条第1項第8号に該当しない と主張することは可能でしょうか。 2.可能な場合、提出するのは「手続補正書」と「意見書」のどちらでしょうか。 3.不可能な場合、Aの承諾を得るか、あるいは文字を変えるなどしてもう一度登録願をしなおすしかないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 商標登録について

    商標登録について 教えてください・・・ よく、自治体では「食の安全・安心」の認証マークを作っています。 農産物に付したり、スーパー広告などで、見かけますが、 これには商標登録されているものもあります。 ところで、こうしたスーパーで並ぶ商品は、 自治体が販売するものではありません。 また、自治体の信用の保護に資するものでもありません。 でも、商標登録されます。 3条1項柱書違反とも思っていたのですが、どうなのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら お教えください。

  • 商標法 22条 回復した商標権の効力の制限について

    商22条の規定は、「回復した商標権の効力は、更新登録の申請をする期間の経過後、存続期間の更新登録前の1号、2号の行為には及ばない」とのことですが、これは2条3項各号、37条各号の行為だと思います。であれば、例えば他人の指定商品と同一の物に他人の登録商標を付したものを上記期間内に販売する行為(2条3項2号)には商標権の効力が及ばないと理解できます。一方では、上記期間内の行為による結果物には効力が及ぶとも理解しています。これについての質問です。 これは、販売する行為自体はOKだが、他人の登録商標を付した商品そのものについては効力が及ぶと考えるのでしょうか? その商品を販売したいのに結果物に効力が及ぶとなると結局は2条3項各号等の行為自体に効力が及んでいるのと同じではないでしょうか? 理解しているつもりでしたが条文を読んでいるうちに分からなくなってしまいました。 本件、どうかよろしくお願い致します。

  • 商標権侵害の場面での類否判断

    私の解釈は合ってますでしょうか? 商標登録出願に係る商標の類否判断(4条1項11号など)は、 外観、称呼、観念と全体観察、離隔観察、要部観察、分離観察などによって判断されますが、 一方、商標権侵害訴訟における類否判断は、 審査基準同様の判断基準 + 出所混同が起きるかどうか で判断する。

  • 商標の拒絶理由通知の応答を教えてください。

    商標の拒絶理由通知の応答を教えてください。 中小企業の知財担当をしている者です。弊社商品に使用する商標の登録出願をしたところ、先日、拒絶理由通知が届きました。拒絶理由は、商3条1項3号の「単に商品の形状を表示したもので自他商品識別機能を有しないものである」というものでした。特許出願の拒絶理由通知には、何度か応答して拒絶理由を解消し、特許査定を受けましたが、商標に就きましては、全くの素人同然であり、当該拒絶理由にどのように対処してすればいいのかわかりません。そこで商標登録出願の拒絶理由通知の応答方法が、特に3条1項3号について、記載されている書籍や特許電子図書館内でのサイトがございましたら、ご紹介して頂きたく、御相談致しました。本当は弁理士さんに相談するのが最善なのですが、弊社は経費削減でそのような費用が出してもらえず、困っております。 以上、宜しくお願い申し上げます。

専門家に質問してみよう